その事務所は、本当に交通事故に強いのか?
自賠責保険の後遺障害申請書類は、
「いかにシンプルに提出するか?」、ということを弊所は意識しています。
シンプルが重要であることを実感したのは、
数年前の弊所ご依頼者の事案です。
そのご依頼者は、
交通事故に強いを標榜する某弁護士法人に依頼をしており、
その某弁護士法人の初回申請の結果「非該当」となり、
弊所による異議申立希望でご相談と正式ご依頼をいただきました。
余計な画像鑑定でご依頼者は混乱
初回申請に提出等した書類や資料を拝見すると、
某MRI画像リサーチ会社の画像所見を添付していました。
ご依頼者に聞くと、
某弁護士法人から某MRI画像リサーチ会社に画像鑑定依頼をしたようで、
その画像所見をもって、初回申請を行ったようです。
そして、「非該当」というお粗末な結果。
画像鑑定の結果をみたご依頼者は、
どの画像診断を信用すればよいのかわからなくなり、
その某MRI画像リサーチ会社の情報により、情報が錯綜し、混乱しておりました。
結論 画像鑑定は無駄なこともある
そこで、弊所の受任後は、
(1)整形外科のご紹介と転院手配
(2)(1)の整形外科の紹介でMRI画像の再撮影
を速やかに実行しました。
転院後は、ご依頼者には「3ヶ月程度」通院加療を行っていただき、
診療過程を残しつつ、異議申立に必要な準備を着々と進めました。
そして、3ヶ月後、
(1)転院先整形外科の後遺障害診断書
(2)新しいMRI画像資料
を基礎に異議申立申請を行ったところ、
非該当から「14級認定」に至りました。
この異議申立申請の際、
弊所が苦労した点は、
先述の某MRI画像リサーチ会社の鑑定結果を添付するか否かです。
結論、断固として添付はしない方針をご依頼者に説明し、
最終的には納得をいただきました。
資料が多ければよい、というわけではない
その某弁護士法人は、
余計な資料をつけないと仕事をした気にならなかったのかもしれませんが、
それは弁護士側の自己満足に過ぎません。
画像診断資料としては、
「撮影した医療機関等の読影医先生のもので十分である」と考えます。
わざわざ、画像鑑定を外注までして依頼する必要はありません。
実際、弊所は非該当から14級認定を勝ち取ったわけですので、実証済みです。