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申請から3ヶ月。ようやく14級9号認定
先日、弊所のご依頼者が、
無事、後遺障害等級14級9号の認定を勝ち取りました。
本件ご依頼者は、
頚椎捻挫を受傷後、
・首の痛み
・上肢の痺れ
が残存していました。
この症状を基に、
後遺障害申請(弊所受任前であったため「事前認定」)をしたところ、
非該当の結果。
非該当の理由は、
10数年前の事故で、頚椎捻挫後の「肩こり」で14級9号認定されているから、
とのことでした。
今回事故の症状を詳しく聴き取ることが重要
しかし、頚椎捻挫という怪我は共通しているものの、
前回事故の症状(肩こり)
と
今回事故の症状(首の痛み・上肢の痺れ)は、
違います。
首の痛み・上肢の痺れは、今回事故で初めて出現した症状です。
非該当に納得のいかないご依頼者から、
異議申立申請について正式依頼をいただきました。
新たな医学的所見として、再度MRI撮影を撮影したところ、
症状を裏付ける医学的所見を取得しました。
異議申立からが勝負。あきらめるな。
これをもって異議申立申請をしたところ、
上肢の痺れは、
・本件事故から発症した症状であること
・受傷から一貫した症状として認められること
>症状固定後も通院を継続していたことが功を奏しました。
から「上肢の痺れ」について、
14級9号の認定変更を得ました。
自賠責の判断を鵜呑みにしてはいけません。
あきらめてはいけません。


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