むちうちの後遺障害等級認定

申請から3ヶ月。ようやく14級9号認定

先日、弊所のご依頼者が、
無事、後遺障害等級14級9号の認定を勝ち取りました。

本件ご依頼者は、
頚椎捻挫を受傷後、
首の痛み
上肢の痺れ
が残存していました。

この症状を基に、
後遺障害申請(弊所受任前であったため「事前認定」)をしたところ、
非該当の結果。

非該当の理由は、
10数年前の事故で、頚椎捻挫後の「肩こり」で14級9号認定されているから、
とのことでした。

今回事故の症状を詳しく聴き取ることが重要

しかし、頚椎捻挫という怪我は共通しているものの、
前回事故の症状(肩こり)

今回事故の症状(首の痛み・上肢の痺れ)は、
違います。
首の痛み・上肢の痺れは、今回事故で初めて出現した症状です。

非該当に納得のいかないご依頼者から、
異議申立申請について正式依頼をいただきました。

新たな医学的所見として、再度MRI撮影を撮影したところ、
症状を裏付ける医学的所見を取得しました。

異議申立からが勝負。あきらめるな。

これをもって異議申立申請をしたところ、
上肢の痺れは、
本件事故から発症した症状であること
受傷から一貫した症状として認められること
症状固定後も通院を継続していたことが功を奏しました。
から「上肢の痺れ」について、
14級9号の認定変更を得ました

自賠責の判断を鵜呑みにしてはいけません。

あきらめてはいけません。

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