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交通事故「被害者」に適用される弁護士特約
各損害保険会社の自動車保険には、
「弁護士特約」というものが用意されています。
これに「被害者側」が加入していると、被害者側(=ご相談者)が支払うべき、弁護士・司法書士・行政書士報酬を、被害者側加入の損害保険会社が支払補償をする、という保険です。
弁護士特約には、
300万円の枠:弁護士報酬が対象
10万円の枠:弁護士・司法書士・行政書士への相談・書面作成費用
の2つの枠があります。
行政書士が適用される金額の範囲
僕が行政書士になった当初は、
300万円の枠にも行政書士が適用され、
弊所報酬もほぼ満額、
弁護士特約からお支払をいただいていました。
しかし、時代の流れもあり、2024年現在、各損害保険会社は、
・300万円限度の枠:弁護士報酬が対象
・10万円限度の枠:弁護士/司法書士/行政書士への相談・書面作成費用
が基本となりました。
したがって、行政書士は10万円の枠が適用されます。
また、弁護士特約がないから相談・依頼ができないと考えているかたも稀にいらっしゃるようですが、弊所は、弁護士特約ある・なしに関わらずご相談を承っております。


神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。