むちうちを受傷し、またむちうちを受傷した
難しい手続用語ですが、
弊所が経験した交通事故賠償分野の異時共同不法行為の例です。
追突事故によりむちうちと腰椎捻挫を受傷し、
その怪我の治療中に…
また追突事故に遭い、むちうち・腰椎捻挫を受傷してしまう案件でした。
このケースでは、
(1)二事故目の相手損害保険会社に対応が引き継がれました。
その後、
(2)一事故目と二事故目の受傷部位が同じであるため、
むちうちと腰椎捻挫後の症状がどちらの事故が原因か不明と主張され、
二事故目の相手損害保険会社から治療費が打ち切られました。
(3)本ケースでは、労災保険案件でもあったため、労災保険に切り替えました。
弊所の強みの一つ。整形外科を紹介
もとの通院先の整形外科の主治医先生が、
相手方からの治療費を打ち切られ、
自賠責保険が使えなくなると、
途端に、不機嫌になり、対応が悪くなりました…。
そこで…
労災保険切り替え後、弊所でお世話になっている整形外科へ転院し、
治療を継続し、MRI検査を受診し、
後遺障害診断のための医学的資料の収集に専念しました。
そして、
一事故目から約11ヶ月後、
二事故目から8ヶ月後に、
主治医先生に症状固定の判断をいただき、
後遺障害診断書の作成をしていただきました。
異時共同不法行為の場合、一事故目と二事故目の自賠責会社に送付
この後遺障害診断書を基に、被害者請求をしていくわけですが、
異時共同不法行為の際の自賠責保険上の被害者請求は、
「一事故目」と”二事故目”の相手方自賠責会社へ請求をします。
そして、この請求には工夫が必要です。
当然、本ケースも、一事故目と二事故目の相手方自賠責会社へ後遺障害等級申請書類を送付し、
被害者請求を実施しました。
「二自賠」で認定されると「二倍」の自賠責金額の補償
後遺障害等級が認定された際の保険金の支払いについても、
自賠責保険に関しては、異時共同不法行為は特徴的です。
本ケースについて案内すると、
一事故目と二事故目の”両方”で後遺障害等級が認定されましたので、
一事故目:14級認定=75万円の自賠責保険金の支払い
二事故目:14級認定=75万円の自賠責保険金の支払い
計150万円の自賠責保険金を受け取ることができました。
いわゆる、”二自賠(にじばい)”と呼ばれる保険金請求方法です。
この二自賠がありますので、
交通事故のお客様との最初の面談の際は、
これまでの事故の経歴の有無や、
後遺障害等級認定の有無を、
注意深く聴き取りしなければなりません。