交通事故でむちうち・腰椎捻挫を受傷し、ヘルニアが発覚したが、後遺障害等級が認定されない人とは?

主な理由5つ

理由としては、
(1)6ヶ月間の通院がない(事故から6ヶ月未満に症状固定にしてしまった)
(2)通院回数がとても少ない
(3)通院が「接骨院」に偏っている
(4)後遺障害等級を受けたことがある
(5)本件事故とは関係ないヘルニアの治療歴がある
というのが、すぐに思い当たる理由です。
(1)と(2)と(3)については、
後遺障害等級として評価されることは「少ない」又は「ない」と考えます。

後遺障害等級の認定を受けたことがある場合でも・・・

(4)については、
前回の事故今回の事故とで、
(A)診断名が重ならない
(B)症状が重ならない
などであれば、今回の事故でも後遺障害等級として評価されることはあります。

つ・ま・り、

例えば、
前回の事故の症状:頚部痛
今回の事故の症状:右手の痺れ
など、今回の事故後の新たな症状として「右手の痺れ」が出現したことが証明できれば、
その右手の痺れの症状について、
ピンポイントで後遺障害等級の認定評価をいただける可能性もあります。

これは、(5)本件事故とは関係ないヘルニアの治療歴がある場合も同様であると考えます。

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