鎖骨骨折には神経障害、機能障害、変形障害がある
タイトルの症状からは、鎖骨の「変形障害」が想定できます。
弊所のご依頼者のケースの事例でありますが、
鎖骨骨折は、
・神経症状(14級・12級)
・機能障害(12級・10級)
が真っ先に当てはまる後遺障害ですが、
”体幹骨(鎖骨)に著しい変形障害を残すもの”として、
自賠責保険上の後遺障害等級第12級5号も当てはまります。
肩鎖関節脱臼の診断名で14級認定
本件事故態様としては、
ご依頼者がバイクで直進中、
左方から進入してきた相手方自動車に衝突されたものです。
診断名としては、主に、肩鎖関節脱臼であり、
症状としては、
・痛み
・可動域制限
でした。
事故から約8ヶ月後、症状固定とし、
後遺障害等級申請(弊所受任前であったため事前認定)をしたところ、
”局部に神経症状を残すもの”として、
第14級9号の認定でした。
14級で納得いかない。ご依頼者は異議申立を希望
その後、
弊所が異議申立申請案件として、ご依頼をいただきました。
受任後は、弊所でお世話になっている整形外科の紹介をいたしました。
本件ご依頼者は、最初の症状固定日から通院を止めてしまったため、
ご紹介した整形外科に、
改めて6ヶ月間通院していただきました。
そして、約6ヶ月の通院後、
主治医先生に、症状固定のご判断と改めて後遺障害診断の再評価をしていただきました。
レントゲンで変形がわかっても足りない
ここからがポイントですが、
主治医先生作成の後遺障害診断書に加えて、
お客様の協力を得て、
”裸体時の鎖骨部の写真”を撮影していただきました。
理由は、変形障害の認定基準として、
レントゲン所見による変形が明らかになることだけでは足りず、
”裸体となったとき、変形が明らかにわかる程度のもの”をいう、
というのが、認定基準にあるからです。
よって、異議申立申請の際は、
(1)後遺障害診断書
(2)裸体時の鎖骨部の写真
(3)弊所作成の異議申立書
を基礎として、申請をしました。
結果として、狙い通りの、体幹骨(鎖骨部)の変形障害として、
第12級5号への変更認定を得ました。