自賠責保険は医療機関もサポートできる

最近は損害保険会社の対応が厳しい

交通事故による当事者の怪我の治療をすると、
毎月月締めで、
医療機関から相手損害保険会社に、
(1)診断書
(2)診療報酬明細書
※接骨院の場合は(1)施術証明書(2)施術費明細書となります。
の2点を送って、
医療機関は医療費の支払いをしてもらいます。

ただ、相手損害保険会社の対応を得られない場合には、
その治療費の清算が滞ってしまうことがあります…。

自賠責保険の被害者請求は最大の武器

ここで、自賠責保険の傷害部分の120万円の枠が残っている場合には、
弊所は、医療機関の”治療費の焦げ付き分”を回収すべく、
自賠責保険の被害者請求を実施することがあります。
この請求は、書類に不備がなければ、
原則として回収できる請求制度です。
相手損保会社の対応により、治療費が焦げ付いてしまった場合には、
一つの有効な手段ではあります。

武器であるがため、慎重に精査すること

しかし、弊所の方針としては、
書類の不備がなければ、
書面審査のみ”で自賠責会社から回収できる制度であるが故、
注意が必要な請求制度であることも自覚しています。
したがって、僕が、信頼する医療機関(整形外科・接骨院)で、
なおかつ患者様本人にも慎重な聴き取りを行ったうえで、
傷害部分の被害者請求を実施するかを判断しています。

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