むちうちは首の痛みだけではない
交通事故により頚椎捻挫(むちうち)を受傷した後から、
手や腕に痺れが出現することがあります。
これは、頚椎から腕や手にかけて神経がつながっているため、
頚椎の損傷(ヘルニア)が原因により、
上肢の神経症状が出現している可能性があります。
タイトルのように、
頚椎のC5・6の”左側”に頚椎の狭窄や椎間板ヘルニアなどを発症すると、
”左腕の内側〜左手の親指”に痺れが出現する、
というのが神経学的にみた場合の原則的な症状です。
むちうちでも14級「75万円」、12級「224万円」
むちうちを受傷し、
いわゆる神経症状となる痺れが出現した場合、
(A)局部に”頑固な”神経症状を残すものとしての”第12級13号”、
(B)局部に神経症状を残すものとしての”第14級9号”、
に該当する可能性があります。
自賠責保険の後遺障害等級の認定基準からすると、
「痺れ」は有効な所見となり得ます。
しかしながら、必ずしも症状とMRI画像所見とが一致するとは限りません。
もっと言えば、手や腕に痺れが出現しているのに、
MRI画像所見は”キレイ(=異常がない)”ケースもあります。
解決の基本は「あきらめない」こと
こういった場合、後遺障害等級の認定は無理だろうな、ということで、
・あきらめてしまいそうな被害者
・あきらめてしまった被害者
もいらっしゃることと思います。
弊所の方針としては、可能性がある所に関しては、確かめる必要があると考えています。
後遺障害等級認定の絶対のお約束はできませんが、
あの時、やっておけばよかった・・・、
という後悔をしないように、
やれるとこまでやる、というお手伝いはできると思いますし、
むしろそれしかできない場合もあります。
結果として、お客様の意向に沿うような結果を出すことはできないこともありますが、
やり尽くせば後悔は少ないと考えます。
最後に重要なポイントですが、
むちうち受傷後の単なる「頚部痛」の症状のみであっても、
「痛み」という神経症状で14級認定は十分に可能性があります。
上肢の痺れの出現は等級認定の必須条件ではないことも事実です。
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