むちうちで等級認定を狙うなら「事故から181日以上」
弊所で多くお手伝いさせていただいている、
頚椎捻挫(むちうち)、
腰椎捻挫、
に関しては、6ヶ月+αの通院があれば、
後遺障害等級の申請
↓
自賠責保険上の後遺障害等級認定の可能性、
があります。
意外と多い。5ヶ月で症状固定にして後悔…
つまり、治療期間が5ヶ月や179日の場合、
むちうち、腰椎捻挫などの多くの怪我は、
”どんなに症状が重く…”
”MRI画像など医学的所見があっても…”
後遺障害等級の認定を得られることはない、
と考えていただいてもよいです。
通院期間と症状固定日の設定は、かなり要注意です。
一度だけ、交通事故日から症状固定日まで、
ちょうど”180日”の通院期間で、
後遺障害等級認定を得たケースがあります。
いま考えれば、かなり後遺障害等級認定を狙いにいった通院期間でしたので、
思い切ったことをしたものだな、と感じます。
その後は、事故から180日”ちょうど”はご依頼者には提案していません。
事故から1年以上の治療期間が必要な怪我もあります。
交通事故による怪我の大半は、
事故日から6ヶ月以降であれば、後遺障害等級申請をして、
後遺障害等級認定を得られる状況となります。
しかし、
(A)高次脳機能障害
(B)複合性局所疼痛症候群(CRPS)
(C)PTSD
に関しては、
(A)事故から1年以上の通院加療、
または
(B)治療開始から1年以上
を経たうえで症状固定にすることがポイントと考えられます。
この点、交通事故専門と謳う専門化(弁護士・行政書士)も知らないことが多いので、
ここもかなり要注意です。