交通事故による怪我で後遺障害認定がされるには何ヶ月の通院が必要か?

むちうちで等級認定を狙うなら「事故から181日以上」

弊所で多くお手伝いさせていただいている、
頚椎捻挫(むちうち)、
腰椎捻挫、
に関しては、6ヶ月+αの通院があれば、
後遺障害等級の申請

自賠責保険上の後遺障害等級認定の可能性、
があります。

意外と多い。5ヶ月で症状固定にして後悔…

つまり、治療期間が5ヶ月179日の場合、
むちうち腰椎捻挫などの多くの怪我は、

どんなに症状が重く…”

MRI画像など医学的所見があっても…”

後遺障害等級の認定を得られることはない
と考えていただいてもよいです。
通院期間症状固定日の設定は、かなり要注意です。

一度だけ、交通事故日から症状固定日まで、
ちょうど”180日”の通院期間で、
後遺障害等級認定を得たケースがあります。
いま考えれば、かなり後遺障害等級認定を狙いにいった通院期間でしたので、
思い切ったことをしたものだな、と感じます。
その後は、事故から180日”ちょうど”はご依頼者には提案していません。

事故から1年以上の治療期間が必要な怪我もあります。

交通事故による怪我の大半は、
事故日から6ヶ月以降であれば、後遺障害等級申請をして、
後遺障害等級認定を得られる状況となります。

しかし、
(A)高次脳機能障害
(B)複合性局所疼痛症候群(CRPS)
(C)PTSD
に関しては、
(A)事故から1年以上の通院加療、
または
(B)治療開始から1年以上
を経たうえで症状固定にすることがポイントと考えられます。

この点、交通事故専門と謳う専門化(弁護士・行政書士)も知らないことが多いので、
ここもかなり要注意です。

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