交通事故による怪我は「むちうち」が多い
この点については、
弁護士法人に勤務した経験や、
弁護士に対する営業活動をした中で感じたことからです。
具体的にいうと、
交通事故案件で、弁護士報酬が高額になるケースは、
(1)自賠責保険上の後遺障害等級が認定されていること
(2)そして、その後遺障害等級が第12級以上であること
の2点をクリアしていると、
弁護士さんの案件に向かうエネルギーが高くなるように感じます。
ただし、交通事故の大半は、”追突事故”です。
この追突事故での怪我は、
頚椎捻挫(むち打ち)、
腰椎捻挫、
となります。
そして、この「むちうち」は、
(1)自賠責保険上の後遺障害等級が認定されにくい
(2)14級が多い
ことから、なかなか積極的に受任しようとする傾向は低く、
「後遺障害等級が認定されたら、また相談にきてね」、
とされてしまうこともしばしばあります。
むちうちは難しい、そして泣き寝入りしがち…
加えて、このむちうちや腰椎捻挫は、
(1)事故当事者も怪我を軽く見がちで、症状が長引くと思っていない。
(2)相手方損保会社は被害者である自分のために正しく動いてくれていると思っている。
(3)(2)が当然の対応であると思ってしまい、相手方損保担当者の言われるままに、症状固定にしてしまう、示談してしまう。
(4)”むち打ちぐらい”なので後遺障害等級として該当するという情報がない。
などの諸事情も重なって、
・後遺障害等級が非該当
・後遺障害等級があっても14級
というケースが圧倒的に多く、
なかなか弁護士さんが”マジになる”ケースが少ない傾向にあるな、
と感じていました。
弊所は「むちうち」で「14級認定」に強くなろう
しかしながら「むちうち」のケースでも、
14級さえ認定されれば、
最終的に受け取れる示談金額にかなりの違いがでます。
上記のような弁護士の現実的な対応をみてきたので、
”逆に”、むちうちや腰椎捻挫などの、
交通事故のよる怪我の部位の痛みや痺れが残存しているという症状、
僕のなかでは14級案件と呼んでいますが、
この14級案件で困っている方専門のサービスを提供していく、
というのはどうか、と考えました。
たかが「むちうち」と言わせない。本気で取り組む
そこで、行政書士事務所インシデント創業前からむちうち・腰椎捻挫など、
”14級案件”を積極的に進んで受任してくれる弁護士さんとの情報交換を強化し、
信頼関係の構築に努めました。
自分の事務所を創るとなったときには、
現実的に、そして具体的にどんな事務所にするかは見えていました。
そして、紆余曲折を経て、自分で一度やってみようという時期、
言い方を変えれば、自分でやらざるを得ない時期となりました。
いよいよ既述のプランを実行するときが来たというわけです。
行政書士事務所インシデントは
創業当初より、”選択と集中”の方針でした。
つまり、これまでの流れからわかるように、
弊所は、
(1)交通事故案件に絞ること
(2)自賠責保険の後遺障害等級申請+認定に強い事務所にすること
(3)むちうち・腰椎捻挫案件が最も強い事務所を目指すこと
というかたちでスタートを切ったということになります。