交通事故による「打撲」と症状固定時期(交通事故・後遺障害等級)

症状固定は6ヶ月以上経過後

「打撲」の場合の症状固定時期は、
自賠責保険上の後遺障害等級申請+認定を目指すのであれば、
事故日から6ヶ月以上経過後、
つまり、事故日から181日以降が最善です。

これは、弊所が主にお手伝いしている、
頚椎捻挫(むちうち)、
腰椎捻挫
に関しても同様です。

骨折の場合の症状固定はいつ?

弊所では、
むちうちのご依頼者の他に、
鎖骨骨折、
肩関節亜脱臼、
肩腱板損傷・断裂、
圧迫骨折、
などの”骨折系””断裂系”のご相談・ご依頼が多いです。

これらについても、
症状固定時期は、
事故日から6ヶ月以上を経過した後が最善です。

上記の診断名については、
症状固定日が事故日から6ヶ月未満ですと、
自賠責保険上の後遺障害等級認定を得られる可能性は「ない」です。

症状固定の判断は、繊細に、でも大胆に。

打撲系、
骨折系、
の怪我で、
事故から180日未満での日付で症状固定に至った場合の、
後遺障害等級認定は「ない」のが現状です。

しかしながら、上記現状を弊所からご相談者にご説明し、ご納得をいただいた上で、
後遺障害等級認定向けて、
やれるところまでやって、良い結果も悪い結果かを確認する
という意向であれば、弊所もベストを尽くします。

交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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