腰椎捻挫の後遺障害申請について

1事故目:腰痛、2事故目:足の痺れ(交通事故・自賠責保険)

2025-07-17

複数回の交通事故に遭う事例もあります

弊所のご依頼者の中にも、複数回交通事故に遭う方はいらっしゃいます。

特に追突事故は、被害者側が道路交通法などルールを守り、安全運転を心がけていても、防ぎようがない場合も多いです。

弊所ご依頼者の事例では、
(1)1事故目:追突事故による腰椎捻挫で「腰部痛

(2)腰部痛について14級9号の神経障害の認定

(3)数年後、2事故目:追突事故による腰椎捻挫で「足の痺れ

(4)足の痺れについて14級9号の神経障害の認定
という事例があります。

2回目の事故は後遺障害申請をすべき?

弊所の見解では、1事故目で後遺障害等級認定を得ていても、
2事故目で出現した症状が1事故目にはない「新たな症状」である場合には、
後遺障害等級認定の可能性はあります。

したがって、2事故目についても、
(1)事故日(=治療開始日)から6ヶ月超の通院
(2)週3回の整形外科への定期通院
(3)主治医先生の協力を得られるよう信頼関係の構築
をクリアして、後遺障害等級申請及び認定を得られるような下準備をすることが最善であると考えます。

主治医先生の協力は必須

運悪く、1事故目、2事故目と複数の交通事故に遭ってしまった場合は、
主治医先生の協力はとても重要です。

2事故目についても1事故目と同じ整形外科に通院するのも良いですし、
2事故目は、整形外科を変えてもよいと思います。

ただし、初診時や問診時に、交通事故の経験や治療歴の有無を聞かれた際は、
申告すべきあると考えます。

また、相手損保会社側も、交通事故の治療歴や後遺障害認定歴があることは、
調査によって把握される可能性はあります。
そのため、「既往歴あり」として早期の治療費打ち切りの対象となる可能性もあります。

上記のような「既往歴がある」状況下であっても、
交通事故の治療や診断書作成などについて、協力を得ていただける整形外科と出会うことができれば、すでに解決したといっても過言ではありません。

行政書士事務所インシデントでは、複数回交通事故に遭った被害者であっても、丁寧にサポートしていただける整形外科のご紹介ができますので、ぜひお問い合わせください。

交通事故後の足の痺れ(自賠責保険・後遺障害)

2025-07-07

交通事故による腰椎捻挫は多い

交通事故による腰椎捻挫は、頚椎捻挫(=むちうち)とセットであることが多いです。

交通事故は、追突事故が多く、とある統計では全体の約30%が追突事故であるようです。

この追突事故は、後ろからの衝撃を受けることにより、
首と腰を痛めることが多く、稀にですが、肘や膝を負傷するケースもあります。

腰椎捻挫の症状

腰椎捻挫の症状としては、
・腰部痛
・お尻の痺れ、痛み
・太ももの痺れ、痛み
・足指の痺れ、痛み、冷感
などがあります。

痺れや痛みが発症するのは、
腰椎部ヘルニアが原因である可能性がありますので、MRI撮影をするのが最善です。

既往歴があっても後遺障害等級は認定される

腰部については、交通事故以前に治療歴があったり、ヘルニアの手術歴があったりする被害者もいらっしゃいます。

この場合、医療機関や整形外科の受診の際は、
腰部の治療歴・手術歴があることを問診時に申告するのが本来正しいところです。

この申告により、既往歴として、医療機関や整形外科が毎月末締めで相手方損保会社に送付する、
自賠責書式の診断書に記載されるのと思われ、
この既往歴を相手方損保会社担当者が把握すると、医療調査が行われ、その上で、
治療費補償の打ち切りの可能性は高まります。

弊所としては、医療機関や整形外科との信頼関係を保つ上では、
治療費補償の打ち切りの可能性を高めますが、腰部の治療歴等があれば、
申告すべき事柄であると考えます。

もし、実際に治療費補償の打ち切りとなった場合には、
被害者自身の健康保険への切り替えをした上で、治療を継続することになります。

弊所でも腰椎部に治療歴や手術歴があるご依頼者を2件ほどサポートをしたことがありましたが、
いずれも自賠責保険の後遺障害等級認定をご依頼者に提供できることができました。

頚椎部・腰椎部に治療歴や手術歴があっても、簡単にあきらめてはいけません。

症状固定後も通院の継続を

2024-09-06

自賠責保険上の後遺障害等級認定は、本当に難しいです。

初回申請で通ることもありますが、 通らないこともあります。

この時、症状固定後の通院を継続していることが、
異議申立で変更認定を勝ち取る大きなポイントです。

実際に、 最初の症状固定日から転院日まで数ヶ月空いたことを指摘され、
「非該当」の理由の一つとされた事案もありました。

症状固定に至るまでも苦労しますが、
症状固定を迎えてから全てが始まる、と考えてください。

後遺障害認定に必要な通院期間(撮影:神奈川県横浜駅周辺)

2024-05-23

弊所で主にお手伝いさせていただいている、
むちうち(頚椎捻挫)、
腰椎捻挫、
に関して、自賠責保険上の後遺障害等級認定を得るためには、
認定されるための土台として、
事故日から6ヶ月超(181日超)の通院期間がまず必須です。

この6ヶ月超の通院期間をクリアしていないと、
・いくら症状が重くても、
・MRI画像にヘルニア所見が認められても、
・完璧な後遺障害診断書を作成してもらっても、
自賠責保険上の後遺障害等級認定は難しいと考えます。

そして、このことは、
・事故直後から診ている主治医先生、
・事故直後から相談や依頼を受けている弁護士、
であれば、案内をすべきと考えます。

弊所は、「まず、案内をすべきである」と申し上げているわけで、
その案内を聞いたご依頼者が、
(A)なるほど、じゃあ6ヶ月超はひとまず通っておくか(後遺障害等級認定の可能性を残す)、

(B)いやいや、身体も回復したし、6ヶ月待たずに症状固定、示談でいいか
と最低でも2つの選択肢を、ご依頼者に提供できることになります。

選択肢は適切な数、あった方がよいと考えます。

ご依頼者の選択肢を、
限定する、
失くす、
というのは、依頼を受けている側の、視野の狭くて、無責任な仕事ぶりだと思います。

腰椎捻挫後の腰の痛みは本当にツラい

2024-02-03

交通事故の怪我は「腰椎捻挫」もかなり多い

弊所は、交通事故による腰椎捻挫の症状で苦しんでいる方のご相談も多いです。

腰椎捻挫の場合の自賠責保険上の後遺障害等級は、
A.非該当
B.14級9号:神経症状(自賠責金額75万円)
C.12級13号:頑固な神経症状(自賠責金額224万円)
の3パターンあります。

腰は、「身体の要」

腰椎捻挫受傷後の典型的な症状は、
・腰の痛み
・お尻の痛み・痺れ
・足の痺れ
となります。

腰は「身体の要」と言われるように、
仕事・日常生活ではかなり重要な役割を果たしています。
ただ、痛み・痺れによる活動制限やストレスは、
怪我をしてみて初めてわかるものです。

弊所ご依頼者も、
・長時間座っているのがツライ
・ハイキングなどの趣味活動ができなくなった
・平坦な道でもよくつまづくようになった
などなど、たくさんの苦しい声を聴いてきました。

その腰の痛み、泣き寝入りしてはいけません

弊所は、腰椎捻挫由来の症状で苦しむ方の後遺障害等級を勝ち取ってきました。
むち打ちと同様、簡単に泣き寝入りしてはいけません。

弊所は、
14級9号の神経症状
12級13号の頑固な神経症状
の多くの実績があります。
是非ご相談ください。

異議申立による認定も多数あります。

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交通事故による腰椎捻挫を受傷した場合の後遺障害等級は?

2024-01-06

むちうちを受傷すると、同時に腰も痛めることが多い

交通事故により、
腰椎捻挫、
腰部挫傷、
腰椎椎間板ヘルニア、
などを受傷した場合に該当し得る自賠責保険上の後遺障害等級は、

(A)局部に”頑固な”神経症状を残すもの:第12級13号
>症状の根拠がMRI画像・腱反射など医学的所見で”証明”できるもの

(B)局部に神経症状を残すもの:第14級9号
>症状の根拠が受傷態様、治療経過などから医学的所見で”説明”できるもの

(C)非該当
と3パターンとなります。

「腰部痛」も認定対象となる「神経症状」です

弊所のお客様は、
(B)の局部に神経症状を残すもの、第14級9号が多いです。

そして、この第14級9号については、
腰椎捻挫後に、”痺れ”が出現していない場合でも、
腰部痛という”痛み”も、局部の神経症状が残存しているとして、
認定される可能性はあります。

つまり、「”痺れ”の出現=後遺障害等級認定を得る」、
という公式はない、ということをご理解ください。

交通事故による腰椎捻挫を受傷した場合の自賠責保険上の後遺障害等級は?

2023-11-28

腰椎部で該当する後遺障害等級について

交通事故により腰部を受傷した場合、
腰椎捻挫、
腰部挫傷、
腰椎椎間板ヘルニア、
の診断名がつけられることが多いです。

上記の腰椎捻挫などを受傷した場合に該当し得る自賠責保険上の後遺障害等級は、
(A)局部に”頑固な”神経症状を残すもの:第12級13号
>症状の根拠がMRI画像・腱反射など医学的所見で”証明”できるもの

(B)局部に神経症状を残すもの:第14級9号
>症状の根拠が受傷態様、治療経過などから医学的所見で”説明”できるもの

(C)非該当
と3パターンとなります。

弊所のご依頼者の等級認定の状況

弊所のお客様は、
(B)の局部に神経症状を残すもの第14級9号の認定が多いです。

そして、この第14級9号については、
腰椎捻挫後の腰部痛という”痛み”のみの場合でも、
「局部の神経症状が残存している」として、
認定される可能性はあります。

つまり、腰椎捻挫関連で後遺障害等級認定を得るために、
下肢・足指の”痺れ”の出現は条件ではない
ということをご理解ください。

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