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ご相談者の気持ちがわかりました。
僕自身、現在弁護士さんに相談をしていることがあります。
そこで、先日、とある弁護士事務所の事務局から、
「弁護士報酬が払えない、お金がないなら、
事務所に来てもらっても無駄だよ」
とのこと。
たしかに。
それにしても、
もう少し案内の仕方がある気がしませんか?
交通事故の被害に遭い、
今後の不安がある中、
勇気を出して弁護士に相談したものの、
「後遺障害等級とってからまた相談してよ」と、
弁護士に言われた交通事故被害者の気持ちが、
いまならよくわかります。
そういえば、
上記と別のとある弁護士法人に相談に伺った時は、
20分も弁護士の登場をお待ちしました。
ヒーローは遅れてくる、
という意味もよくわかりました。
人のふり見て我がふりなおせ、です。


神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
時効で保険金請求ができなくなった・・・。
自賠責保険金の請求には時効がある
交通事故の損害賠償請求をする権利には、時効があります。
ここでは、弊所が専門的に扱う、
自賠責保険の被害者請求の時効についてまとめます。
A.傷害部分(120万円限度額:治療費や休業損害、通院慰謝料など)
=事故が発生してから3年以内
B.後遺障害部分(75万円~4000万円:むちうちや高次脳機能障害など後遺障害)
=症状が発生してから3年以内
C.死亡部分(3000万円限度額)
=死亡してから3年以内
となります。
※2020(平成22)年3月31日「以前」の事故は「2年」となります。
時間だけが過ぎていく危険性
交通事故に「強い」・”専門”とうたう事務所に依頼をしたはいいが、
その後、なんの音沙汰もない。
現在こういった状況のご依頼者は要注意です。
「3年」というのは、長くて短い期間です。
・事務所に連絡してもいつも事務員さんの回答…
・この先生大丈夫かな…
・通っている整形外科から自賠責終了で健保に切り替えて、と突然言われた…
などなど、上記に当てはまるご依頼者は、
弁護士に依頼しているメリットが現状なにもありません。
くよくよ、うじうじせずに、
弁護士に辞任してもらうか、
ご依頼者から弁護士を解任すべきです。
その上、弊所に相談をいただいた方が、
よっぽどマシな案内、提案、具体的なサポートができます。
時効が成立したときの大きな損失
まずは、金額面です。
だらだらなにもしない、
なにをやっているかわからない先生に依頼したことによって、
いつの間にか自賠責保険の時効が成立してしまった場合、
まずは、傷害部分の120万円は請求しても1円も回収できなくなります。
わかりやすい損害項目でご説明します。
具体的には、
(1)治療費
例えば、相手損害保険会社が「治療費の補償をせず」、
ご依頼者の健康保険により立替で治療費を捻出していた場合、
この健保治療費立替分の請求と回収ができなくなります。
自賠責保険の補償制度があるのに、
1円も回収できません。
まさに、当てられ損の泣き寝入り。
そして、
(2)通院した分の慰謝料
これも当然に時効成立で自賠責保険から補償を受けられません。
仮に、
A.総治療日数200日(6ヶ月と20日)
B.実通院日数80日
で考えます。
詳細は割愛しますが、
自賠責保険の慰謝料計算は、
A.総治療日数
と
B.実通院日数×2
の「少ない方」を基礎にします。
したがって、B.の
80日×2=160日を基礎にします。
これに、4300円をかけます。
160日×4300円=68万8000円となります。
自賠責保険の時効が成立すると、
これだけの損失になります。
悪縁は断ち切れ
何事も人の縁です。
しかし、その縁を断ち切らないと、ご自身が損することもあります。
ましてや、交通事故専門や強いと標榜しながら、
時効が成立してしまい、
ご依頼者の権利を失うような弁護士・行政書士の存在は、許されないことです。
交通事故の被害に遭い、
ご依頼者が、現在依頼している弁護士や行政書士に不信感をお持ちの方は、
行政書士事務所インシデントまで、ご連絡ください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
受任をしたのに着手しないのは言語道断
交通事故専門事務所というから相談したのに・・・
最近の相談実例で多いのは、交通事故専門をうたう事務所や法人に相談したのに、
「弁護士に依頼後、まったくなにも進まないため、そちら(弊所)に相談してみた」、
というものです。
また、事故から間もない時期に相談をしたのに、
結局、なんの解決策も提案してくれなかった、というものも多いです。
先日のご相談者の事故は2020年以前。
このご相談者は、事故から数か月後に、今後の見通しが不安になり、弁護士に相談をしてみたが、
今後の流れどころか、
・自賠責保険制度、
・自賠責保険の後遺障害等級制度、
・後遺障害等級認定を得るためにすべきこと、
・任意一括社が治療費補償などの対応しない場合の対策、
などなど、ご相談者にろくな案内をしなかったようです。
まずは、思いやりを持って相談を聞きましょう
そのため、ご相談者の怪我は、
「○○断裂」の診断名がつき、今後の対策によっては、後遺障害等級が認定される可能性が高かったにも関わらず、
ご相談者への思いやりも案内も足りなかったために、
・事故から4ヶ月程度にも関わらず相手方損保の治療費打ち切りと同時に治療をすべてやめてしまった、
・健保や労災に切り替えてでも最低6ヶ月(181日)以上の通院をすべきことを案内しなかった、
ために事故からなにも前進することもなく、時間だけ無駄に経過した今も、解決の糸口さえ見えず、ご相談者自身が、インターネットで検索をして弊所まで相談をいただきました。
ご相談を受けるときは大きな責任を持つ
こういった「時すでに遅し」、というご相談実例を目の当たりにすると、
本当に悔しく、情けなく思います。
弁護士や司法書士、行政書士などの士業である前に、
人間としてあまりにも無責任な気がします。
しっかり話聞きましょうよ。
提案してあげましょうよ。
先導してあげましょうよ。
ご相談者も無料相談といえども、
勇気を振り絞って相談をしてくれる人もいると思います。
まず、そこを相談の受け手側が、感じるべきだと思います。
そして、交通事故専門をうたう事務所であるのであれば、
責任をもって、
最大限のサービス精神をもって、
多くのことを専門的に提案してあげましょうよ。
そもそも、無料で受けるから、
杜撰になるのではないか、とも思いますが、
そういった事務所は、無料・有料問わず変わらないのかな、とも思います。
「後遺障害等級が認定されたら、また相談してください。」
と言われました…
なんて、もう聞きたくありません。
ご相談者からしたら、
「その後遺障害等級はどうやって認定をとるの?」
ってことですから。
行政書士に相談してみませんか?
弊所は、創業した2011年より、交通事故業務しかやってきませんでした。
そのため、
・弊所でお手伝いすることは当然にご依頼をいただきます。
・弊所でできないことは適切な弁護士をご紹介しています。
また、弊所は、
案件の見通しをたてるのが早く、適切であると自信があるため、
最短ルートでの解決を提案し、実行します。
表現はよくないのですが、
弊所は、同じ事案で2年も3年もダラダラ同じところを堂々巡りすることありません。
決断が早いです。
失敗を恐れずに、とにかく実行しよう
弊所が意識しているのは、
「繊細かつ大胆、そして適切」です。
弊所への相談・面談は、すべて有料です。
弊所では、責任と思いやりをもって、
適切な案内や提案、受任またはご紹介をいたします。
神奈川県川崎市の
交通事故に強い、
行政書士事務所インシデント、ここにありです。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
本当に「完全」成功報酬制?

法律事務所の完全報酬制
交通事故案件の弁護士報酬として法律事務所が案内している、
「完全」成功報酬制は錯覚だと考えています。
厳密にいえば、”完全”成功報酬制とは、違うと考えます。
完全成功報酬制をうたう法律事務所は、
(1)着手金:0円
(2)成功報酬:獲得金額11%+22万円
を案内することが多いようです。
例えば、100万円で示談した場合、
(1)100万円×11%=11万円
(2)22万円
計33万円が弁護士報酬となり、
ご依頼者には、「67万円」が示談金額として受け取る予定されます。
着手金の「後払い」をしているだけ
上記「22万円」は、
もともと着手金として支払うはずの弁護士報酬の「後払い」になっているだけです。
実質、着手金を支払っています。
示談等解決時、
相手方損保会社等から入ってきた損害賠償金額から弁護士報酬を差し引いて、
ご依頼者に清算するため、負担がないように感じているだけです。
責任を持って事件対応してもらうために着手金の支払は重要
弊所の考えであれば、
ご依頼時に着手金をしっかりお支払して、
自分の事件を、
・放置
や
・後回し
にされないように、支払います。
いつ支払うか。
それだけの問題です。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
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自賠責保険は医療機関もサポートできる
最近は損害保険会社の対応が厳しい
交通事故による当事者の怪我の治療をすると、
毎月月締めで、
医療機関から相手損害保険会社に、
(1)診断書
(2)診療報酬明細書
※接骨院の場合は(1)施術証明書(2)施術費明細書となります。
の2点を送って、
医療機関は医療費の支払いをしてもらいます。
ただ、相手損害保険会社の対応を得られない場合には、
その治療費の清算が滞ってしまうことがあります…。
自賠責保険の被害者請求は最大の武器
ここで、自賠責保険の傷害部分の120万円の枠が残っている場合には、
弊所は、医療機関の”治療費の焦げ付き分”を回収すべく、
自賠責保険の被害者請求を実施することがあります。
この請求は、書類に不備がなければ、
原則として回収できる請求制度です。
相手損保会社の対応により、治療費が焦げ付いてしまった場合には、
一つの有効な手段ではあります。
武器であるがため、慎重に精査すること
しかし、弊所の方針としては、
書類の不備がなければ、
”書面審査のみ”で自賠責会社から回収できる制度であるが故、
注意が必要な請求制度であることも自覚しています。
したがって、僕が、信頼する医療機関(整形外科・接骨院)で、
なおかつ患者様本人にも慎重な聴き取りを行ったうえで、
傷害部分の被害者請求を実施するかを判断しています。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故による怪我で後遺障害認定がされるには何ヶ月の通院が必要か?
むちうちで等級認定を狙うなら「事故から181日以上」
弊所で多くお手伝いさせていただいている、
頚椎捻挫(むちうち)、
腰椎捻挫、
に関しては、6ヶ月+αの通院があれば、
後遺障害等級の申請
↓
自賠責保険上の後遺障害等級認定の可能性、
があります。
意外と多い。5ヶ月で症状固定にして後悔…
つまり、治療期間が5ヶ月や179日の場合、
むちうち、腰椎捻挫などの多くの怪我は、
”どんなに症状が重く…”
”MRI画像など医学的所見があっても…”
後遺障害等級の認定を得られることはない、
と考えていただいてもよいです。
通院期間と症状固定日の設定は、かなり要注意です。
一度だけ、交通事故日から症状固定日まで、
ちょうど”180日”の通院期間で、
後遺障害等級認定を得たケースがあります。
いま考えれば、かなり後遺障害等級認定を狙いにいった通院期間でしたので、
思い切ったことをしたものだな、と感じます。
その後は、事故から180日”ちょうど”はご依頼者には提案していません。
事故から1年以上の治療期間が必要な怪我もあります。
交通事故による怪我の大半は、
事故日から6ヶ月以降であれば、後遺障害等級申請をして、
後遺障害等級認定を得られる状況となります。
しかし、
(A)高次脳機能障害
(B)複合性局所疼痛症候群(CRPS)
(C)PTSD
に関しては、
(A)事故から1年以上の通院加療、
または
(B)治療開始から1年以上
を経たうえで症状固定にすることがポイントと考えられます。
この点、交通事故専門と謳う専門化(弁護士・行政書士)も知らないことが多いので、
ここもかなり要注意です。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
コラムの更新を開始いたします
弊所の新しい「交通事故・後遺障害申請専門サイト」を公開して、1ヶ月ほどが経過いたしました。
とてもキレイなサイトにリニューアルできたので、
うれしい限りです。
さて、コラムでは、
・サイト本編で案内が足りなかった部分
・弊所の最新情報
・後遺障害申請の最新情報
などを公開していこうと思います。
ワードプレスの操作には、まだまだ不慣れな部分も多いですが、
温かい目でお付き合いをよろしくお願いいたします。


神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
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