Archive for the ‘最新情報’ Category
症状固定と後遺障害診断(東京都・武蔵境)
先日、弊所ご依頼者の診察に同席いたしまして、
(1)症状固定
(2)後遺障害診断
と無事になりました。
本件ご依頼者には、通院から主治医先生との調整など、
多大なご尽力をいただきました。ありがとうございました。
今後は、
(1)後遺障害診断書の内容確認
(2)必要とあれば主治医先生に加除修正依頼
の2点が直近の課題です。
ご依頼者には、異議申し立てに備えて、
健保切り替えにて通院を継続していただきます。
※武蔵境駅の周辺地域で整形外科をお探しの方は、
弊所ご依頼の上、信頼できる整形外科を紹介いたします。
後遺障害等級認定だけがポイントと言ってもいい
弊所は人身事故による怪我のサポートが強い
交通事故の被害は、
怪我の問題、
物件の問題、
最終的な示談金額の問題、
と様々です。
弊所では、主に怪我の問題をサポートいたします。
ポイントは「後遺障害等級認定」、それだけが課題と言ってもいい
怪我の問題の解決までの流れは、
(1)交通事故発生
↓
(2)治療機関の選定
↓
(3)後遺障害等級申請&認定
↓
(4)示談交渉・解決
というのが大まかな流れです。
弊所では、
(2)の治療機関の選定・紹介(神奈川県・東京都中心)
と
(3)後遺障害等級申請(異議申立含む)
が強いです。
ネットで上位表示されても「本当に強いか」どうかは別
しかしながら、ネットで検索し、
「交通事故専門」「交通事故に強い」という”文字だけ”の弁護士に相談&依頼をしてしまったことにより、最大の肝である、後遺障害等級認定のフォローが最低なこともあります。
具体的には、
A.後遺障害等級申請まで余計な時間がかかったり(依頼者にだらだら通院をさせるだけ)、
B.主治医先生とのコミュニケーション不足で後遺障害診断書を発行してもらえなくなったり、
C.初回申請で非該当、その後の対策なく、立ち往生して時間だけ過ぎてしまったり、
と散々な思いをしている被害者がおります。
なぜこういう現象が起きてしまうのか。
ネットで検索して、
上位表示=本当に強いとは限りません。
「むちうち 行政書士 神奈川県」でネット検索して、
行政書士事務所インシデントを見つけたら、
是非ご相談ください。
的外れで勘違いなご質問はやめてください。
いま依頼している弁護士にまず聞いてください。
いまだにあります。
的外れな質問。
その相談者は、すでに弁護士に相談・依頼をしているのに、
「一点ご質問よいですか?」
「5分程度よろしいですか?」
と弊所に電話をかけてきて、
「○○の専門医に診てもらおうと思うのですがどう思いますか?」…。
弊所は依頼を受けていない。
なんとも図々しい人。
もっと言うと、その御方は、
あっちの病院、こっちの病院とふらふらしていて、方針が定まっていない。
あれだけ、ドクターショッピングにならないように注意したのに…。
後遺障害審査上、自賠責保険側の印象がかなり良くないです。
弁護士特約があっても依頼は慎重にすべきです。
視点を変えると、よっぽど、弁護士が頼りない、ということでしょう。
なんとも歯がゆい。
悔しい。
弁護士の前に、弊所に相談・依頼をした方が、
解決まで最適・最短ルートに乗せられると考えます。
「行政書士は安い」を壊す
書面一枚あたりで行政書士報酬計算は納得できない
とある損保会社さんに弁護士費用等特約の請求をいたしました。
このケースは、
作成した書面1枚にあたり1000円~4000円で計算し、
弁護士特約側が認定した金額について、
行政書士報酬の支払をいただけるようです。
厳しい対応です。
ただ書類を集めて申請しているだけはない
弊所では、ただ診断書など書類を取得して、
自賠責保険の被害者請求をしているわけではありません。
主治医先生とは複数回対面による医師面談のため医療機関を訪問します。
そこで、
・物件事故から人身事故へ切り替えのための診断書の作成依頼、
・症状固定日をいつにするかなど今後の方針の打ち合わせ
・後遺障害診断書の記載内容の提案
・医療照会文書の記載内容のチェック
など神経を使う準備作業を経て、
十分な医学的資料とともに被害者請求を実施いたしました。
もっというと、本件は、非該当から14級を勝ち取ったケース。
ご依頼者に「経済的利益」を提供できたと自負しています。
弊所の報酬感覚は正しかった
ということで、
弊所から弁護士特約の損保会社さんには、
その損保会社さんの約款に従って、
・本件にあたり作成した書類
・本件にあたり医師面談等移動した日の日当
・自賠責保険請求手続費用
を細かく計算しつつ根拠資料を添付して請求しました。
その請求額は「約28万円」。
この請求額が認定されるかはまだ不明ですが、
弊所の報酬はこの金額が妥当ですし、少ないくらいだと考えます。
実際、弊所報酬基準は、
●ご依頼時:10万円(最低)
●後遺障害等級認定時の医学的所見取得業務費用(14級の場合):15万円
●諸経費全額
=約25万円
となります。
今回の弁護士特約の請求により、改めて日当などの細かく計算したことによって、
妥当な行政書士報酬がわかりました。
そして、弊所の報酬感覚は正しかった、ということもわかりました。
行政書士は安いというイメージをぶっ壊していきます。
無事に、後遺障害等級認定を獲得
本日7日、無事に、ご依頼者の後遺障害等級認定の判断をいただきました。
初回申請(事前認定)で非該当
弊所が異議申立申請を受任&サポートして14級9号となりました。
異議申立申請から結果通知まで約3ヶ月。
事故から約1年6ヶ月。
真剣に、丁寧に闘うために根性が必要です。
2024年弁護士特約の実態
交通事故「被害者」に適用される弁護士特約
各損害保険会社の自動車保険には、
「弁護士特約」というものが用意されています。
これに「被害者側」が加入していると、被害者側(=ご相談者)が支払うべき、弁護士・司法書士・行政書士報酬を、被害者側加入の損害保険会社が支払補償をする、という保険です。
弁護士特約には、
300万円の枠:弁護士報酬が対象
10万円の枠:弁護士・司法書士・行政書士への相談・書面作成費用
の2つの枠があります。
行政書士が適用される金額の範囲
僕が行政書士になった当初は、
300万円の枠にも行政書士が適用され、
弊所報酬もほぼ満額、
弁護士特約からお支払をいただいていました。
しかし、時代の流れもあり、2024年現在、各損害保険会社は、
・300万円限度の枠:弁護士報酬が対象
・10万円限度の枠:弁護士/司法書士/行政書士への相談・書面作成費用
が基本となりました。
したがって、行政書士は10万円の枠が適用されます。
また、弁護士特約がないから相談・依頼ができないと考えているかたも稀にいらっしゃるようですが、弊所は、弁護士特約ある・なしに関わらずご相談を承っております。
ご相談者の気持ちがわかりました。
僕自身、現在弁護士さんに相談をしていることがあります。
そこで、先日、とある弁護士事務所の事務局から、
「弁護士報酬が払えない、お金がないなら、
事務所に来てもらっても無駄だよ」
とのこと。
たしかに。
それにしても、
もう少し案内の仕方がある気がしませんか?
交通事故の被害に遭い、
今後の不安がある中、
勇気を出して弁護士に相談したものの、
「後遺障害等級とってからまた相談してよ」と、
弁護士に言われた交通事故被害者の気持ちが、
いまならよくわかります。
そういえば、
上記と別のとある弁護士法人に相談に伺った時は、
20分も弁護士の登場をお待ちしました。
ヒーローは遅れてくる、
という意味もよくわかりました。
人のふり見て我がふりなおせ、です。
時効で保険金請求ができなくなった・・・。
自賠責保険金の請求には時効がある
交通事故の損害賠償請求をする権利には、時効があります。
ここでは、弊所が専門的に扱う、
自賠責保険の被害者請求の時効についてまとめます。
A.傷害部分(120万円限度額:治療費や休業損害、通院慰謝料など)
=事故が発生してから3年以内
B.後遺障害部分(75万円~4000万円:むちうちや高次脳機能障害など後遺障害)
=症状が発生してから3年以内
C.死亡部分(3000万円限度額)
=死亡してから3年以内
となります。
※2020(平成22)年3月31日「以前」の事故は「2年」となります。
時間だけが過ぎていく危険性
交通事故に「強い」・”専門”とうたう事務所に依頼をしたはいいが、
その後、なんの音沙汰もない。
現在こういった状況のご依頼者は要注意です。
「3年」というのは、長くて短い期間です。
・事務所に連絡してもいつも事務員さんの回答…
・この先生大丈夫かな…
・通っている整形外科から自賠責終了で健保に切り替えて、と突然言われた…
などなど、上記に当てはまるご依頼者は、
弁護士に依頼しているメリットが現状なにもありません。
くよくよ、うじうじせずに、
弁護士に辞任してもらうか、
ご依頼者から弁護士を解任すべきです。
その上、弊所に相談をいただいた方が、
よっぽどマシな案内、提案、具体的なサポートができます。
時効が成立したときの大きな損失
まずは、金額面です。
だらだらなにもしない、
なにをやっているかわからない先生に依頼したことによって、
いつの間にか自賠責保険の時効が成立してしまった場合、
まずは、傷害部分の120万円は請求しても1円も回収できなくなります。
わかりやすい損害項目でご説明します。
具体的には、
(1)治療費
例えば、相手損害保険会社が「治療費の補償をせず」、
ご依頼者の健康保険により立替で治療費を捻出していた場合、
この健保治療費立替分の請求と回収ができなくなります。
自賠責保険の補償制度があるのに、
1円も回収できません。
まさに、当てられ損の泣き寝入り。
そして、
(2)通院した分の慰謝料
これも当然に時効成立で自賠責保険から補償を受けられません。
仮に、
A.総治療日数200日(6ヶ月と20日)
B.実通院日数80日
で考えます。
詳細は割愛しますが、
自賠責保険の慰謝料計算は、
A.総治療日数
と
B.実通院日数×2
の「少ない方」を基礎にします。
したがって、B.の
80日×2=160日を基礎にします。
これに、4300円をかけます。
160日×4300円=68万8000円となります。
自賠責保険の時効が成立すると、
これだけの損失になります。
悪縁は断ち切れ
何事も人の縁です。
しかし、その縁を断ち切らないと、ご自身が損することもあります。
ましてや、交通事故専門や強いと標榜しながら、
時効が成立してしまい、
ご依頼者の権利を失うような弁護士・行政書士の存在は、許されないことです。
交通事故の被害に遭い、
ご依頼者が、現在依頼している弁護士や行政書士に不信感をお持ちの方は、
行政書士事務所インシデントまで、ご連絡ください。
受任をしたのに着手しないのは言語道断
交通事故専門事務所というから相談したのに・・・
最近の相談実例で多いのは、交通事故専門をうたう事務所や法人に相談したのに、
「弁護士に依頼後、まったくなにも進まないため、そちら(弊所)に相談してみた」、
というものです。
また、事故から間もない時期に相談をしたのに、
結局、なんの解決策も提案してくれなかった、というものも多いです。
先日のご相談者の事故は2020年以前。
このご相談者は、事故から数か月後に、今後の見通しが不安になり、弁護士に相談をしてみたが、
今後の流れどころか、
・自賠責保険制度、
・自賠責保険の後遺障害等級制度、
・後遺障害等級認定を得るためにすべきこと、
・任意一括社が治療費補償などの対応しない場合の対策、
などなど、ご相談者にろくな案内をしなかったようです。
まずは、思いやりを持って相談を聞きましょう
そのため、ご相談者の怪我は、
「○○断裂」の診断名がつき、今後の対策によっては、後遺障害等級が認定される可能性が高かったにも関わらず、
ご相談者への思いやりも案内も足りなかったために、
・事故から4ヶ月程度にも関わらず相手方損保の治療費打ち切りと同時に治療をすべてやめてしまった、
・健保や労災に切り替えてでも最低6ヶ月(181日)以上の通院をすべきことを案内しなかった、
ために事故からなにも前進することもなく、時間だけ無駄に経過した今も、解決の糸口さえ見えず、ご相談者自身が、インターネットで検索をして弊所まで相談をいただきました。
ご相談を受けるときは大きな責任を持つ
こういった「時すでに遅し」、というご相談実例を目の当たりにすると、
本当に悔しく、情けなく思います。
弁護士や司法書士、行政書士などの士業である前に、
人間としてあまりにも無責任な気がします。
しっかり話聞きましょうよ。
提案してあげましょうよ。
先導してあげましょうよ。
ご相談者も無料相談といえども、
勇気を振り絞って相談をしてくれる人もいると思います。
まず、そこを相談の受け手側が、感じるべきだと思います。
そして、交通事故専門をうたう事務所であるのであれば、
責任をもって、
最大限のサービス精神をもって、
多くのことを専門的に提案してあげましょうよ。
そもそも、無料で受けるから、
杜撰になるのではないか、とも思いますが、
そういった事務所は、無料・有料問わず変わらないのかな、とも思います。
「後遺障害等級が認定されたら、また相談してください。」
と言われました…
なんて、もう聞きたくありません。
ご相談者からしたら、
「その後遺障害等級はどうやって認定をとるの?」
ってことですから。
行政書士に相談してみませんか?
弊所は、創業した2011年より、交通事故業務しかやってきませんでした。
そのため、
・弊所でお手伝いすることは当然にご依頼をいただきます。
・弊所でできないことは適切な弁護士をご紹介しています。
また、弊所は、
案件の見通しをたてるのが早く、適切であると自信があるため、
最短ルートでの解決を提案し、実行します。
表現はよくないのですが、
弊所は、同じ事案で2年も3年もダラダラ同じところを堂々巡りすることありません。
決断が早いです。
失敗を恐れずに、とにかく実行しよう
弊所が意識しているのは、
「繊細かつ大胆、そして適切」です。
弊所への相談・面談は、すべて有料です。
弊所では、責任と思いやりをもって、
適切な案内や提案、受任またはご紹介をいたします。
神奈川県川崎市の
交通事故に強い、
行政書士事務所インシデント、ここにありです。
本当に「完全」成功報酬制?
法律事務所の完全報酬制
交通事故案件の弁護士報酬として法律事務所が案内している、
「完全」成功報酬制は錯覚だと考えています。
厳密にいえば、”完全”成功報酬制とは、違うと考えます。
完全成功報酬制をうたう法律事務所は、
(1)着手金:0円
(2)成功報酬:獲得金額11%+22万円
を案内することが多いようです。
例えば、100万円で示談した場合、
(1)100万円×11%=11万円
(2)22万円
計33万円が弁護士報酬となり、
ご依頼者には、「67万円」が示談金額として受け取る予定されます。
着手金の「後払い」をしているだけ
上記「22万円」は、
もともと着手金として支払うはずの弁護士報酬の「後払い」になっているだけです。
実質、着手金を支払っています。
示談等解決時、
相手方損保会社等から入ってきた損害賠償金額から弁護士報酬を差し引いて、
ご依頼者に清算するため、負担がないように感じているだけです。
責任を持って事件対応してもらうために着手金の支払は重要
弊所の考えであれば、
ご依頼時に着手金をしっかりお支払して、
自分の事件を、
・放置
や
・後回し
にされないように、支払います。
いつ支払うか。
それだけの問題です。
« Older Entries Newer Entries »