むちうちの後遺障害申請について
交通事故証明書の用意をしてください
交通事故後に取得した書類は大切に保管してください
交通事故に遭った場合は、たくさんの書類が送られてきたり、取得したりします。
具体的には、
(1)相手方損保会社から送られてくる書類
(2)医療機関から取得した診断書
(3)弊所と依頼をしたときの契約書・報酬請求書
(4)弁護士に依頼した時の契約書
などです。
初回相談時に確認したい2つの資料
交通事故に関する相談を、弊所等にする場合は、
上記書類をご持参いただくことになりますが、
弊所で優先的に確認したいのは、
1. (2)の医療機関から取得した診断書
と
2. 交通事故証明書
です。
診断書に関しては、どこの部位を怪我していて、
どの部位で後遺障害等級認定を狙うか、狙えるかの判断材料になります。
交通事故証明書は、「物件事故」なのか「人身事故」なのか、が気になります。
また、交通事故後に取得した書類に捨てていいものはありません。
そして、どこかに書類を送る時は、必ずコピーをとること。
「その書類は送っちゃって手元にありません…」。
この言葉を何回聞いたことか。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故の対応、感情的になるのは危険です
交通事故問題の登場人物は多い
交通事故の対応は冷静になることが最善です。
交通事故の場合、とにかく関係者が多いです。
(1)加害者(相手方)
(2)相手方損害保険会社
(3)自分が加入している損害保険会社・生命保険会社
(4)管轄警察署
(5)救急搬送された医療機関
(6)現在通院している医療機関
(7)職場
(8)家族
などなど、キリがありません。
怒らせてはいけない登場人物は把握しましょう
中でも、相手方損害保険会社への対応にイラついても冷静に対応すべきです。
理由としては、
結局、お金(賠償金)を払ってくれるのは相手方損害保険会社なので、
喧嘩したり、印象を悪くしたりすることは極力さけるべきと考えます。
※そうもいかないのが人間の業というものでしょうか…
相手方損害保険会社も事故対応のプロ、交渉のプロだと思います。
一方、弁護士さんも交渉のプロです。
弊所がお世話になっている弁護士さんは、
決して感情を表現することはありません。
淡々と、ありのままに、粛々と進めていきます。
交渉のプロには敵わない。
確かに、「弁護士さん、ここ押しが弱いな」、と感じることもありますが、
「いい塩梅の落とし所」を心得ているので、駆け引きをしているのでしょう。
弊所がお世話になっている弁護士さんは交渉がとてもうまいですが、
自ら、「自分は交渉がうまい」、という言葉を聞いたことがありません。
あくまで、謙虚です。
自分は交渉がうまいと感じたり、
交渉がうまいと公言したりしている段階では、
ド素人ですね。
弊所も肝に銘じて精進していきます。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
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川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故_依頼する時には注意してください
こっちから言わないとやらない弁護士
以前、弊所で対応した件です。
その件は、後遺障害等級確定後、
弊所から弁護士に案件を引き継ぎました。
まず、ここの弁護士は、引き継いだ後、
基本、こっちから確認や督促をしないと案件に着手しません。
嘘をつくなら貫き通せる嘘を
例のごとく、ご依頼者から弊所に、
「いま、どうなっているの?」という進捗の問い合わせ。
すぐさま、弊所から弁護士に確認をしたところ、
「現在、弁護士特約に確認中」、とのこと。
ここで、弊所のするどいアンテナで、
「この弁護士、本当に損保会社に連絡して、弁護士特約調整を開始したか?」、と思い、
弊所からご依頼者加入の弁護士特約担当者に確認連絡をしたところ、
「弁護士から連絡は入っていませんよ。」という回答。
当たり前ですが、ご依頼者だけには嘘はつかないことが弊所の信条
この事実には弊所も衝撃でしたね。
別に嘘はつかなくてもよくて、
「忙しくて未着手です」、とただ正直に言ってくれればよかった。
こういう弁護士、意外と多いのかもしれませんね。
確認をしたら、すぐバレる嘘をつく要領の悪さ。
このコラムを読んでいるご相談者等の皆様、
弁護士にすべて任せず、
なんか変だな、と思ったら、自分の目、耳、言葉、匂いで確認をしてください。
いつだって、主人公はあなたです。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
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弁護士から無視されたことありますか?
交通事故業務以外でも弁護士など人との連携は重要
弊所は、交通事故業務を扱う関係で、
弁護士との連携が欠かせません。
基本的には、
A.後遺障害等級確定後、示談交渉をお願いする(弊所→弁護士)
B.弁護士から後遺障害等級部分申請について外注依頼がある(弁護士→行政書士)
という流れです。
弊所の方針としては、
「行政書士は後遺障害等級申請」、
「弁護士は相手方との交渉」、
という役割分担によるチーム制でご依頼者をサポートすることです。
このチームを組みますと、
相手方損保会社からの進捗確認や任意一括期間の交渉事案は、
弁護士に連絡が入ります。
特に、症状固定前からサポートに入った場合、
相手損保会社からの「治療費打ち切ります」、に対して、
弁護士は、即座に切り返して、打ち切りの回避をすべく交渉するのが役目、
なはずです。
情けなく思うが、反論しない弁護士もいる
しかし、稀にですが、
相手損保会社からの「治療費打ち切ります」、
に対して、弁護士はなんの交渉もせず、
弁護士から弊所側に、「治療費を打ち切られたので今後は健保でお願いします」、という連絡が来ることがあります。
??? ですよね。
なんの切り返しの反論も交渉もせずに、
相手損保会社の「打ち切ります」に、
「はい、わかりました。」という程度なら、
弁護士に依頼をした意味がありません。
でも、意外とそんなこと多いんですよね。
弁護士の中には、ご依頼者のお金の負担に無頓着な人もいます。
「健保適用だから3割ぐらいの負担、大丈夫っしょ」、みたいな感覚です。
忙しいを理由にしていいのか
そして、こういう弁護士は、
LINEの無視もけっこうあります。
弊所も最近の「NO TELEPHONE」の風潮で電話は遠慮するようになり、
LINEやメールでの連絡が主になりました。
でも、これもよくないですね。
LINE・メールは、自分のタイミングで返信対応すればよいので、
仕事やプライベートが立て込むと返信を忘れてしまうのでしょう。
それは困ります。
弊所は、仕事のLINE・メールは即返信を心がけています。
理由は、忘れてしまうから、
そして、今見たのに、あとでやろうは、「今を生きていない」から、です。
とにかく、何を申し上げたいかというと、
無視する人には仕事の紹介なんかしない、という、
弁護士様?弁護士先生?に対して、上から目線のコラムです。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
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交通事故の後遺障害認定は、うまくいかないことも多い
交通事故業務はうまくいかないことも多々あります。
事故発生から症状固定まで、やるべきことは盛りだくさん
具体的に考えてみますと、
(1)過失割合等の理由で、相手方損保会社が治療費等を補償してくれない
(2)味方の損保会社のはずなのに弁護士特約の適用が難しいと言われてしまった
(3)管轄警察署が、物件事故から人身事故切り替えに協力をしてくれない
(4)むち打ち症状で苦しいのに、医師が協力的ではない
(5)相手方損保会社が一方的に治療費を打ち切ってきた
(6)諸事情で健康保険を使わざるを得なかった。結果、後遺障害診断書を作成してくれない
など、事故から症状固定までの間にも、
様々な懸念事項があります。
こんなにたくさんの懸念事項があるわけで、
依頼を受ける側は緊張感をもって、ご依頼者と向き合うべきであると考えます。
万全な後遺障害申請をしても、必ず認定とは限らない
ご依頼者の根性ある通院、
主治医先生の丁寧な診断と後遺障害診断書作成、
弊所の精度の高い被害者請求書類、
をもってしても、必ずしも後遺障害等級の認定を得られるわけではありません。
ここが、弊所としても、ツライ所です。
特に「むちうち」はハードルが高すぎます
弊所で注力しております、
「むちうち」でお困りの方の後遺障害等級認定は、ハードルが高すぎます。
具体的には、
(1)6ヶ月以上の通院
(2)週3回以上の整形外科への定期通院
というご依頼者にかかる負担が大きすぎます。
さらに、この2点をクリアしても、
必ずしも後遺障害等級の認定を得られる保証もないので、
それは、時間的、精神的、経済的余裕がある方であったり、
本当に根性があって、相手方に一矢を報いたいという気迫がある方でないと、
闘わずしてあきらめる、という被害者も多くいらっしゃるでしょう。
むちうちは、3ヶ月で治るという医学的書籍もありますが、
弊所のご依頼者は、後遺障害等級を得ても、
その後も、症状に苦しむ方が大半です。
自賠責保険・自賠責損害調査事務所の認定部門の皆様、
なんとかなりませんか。

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よい質問のタイミング(交通事故業務)
弊所は、後遺障害等級認定のためのサポートは惜しみません
弊所は、交通事故に関する業務を専門的に扱っております。
なかでも、
弊所は、交通事故で怪我をされた方の後遺障害等級申請をサポートし、
後遺障害等級の認定を勝ち取るべく最善を尽くしております。
ただ、行政書士には、相手方損保会社等との交渉権は法律的に認められておりません。
したがって、この相手方との交渉については、
弁護士さんにお願いすることになります。
弁護士との連携がうまくいかないとき、正直あります
この連携がうまくいかない時があります。
弊所は、後遺障害等級申請を裏方としてサポートするので、
ご依頼者の主治医先生との面談は、弊所が表立って対応をすることになります。
ご依頼者の代わりに弊所が主治医先生に質問し、
気になるところを解消していくことが基礎です。
また、
弊所が弁護士に代わって、医学的見解などについて、主治医先生から回答をもらい、
弊所から弁護士に報告を行うこともあります。
この時、
弁護士から主治医先生に確認したいことを、
弁護士からA4ペライチでもよいので一覧でもらっておくことが一つのポイントです。
交通事故専門・強いというキーワードに惑わされるな
というのも、意外と、弁護士も「わからない部分がわかっていない」ということもあり、
弊所から主治医先生への質問が終わり、その回答をもらい、
弊所から弁護士に報告するタイミングで、
弁護士から新しい質問がとめどなく出現することもあります。
正直、これは悪いタイミングだと感じます。
もっというと、今更そんなことを言い出すなら、
自分で主治医先生に会いに行け、と思います。
弊所では、ある程度、主治医先生への質問日時は余裕をもって設定しているわけですし、
その間に、十分に自分はなにが知りたいのか?聞きたいのか?確認したいのか?を用意することができるわけです。
そもそも、先述のように、
なにがわからないか、わからない、状態なので、
質問リストも作れないのでしょう。
交通事故専門・強い、と謳いながら、
なにがわからないのかわからない、
どう質問したらいいかわからない、
医師と話すのが苦手、
交通事故案件を受任したはいいが「どう進めたらいいかわからない」、
そんな弁護士は多いです。
ご注意ください。

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迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
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時間がかかる…自賠責保険の後遺障害等級認定
先日、弊所ご依頼者の自賠責保険上の後遺障害等級14級認定が確定いたしました。
申請から結果通知まで約2ヶ月。
毎年のように審査に時間を要している感覚です。
また、自賠責保険上の後遺障害等級が認定された場合は、
(1)自賠責保険金額の入金
↓
(2)後遺障害等級票など書類で結果通知
という流れです。
つまり、(2)の書類が先に届いた場合は、
「非該当」の可能性が高い、ということです。

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お近くの交通事故専門家に相談してください
弊所は関東在住の方からのご依頼をお待ちしております
弊所には、意外なほどに関東以外の方からのお問い合わせをいただきます。
ご相談者曰く、インターネット検索をした際、
弊所のホームページが一番にあがってきたから相談をしてみました、
というありがたい言葉をいただきます。
地道にコラム更新をした成果でしょうか。
全国からお問い合わせいただくのはありがたいですが、
関東以外の方の依頼をお受けするとなると、
弊所報酬はその分高くなります。
そのため、基本、ご依頼をお受けすることはありません。
インターネットやホームページ広告の効力は絶大で、本当にありがたいですが、
弊所に電話問い合わせや相談をする前に、
弊所の「対応地域」をご確認をしてください。
ホームページでは検索しにくいページ構成になっているかもしれませんので、
以下、弊所の対応地域をご案内いたします。
弊所の主な対応エリア
川崎市
川崎区・幸区・中原区・高津区・多摩区・宮前区・麻生区
横浜市
鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ケ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区
相模原市
緑区・中央区・南区
東京都
港区・豊島区・板橋区・練馬区・世田谷区・大田区・町田市、立川市、武蔵野市
埼玉県さいたま市
西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区
が主な対応エリアです。
少々、限定的ですが、
上記、エリアは、弊所から整形外科等の紹介が可能なエリアのため闘いやすく、
ご依頼者の通院先のご紹介から価値提供をできると考えております。
ご案内したエリア以外でも、
関東であれば、積極的にお受けする所存ですので、
関東にお住いで、交通事故によるお怪我の症状で困っている方は、
行政書士事務所インシデントまでご相談ください。

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「ぜったい」はない、後遺障害等級認定
「絶対勝てる」、「絶対認定」をアピールする人は要注意
自賠責保険上の後遺障害等級認定は、
行政書士・弁護士が請求をかけても、
「ぜったい」認定という保証がありません。
もし、「絶対の認定保証」があれば、
弊所も、
(1)着手金0円で受任して、
(2)完全成功報酬
の報酬体系でお手伝いしたいな、と思います。
完全成功報酬制は危険
弊所の方針ですが、完全成功報酬制は採用しません。
理由としては、
(1)万が一、辞任した・解任された場合、0円労働となる
(2)キャラクターが強いお客様が増えがちになる(着手金0円だからお客様側にリスクないし・・・)
(3)自信のなさの裏返し
→「0円でやってあげているから失敗しても文句言わないでね」と言っているようなものです。
の3点です。
そう、やっぱり、お客様からお金をいただいたほうが、
責任感と緊張感が生まれ、仕事の精度や活力も高まると考えます。
弊所はしっかり報酬をいただきます。
弊所は、
・インターネットからのお客様
・ご紹介のお客様
どちらも問わず、原則、弊所の正規の報酬をいただきます。
ただ、お客様の諸事情や人柄を拝見しまして、
報酬をお下げすることはあります。
まずは、行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。
※一方、以下のコラムに記載した「センスのないご相談者」は、
弊所にお問い合わせも相談もしないでください。
よろしくお願いいたします。
タイトル「選ぶ責任、選ばれる責任」
https://asoffice-inc.com/column20240710/

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迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故のご相談は、じゅうぶんな聴き取りが大事
ご相談者の話を聴け
あたりまえのことですが、
初回電話相談時、
ご依頼前の面談時、
受任後の相談時、何気ない会話、
など、ご依頼者の話は丁寧に聴くこと、
わかったふりをせず、気になったことは質問をすること、
を心がけています。
具体的には、
交通事故業務の場合の初回相談時は、
・事故状況、
・事故後に最初に感じた症状、
・警察への届け出の有無、人身事故か物件事故扱いか、
・過去の事故の有無、
・過去に後遺障害等級認定を受けたことがあるか否か、
などを丁寧にお聴きし、その回答から案件の方針が決まっていきます。
目先の着手金より大切なこと
例えば、
過去に事故の経験があり、むちうち(頚椎捻挫)で後遺障害等級認定の経験がある場合に、
今回事故ではむちうちと他に腰椎捻挫を受傷した場合は、
むちうちでの後遺障害等級認定は捨てて、
腰椎捻挫に絞って闘った方が可能性としては高くなりますし、広げることができます。
この時、目先の着手金に目がくらんだり、
過去の事故等の聴き取りが甘くなると、
案件の進め方が全く違ったものになり、
むちうちだけに集中して後遺障害等級14級の認定を受けても、
過去の14級と重複して、自賠責保険金額を受領できず、
ご依頼者に不利益と余計な時間・労力をかけさせてしまうことになります。
→意外とこういう事例は多いです。
依頼を受ける側が、ご相談者や交通事故問題に実は無頓着で、
とにかく、弁護士特約はしっかり払ってくれるのかな?ということばかりに、
興味がいってしまう方によくあらわれる現象です。
断ることもご依頼者の利益
こういった丁寧な聴き取りから、
弊所で受任すべきではないと考えた場合は、
依頼をお断りすることもあります。
これは、着手金が高い・低いとかそういう目先のお金の問題ではなく、
明らかに勝ち目がないと感じた場合、
依頼を受けないことがご相談者にとって最高の経済的利益となりうるものです。
特に、
・事故から数年経過していて、本件事故による怪我の症状か不明である、
・事故からろくに通院をしていない、
・初回申請「非該当」。異議申立申請を希望しているが、症状固定後、通院をやめている、
などの事情がある場合は、ご相談者に丁寧に説明をし、
それでも闘う、という気持ちが強い方以外はお断りしないと、
後々のクレームの種になります。
断る勇気。これも時には大切です。

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