Archive for the ‘むちうちの後遺障害申請について’ Category

行政書士への依頼時期

2023-12-04

本音は事故後、”なるはや”でご相談してほしい

お客様を急かすつもりはありませんが、
事故直後〜3ヶ月以内にご依頼いただけれると、
後遺障害等級申請・認定に向けた最善の準備ができると考えます。

相談するのが遅い…というタイミング

僕が困ったなあ〜と思う相談のタイミングは、
(A)事故から6ヶ月間近
(B)症状固定後
(C)治療費打ち切り後
上記(A)~(C)に関してば、
弊所でお世話になっている整形外科を紹介して、
治療面から後遺障害診断まで安心して進めることができた可能性もあったのに、と思います。

論外の質問!!

それは、
他の先生(弁護士・行政書士)に依頼しているのに、後遺障害等級申請を終えてから、
”これで認定を得られますか?という弊所への相談です。
こういったご質問はやめてください。
ご自身が現在依頼している先生に相談し、回答をもらってください。

やはり”過程”も大事です。

交通事故から早めにご相談・ご依頼いただいたお客様について、
3ヶ月から6ヶ月をかけて、しっかりとした仕込みをしても、
正直申し上げますと、後遺障害等級の認定を得られないこともあります。

この厳しい状況下で、症状固定までの間に、なんの仕込みもせずに、
6ヶ月間近又は症状固定後に、
後遺障害等級の認定を受けたいのでお願いします、専門家なのだから認定は間違いないでしょ?」
という姿勢でご相談いただいても、正直困ります。
僕の意見としては、
でき得る限りの、仕込み(準備)をした上での、
結果であれば、納得していただけると考えています。
個人的に、結果に至る”過程も大事”にしたいと考えています。

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後遺障害申請をするのであれば症状固定は慎重に

2023-12-03

事故から6ヶ月未満で症状固定にしてはいけません

いまだにあるのか・・・と思う相談事例ですが、

「ご相談者には弁護士が着任しておきながら」、

「ご相談者の主治医先生は交通事故患者の対応をこれまで経験しておきながら」、

事故から5ヶ月程度で症状固定にしてしまい、
初回申請の結果「非該当」となり、
ご相談者はこれに納得がいかないとして、
異議申立の相談をお受けいたしました。

症状固定をただ待つだけの専門家への依頼はやめましょう

交通事故専門と標榜しながらも、
弁護士特約からの着手金目的で受任する人は一定数います。

そういった人の特徴は、
・とにかくたくさん通院をしてください。
・症状固定になったら教えてください。
などなど、
交通事故専門としながら、
言動が行き当たりばったりで、
今後の見通しの案内などが、とにかく対応があいまいです。

交通事故から症状固定までの節目

事故から症状固定日までの、6ヶ月間。
本当にたくさんの節目があります。

ざっくり考えられるところでは、
(1)交通事故扱いについて:人身事故か物件事故か
(2)治療費の負担:相手方損保会社?健康保険?労災保険?
(3)相手方損保会社が治療費を打ち切ってきたときの対策
(4)信頼できる整形外科は見つかっているか
(5)接骨院への通院はどうするか
(6)MRIはいつ撮影するか
(7)最善な週の通院回数、月の通院回数の案内
(8)症状固定日の目安の設定
などなど、たくさんの懸念事項と実行すべきことがあります。
これを先回りして、考えること、根回ししておくこと、が重要だと考えております。

・ただ、たくさん通院してください、
・症状固定になったら教えてください、
・相手方損保が治療費を打ち切ってきたらその時に考えましょう、

その程度の対応であれば、ご依頼者は依頼をするメリットはないと思いますが、
そこらへん、いかがお考えでしょうか。

5ヶ月未満で症状固定をした場合の最大・最悪の状況

後遺障害申請をする方針であれば、
せめて、
「症状固定は事故から6ヶ月(181日)を超えてからにしましょう」、
とご相談者には提案すべきだと考えます。

最初の症状固定日はとても重要です。

この最初の症状固定日が、事故から6ヶ月未満だと、
その後、
・症状が重くても、
・通院を継続しても、
・転院をしても、
・転院先の後遺障害診断書が素晴らしくても、
自賠責保険に関しては、
異議申立申請により、
非該当から14級・12級への変更認定はほぼないです。

それほどに、最初の症状固定日は重要です。

症状固定日に関して、繊細に考えることができない人は、
交通事故被害者案件を受けるべきではないと考えます。

ご相談者・ご依頼者に不利益を与えるだけです。

ご相談者・ご依頼者側も、
厳しい目と姿勢で行政書士など交通事故専門を標榜する人の対応や姿勢をしっかり見てください。

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交通事故による後遺障害等級審査が長期になる場合

2023-12-02

「異議申立」申請は結果まで時間がかかる

異議申立申請の場合、
申請から結果通知まで時間がかかり、
長期に及ぶこともあります。

理由としては、
異議申立申請後は、
医療照会というものがはいります。
この医療照会文書の作成と回答に時間がかかるがために、
結果通知まで時間がかかることがあります。

この医療照会文書の作成時間は、
医療機関にもよりますが、
A.大きな病院に関しては「1ヶ月〜2ヶ月超」の時間を要することもあります。

B.街の整形外科やクリニックは「1〜2週間」で作成をしていただけることが多いです。

初回申請でも結果まで3ヶ月なんてことも・・・

一方、後遺障害等級の初回申請でも審査から結果通知まで、
時間を要することもあります。
最近の事例では、
初回申請
医療照会なし
という事案で、申請から約3ヶ月後に、
14級認定の結果通知に至ったケースがあります。

なぜ、ここまで時間がかかったのか、という点については、
具体的な回答がみつかりませんが、
日本の最近の天災事情や新型コロナ禍などから、
保険金の支払いの認証に時間がかかっているのでは?と察します。

僕のお客様も交通事故で困っているものですが、
天災による保険金の支払いを待っているかたもいることを考えると、
自動車保険の支払を先行してほしい、とはなかなか言いにくいものです。

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交通事故による頚椎捻挫の他覚的所見

2023-12-01

後遺障害等級認定は「まず、画像ありき」

頚椎捻挫後に、首の痛みに加えて、
腕や手に痺れが出ることがあります。

痺れはいわゆる神経症状と考えられ、
主治医先生の指示でMRI画像を撮影し、
その痺れの原因を探ることになりますが、
頚椎部になんら異常がない場合も少なくはありません

異常所見が見当たらない場合、
”局部に神経症状を残すもの”として、第14級9号の認定を得られれば、
お客様には納得していただく必要があります。

一方、症状を裏付けるMRI画像所見が得られていながら、
自賠責保険上の後遺障害等級審査結果が、
非該当
ないしは、
第14級9号
の場合には、
お客様の意向がすべてではありますが、
異議申立申請をすべきケースと考えます。

14級から12級変更認定は可能性がある。ただ、慎重に判断すべき

実際のところ、
腰椎捻挫に関してですが、受傷後の腰部痛、下肢の神経症状が残存しており、
初回申請は14級9号の認定を得たお客様から弊所が異議申立案件として受任しました。

再度、MRI撮影専門機関で、腰部のMRI撮影をしたところ、
症状を裏付ける腰椎椎間板ヘルニアが明らかになりました。
このMRI画像所見を基礎に異議申し立てをしたところ、
(1)受傷当初からの症状の連続性
(2)症状を裏付けるMRI画像所見
という2点を自賠責側に評価いただき、
第12級13号への変更認定を得ました。

このケースは、
(1)異議申立後の医療照会なし
(2)後遺障害等級認定理由に腱反射の評価なし
という稀なケースでした。

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むちうち後の痺れの出現の部位

2023-11-27

むちうち後の手の痺れの場所のそれぞれ

むちうち受傷後に、
腕や手に痺れが出現することがあります。
これは、神経学的に、
頚椎から上肢(腕・手)に神経がつながっているためで、
頚椎の損傷部位によって、
痺れの部位に違いがあります。

具体的には、
頚椎C5=腕の内側
頚椎C6=親指・人差し指
頚椎C7=人差し指・中指
頚椎C8=薬指・小指
となります。

痺れの部位とMRI画像所見が一致しないこともある

ただし、現実的には、
痺れの部位と頚椎ヘルニア部位に、
整合性がとれない場合があります。

具体的には、
「右手」の痺れが出現しているのに、
頚椎MRI画像では「正中型」の椎間板膨隆やヘルニアが認められる、
といったケースも少なからずあります。
(※正中型は、「真ん中」のヘルニアという意味で、両上肢や両手に症状が出現するのが典型です。)

このようなケースでも、
後遺障害診断書の記載の仕方などで、
14級認定の可能性は十分にありますし、
実際に認定された弊所のご依頼者もいらっしゃいます。

弊所のアイデアや医師への提案力にお任せください

したがって、手の痺れの部位と頚椎MRI検査結果に整合性がとれなくても、
一喜一憂する必要はないと考えます。

弊所では、各精密検査結果を、後遺障害診断時に、有効に活用できるように、
視野を広げ、柔軟に案件を進めていきます。

そして、弊所が強みとする医師面談などによって、
後遺障害診断書の記載方法など、医師に積極的に提案していきます。

どんな怪我でも、”まずは的確に第14級9号の認定を確保していく”
これが、弊所の強みであります。

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交通事故による”むち打ち”で首が痛くて手の中指が痺れる

2023-11-27

むちうちの典型的症状

交通事故によるむち打ち症を受傷した場合の症状としては、
(A)頚部痛=首の痛み
(B)神経症状=腕や手の痺れ
が、典型的な症状かと考えます。

したがって、僕が、お客様に症状をお聴きする際は、
上記の症状を聞き逃さぬよう注意しています。

痺れの部位と医学的所見との整合性

手の”中指の痺れ”が出現した場合に、
その中指の痺れが、医学的所見(MRI画像・腱反射)と整合性がとれれば、
自賠責保険上の後遺障害等級の第12級13号の認定基準を満たすことになります。

具体的には、
手の中指が痺れる場合は、
(1)頚椎MRI所見=頚椎「C7」のヘルニア
(2)腱反射テスト=「上腕三頭筋」腱反射の低下または消失
(※ただし、腱反射については、初診時から症状固定時まで連続して所見が出続けていなければ、
自賠責側は評価をしない傾向があるように感じます。)
という所見を、後遺障害診断書に記載を得られれば、
後遺障害診断書上・医学的所見上は、第12級13号の認定基準を満たすことになります。

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12月は魔の月?

2023-11-25

クリスマスソングが街に溢れ始めました。

なにか気持ちがそわそわする時期ですよね。

年末に向けて終わらせるべき仕事のこと、
楽しみなイベントのこと、
はたまた来年の目標、希望、
もしかしたら不安を抱えている方もいらっしゃるでしょう。

不安を抱えているという点は弊所も同じです。

弊所では、毎年12月は、後遺障害申請はしません。

症状固定を迎え、
後遺障害診断書やその他書類が全て揃っていても、です。


理由は、
弊所の経験上、
12月に入ると、
自賠責側の後遺障害審査が杜撰・曖昧になる傾向が強くなり、
慎重な審査もせずに、非該当で回答をしてくる、という事案を肌で感じたことがあるからです。

ここを、なんとなく、の感覚でも察知することがなく、
12月中にまとめて、
「えいやー!!」で後遺障害申請をしてしまい、
残念な結果を見せられる「他社様に依頼している被害者様」が少なからず出てきてしまう…

弊所はこの不安があります。

したがって、弊所ご依頼者には、
上記、事情を説明して、年明けの申請にさせていただいております。

ご依頼者には、
時間と労力とお金をご用意いただいて、
週3~4回に及ぶ定期通院をしていただいたわけですから、
慎重かつ適切な審査をしていただいた上で、
後遺障害等級審査の回答を出して欲しいものです。

こちらがわ(行政書士など)の
”簡単な申請時期の見誤り”で、

ご依頼者に迷惑をかけるわけにはいきません。

そんなところまで???
慎重であるのが、弊所の強みでもあります。

ちなみに、8月も要注意です。

※8月・12月に関する上記意見は、あくまで弊所独自のものです。



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