むちうちの後遺障害申請について

自賠責保険請求書類の受付(交通事故・後遺障害等級)

2024-06-01

弊所から自賠責保険会社に、被害者請求書類を送付すると、
自賠責保険会社から「受け付けました」、という書類が届きます。

通常は、自賠責保険会社に書類が到着して、
1週間~10日程度で受付完了の書類が弊所に届きますが、
これにも稀な例外があります。

先日、不思議だなと思ったのは、
ご依頼者・相手方・事故現場が「埼玉県」、
弊所からは「東京※1」の自賠責保険会社に被害者請求書類を送付、
送付完了から約1ヶ月後に、「中部地方」の損保会社支社自賠責コーナーから受付完了の書類が届き、
管轄する自賠責損害調査事務所※2は「さいたま」というケース。
※1埼玉県は関東圏ということで弊所からは東京の自賠責保険会社に送付することが多いです。
※2自賠責損害調査事務所は、後遺障害審査機関です。

書類のたらい回し感が否めないですが、
これもケースバイケースということでしょう。

いずれにしても、弊所としては、
適切・慎重に審査の上、
結果通知をいただければ問題ありません。

転院するまでの流れ(交通事故・自賠責保険)

2024-05-30

転院をする際は、
(1)相手方損保会社に転院希望を出して、了承をもらう

(2)現在通院している医療機関に転院希望を出す
※紹介状・レントゲン画像のコピーをもらうのが最善です。

(3)ご自身から転院予定先の整形外科に事前の連絡をする

(4)相手方損保会社から転院予定先の整形外科に任意一括(治療費補償)の連絡を入れてもらう

(5)転院先整形外科に通院開始
(※通院開始前に、相手損保会社から整形外科に連絡が入ったか、
事前に整形外科に確認するのがよいでしょう。)
という流れになります。

転院するにも、
各関係者に連絡し、了承や同意をもらわなければなりません。

慣れていないと、なかなか面倒な手続です。

交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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「治療費打ち切り=症状固定」ではありません(交通事故・後遺障害等級)

2024-05-26

交通事故の相手方に任意保険の損害保険会社がついている場合、
被害者の治療費などの補償は、
相手方損害保険会社が対応をしてくれます(=「任意一括対応」などといいます)。

弊所で多くお手伝いしている「むちうち」の場合、
6ヶ月経過を待たずして、
相手損保会社から「3~4ヶ月」で治療費補償が打ち切られることがあります。

この「相手損害保険会社の治療費の打ち切り」は、
「症状固定」ではありません
いまだに、勘違いされているかたがいらっしゃいます。

なので、
事故から3ヶ月程度で治療費の打ち切り→症状固定(と勘違い)→後遺障害診断書作成→後遺障害等級申請、
相手損保会社の思うつぼの流れを採ってしまうケースも少なからずあるように感じます。

症状固定の判断は、医師が行うものです。

相手方・被害者自身加入の損害保険会社に症状固定の判断をする権限はありません。

したがって、
後遺障害等級申請を前向きに検討されている方は、
相手方損保会社から治療費を打ち切られた後は、
(1)業務中や通勤中の交通事故の場合は、「労災保険」

それでなければ、

(2)健康保険
に切り替えて、事故から6ヶ月超(=181日超)の治療期間を確保した後に、
症状固定とすべきと考えます。

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やはり、後遺障害申請まで希望しない被害者もいる(交通事故・自賠責保険)

2024-05-25

弊所では、交通事故による怪我に対して、
自賠責保険上の後遺障害等級申請(異議申立も含む)が得意です。

この後遺障害等級認定のためには、
(1)6ヶ月以上の通院
(2)整形外科への通院
(3)週3回以上の通院
と、「通院」についてクリアすることがまず条件であり、土台と考えて良いです。

この課題をクリアすることが困難であることを理由に、
弊所への依頼に至らないケースもあります。

しかしながら、弊所のご相談者の中には、
怪我が軽微であったり、
3ヶ月程度整骨院に通院することを希望したり、
・怪我が快復すれば妥当な慰謝料をもらって早く解決したい
という方も当然にいらっしゃいます。

弊所では、後遺障害申請を希望しないご相談者も最大限・可能な限り、
最適な提案をいたします。

たまに、勘違いされる方がおりますが、
なにがなんでも、
・6ヶ月以上通院をしろ、
・週3回整形外科に行け、
という提案は弊所はしておりません。

弊所ご依頼者の後遺障害等級認定実例を踏まえて、
「認定の要素」をご案内している次第です。

ご相談者ごとに悩み・不安は、十人十色。
ご相談者の悩みに対して、最適な解決策を提案し、実行・行動していくのが、
行政書士事務所インシデントの方針です。

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後遺障害等級認定は簡単ではありません(交通事故・自賠責保険)

2024-05-24

弊所では、交通事故による怪我、
主に頚椎捻挫(むちうち)に関する自賠責保険上の後遺障害等級申請のサポートを主としております。

むちうちの場合の後遺障害等級を勝ち取るための土台が、
「整形外科に、週3回+6ヶ月以上の通院」
というなかなかのハードルがあることを説明すると、
ご相談者は、「一度、検討します」なることも多いです。

ここの重要な説明を省いて、
とりあえず受任の方向で話を持っていくようなことは弊所はしません。

後遺障害申請をするまでにご相談者に用意していただく時間や費用
週3回・6ヶ月以上、頑張って通院しても後遺障害等級認定は絶対の保証がないこと、
などなど、可能な限りのリスクやデメリットをご相談者に説明いたします。

それでもやってみます(闘います)という当事者意識をしっかりもったご相談者を、
弊所も懸命にサポートしたいと考えております。

弊所に依頼をすれば、
・お金もかからず後遺障害等級認定が受けられる、
・すべて円滑に進めてくれる、
・自分の現状の嘆き・苦しみを受け止めてくれる、
当事者意識がない方は、
他社に依頼していただくか、
すぐに示談して本件を手放すこと、
のどちらかをおススメいたします。

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後遺障害診断書は最後の一文字まで確認(交通事故・自賠責保険)

2024-05-17

先日、ご依頼者様の後遺障害診断書を受領し、拝見いたしました。

医師”あるある”の一つでもありますが、
「達筆すぎて読めない」、ということがあります。

この場合でも、気を緩めても、あきらめてもいけません。

弊所は、後遺障害等級申請をする責任として、
・なにが記載されているか、
・この記載が、この文字が、どういう意味なのか、
しっかり確認・把握しておく必要があります。

それは、自賠責側から確認や照会が入った場合、
弊所が正確に回答ができる必要があるからです。

弊所の姿勢は、
「症状固定を迎えた、あ~よかった」、
「後遺障害診断書を受け取った、あ~よかった」、
とはなりません。

終わりや区切りは、”新しい展開の始まり”です。

終わりなき、飽くなき挑戦を弊所はしていきます。

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交通事故・後遺障害申請の初回相談時の注意点(自賠責保険)

2024-05-10

初回相談時には、
丁寧でもあり率直なご案内が必要であると考えます。

特に、診断書の料金です。

交通事故の被害者や受傷側は、
相手方損保会社や自身の損保会社の補償で、
窓口(お金の)負担なく、
医療機関で治療を受けることができることが多いです。

しかし、
・診断書
・後遺障害診断書
・画像CD-R
などは別で、被害者側に費用を用意していただくこともあります。

そして、症状固定後は、
損保会社の治療費補償も終了するので、
「窓口負担の医療費」も加わります。
つまり、用意すべきお金が増えます。

これらのことを、初回相談時、
ご相談者に説明や了承をいただいた上で受任をしないと、
「こんなお金の負担、聞いてなかった」となりかねません。

防止策として、弊所では、
「医療費や診断書は、ご依頼者負担である旨」契約書に明記しています。

弊所が思うに、「症状固定前」に、
(1)要所要所に区切りをつけて、
(2)MRIも撮影完了して、
(3)診断書類も可能な限り集めて、
という下準備をしておくことが、最善と考えます。

損保会社の治療費補償の終了

症状固定後に、
どうしようか・・・と悩み出すのは、
遅いように考えます。

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交通事故賠償請求には軍資金が必要(自賠責保険・後遺障害等級)

2024-04-22

用意するのは「行政書士報酬」だけではない

交通事故業務の場合、
行政書士報酬の他に、
・後遺障害診断書、
・診断書、
・画像資料、
など、ご依頼者に費用をご用意いただきます。

この費用は、領収書をもって、
弁護士等が示談交渉時に回収を試みます。

ご依頼者に記録・記憶してほしいこと

この診断書費用など、お金がかかることは、
初回ご相談時に伝えておかないと、

「聞いていなかったよ」、
というクレームになりかねません。

交通事故賠償で、
しっかり闘うためには、
ご依頼者側にお金を用意していただく。

この現状を考えると、
「泣き寝入り」、
という選択肢が優先順位として高くきてしまう交通事故被害者様も中にはいらっしゃるように感じてしまいます。

早めにご相談をいただくメリット

これらのことから、
事故から早めに、
行政書士や弁護士に相談&依頼することが、
結局は安上がりで、賠償金を高く取れる方法なのかもしれません。

早めに依頼をすれば、
なにが良くて、
なにがダメか、
明らかになりスッキリすることもあります。

だから、弊所に早く相談してほしいです。

今後の可能性を「明らかにする」、という意味でも早めに相談してみませんか?

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結構、面倒な画像取得(交通事故・自賠責保険)

2024-04-10

自賠責保険の「被害者請求」をする場合、
自賠責書式請求書類・画像資料は、
すべて被害者(ご依頼者)側が用意しなければなりません。

画像資料に関しては、
・医療機関の都合で時間を要したり、
・本人申請のみだったり、
などで面倒なことがあります。

面倒な場合の典型パターン

(A通院先が多い(そのため画像取得費用がかさみご依頼者の負担となる)
>原則、弊所がご依頼者の医療費を立て替えることはいたしません。
目安は、医療機関にもよりますが、5000円~1万円(CD-R1枚)が相場かと思います。

(B)県外・遠方にも入院歴や通院をしている
>郵送対応不可で、直接医療機関に出向き、申し込まないと受付してくれないこともあります。

(C)個人情報管理に厳格な医療機関である
>稀に委任状での対応をしてくれない場合もあり、本人申込の場合のみ受付する医療機関もあります。
という3パターンです。

また、申し込みの仕方によって、
画像が抜け落ちたりたりして、二度手間になることがあるため、
本人申請のみ対応の場合は弊所もソワソワした気持ちがします。

画像資料申込の際のポイント

(1)入院期間を明確に記載すること
(2)通院期間を明確にすること
(3)担当科と主治医先生を正確に記載すること
(4)全部位・全画像が欲しいと申込用紙に記載し、受付の担当者にもしっかり伝えること
(5)画像の用途を聞かれたら自賠責保険に提出用と答えること
の5点か主なものと考えます。

被害者自身、
入院期間や通院期間があいまいな方も多い印象があるため、
交通事故対応用のノートを一冊作ると本当に便利です。

自賠責保険請求の際、画像データは必須ですので、
転院などする際は、
(1)紹介状と共に
(2)CD-R等で画像データ
を、医療機関より取得しておくと転院先への説明も円滑に進みます。

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「症状固定月」の診断書も重要(交通事故・後遺障害等級)

2024-04-04

相手方損害保険会社の任意一括対応により治療費補償をしていただいている場合、
医療機関は月締めで、
(A)診断書
(B)診療報酬明細書
を作成後、相手方損保会社に送付し、医療費の請求をします。

この診断書の下欄には、
(診断日)
治ゆ
継続
転医
中止
死亡
のいずれかを記載する箇所があります。

ご依頼者が自賠責保険上の後遺障害申請を検討している場合、
治療終了の月(症状固定の月)は「中止」としていただくのが最善です。

弊所が経験したご依頼者の実例の中には、
症状固定の月の診断書について「治ゆ」の記載で、
医療機関が相手方損保会社に提出してしまったことがありますが、
無事に後遺障害等級認定を得ることができた実例が記憶の中では3件ほどあります。

もちろん、弊所の創意工夫をした被害者請求によるところも大きいと考えますが、
本当に運が良かったです。

やはり「中止」が最善です。

後遺障害診断書の記載内容に気を配るのは当然ですが、
医療機関から相手方損保会社に提出される、
(A)診断書
(B)診療報酬明細書
にも意識を巡らせるのが行政書士事務所インシデントの強みです。

交通事故・後遺障害申請に関するご相談は、
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