Archive for the ‘むちうちの後遺障害申請について’ Category

自賠責保険上の後遺障害認定と通院の日数

2023-12-27

トータルは90回。でも接骨院に偏っている。

弊所のご依頼者で、
整形外科などの医療機関への通院回数が少ないながら、
後遺障害等級認定を得たケースは、
事故日から症状固定日まで、
(A)整形外科=22回
(B)接骨院=68回
計90回というケースがあります。

合計でみれば、
たしかに、十分な実通院日数ではありますが、
整骨院への通院に偏っていました

後遺障害等級認定のハードルはかなり上がった10年

本ケースは、約10年前の交通事故で、
この時期は、このような通院方法でも、
後遺障害等級として評価されることは多かったと感じます。

しかしながら、2023年現在は、
・事故から6ヶ月超の通院期間は必須
・実通院回数は合計90回が目安
整形外科を基礎に通院をし、
症状固定まで一貫すること(転院は少ない方が良い)
が重要であると感じます。

もちろん、接骨院の通院も、
後遺障害等級の評価として、カウントされますし、
一つの有効な所見ではあると考えます。

ご依頼者の生活もある。だからこそ、一緒に通院スタイルを決めていきます

ここが難しい点ですが、
ご依頼者には、交通事故治療の他に、仕事や家事、子育てなど、
別の活動がたくさんあります。

そして、整形外科の診療時間は午後6時〜7時に閉まることが多く、
整形外科への通院を、ご依頼者のスケジュールに組み込むことが困難なケースがあると思います。

これらの諸事情は、弊所も把握しているため、
ご依頼者と調整とご理解をいただいた上で、
一緒に通院方針は決めていきたく思います。

医療照会が終わったら審査結果はいつくる?

2023-12-22

医療照会完了から結果通知がくるまで

医療照会の完了後、
後遺障害等級審査の結果通知は、
約1ヶ月〜1ヶ月半以内”には届くと思います。

医療機関の医療照会文書の作成に時間がかかることがあります

医療照会は、主に、
(A)既往歴がある(交通事故以外の理由で本件事故での怪我の部位に治療歴がある)
(B)前事故でも同じ部位を怪我している
(C)異議申立申請
の場合に、自賠責損害調査事務所の判断で行われます。

医療照会先は、
ご依頼者が、本件事故で通院した医療機関のすべてです。
※ただし、接骨院に医療照会は入りません。

本件事故後、複数の医療機関に通院すれば、
当然に医療照会先の医療機関も多くなります。

加えて、この医療照会の書類を、
医療照会文書の作成完了まで、
(A)大きな病院(大学病院・市民病院など)=約1ヶ月〜3ヶ月
(B)街の整形外科クリニック=約2週間〜1ヶ月
の時間を要します。

自賠責側は「一貫性・連続性」を重要視しています

弊所で多くお手伝いしております、
頚椎捻挫(むちうち)・腰椎捻挫に関しての医療照会文書は、

(1)頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について(A4書式)

(2)神経学的所見の推移について(A3書式)
という2種類の書類となります。

照会内容は、
画像所見や神経学的所見(腱反射や知覚障害)など、
詳細なものであるため、時間がかかるものと思われます。
医療照会は、主に異議申立後に行われることが多く、
症状の一貫性・連続性”を証明し得る重要な文書であるため、
慎重になります。

異議申立申請は1回目が重要です

そして、弊所の意見は、
異議申立後の医療照会で、
・症状の推移、
・画像所見、
・神経学的所見の推移、
のすべてが明らかになるため、
最初の異議申立が重要と考えています。
したがって、何回も異議申立をしても、
同じ内容の医療照会の回答となるため、
”2回目以降”の異議申立申請は、おススメしていません。

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交通事故でむちうちを受傷しストレートネックが判明した場合

2023-12-21

交通事故でストレートネック?

交通事故によるむちうちを受傷したことにより、
初めて首のレントゲンを撮影することも多いと思います。
このレントゲンにより、
頚椎のストレートネックが明らかになることがあります。
ストレートネック以外の名称としては、
(生理的)前弯の消失”などと、
カルテに記載されることがあります。

ストレートネックは後遺障害等級認定に効果的?

さて、このストレートネックは、
自賠責保険上の後遺障害等級の評価に有効に働くか、
という点です。
僕の意見としては、
一つの状況証拠として、
後遺障害診断書に記載するのは良いと考えます。

ストレートネックは、必ずしも、
交通事故を原因として発症するとは言えないため、
交通事故との因果関係を証明することは困難です。
ストレートネックは、「スマホ首」などとも呼ばれ、スマートフォンやパソコン作業が多い方にも見られます。

もっと言えば、
頚椎または腰椎のヘルニアも、
交通事故以外でも発症することがあります。

交通事故後に判明したヘルニアでさえ、
交通事故との因果関係を証明することは困難であるため、
交通事故によるむちうち・腰椎捻挫で、
自賠責保険上の後遺障害等級として評価を得ることはかなり難しいものであると、
弊所も思います。

交通事故以外でもストレートネックもヘルニアも発症する。だから難しい

とはいえ、
実際に交通事故に遭い、
むちうちを受傷し、
事故後から首が痛くて、手が痺れる
そして頚椎MRIにもヘルニアがあると言われている…

であれば、弊所としては、
交通事故によりむちうち、頚椎椎間板ヘルニアを発症したものとして捉え、
ご依頼者の後遺障害等級認定を勝ち取りたい、という希望に沿うよう、
最善を尽くすことが使命だと感じます。

むちうちは面倒くさい、わからない。
これも事実だと思います。

だからこそ、弊所が、交通事故によるむちうち・腰椎捻挫の分野をしっかり対応することが、
必要であるとも考えます。

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交通事故による後遺障害等級申請までの準備期間

2023-12-19

準備・仕込みが重要です

弊所で多くお手伝いしております、
頚椎捻挫(むち打ち)、
腰椎捻挫、
に関しては、
交通事故から”6ヶ月+α経過後”に、
症状固定として、
その後、自賠責保険上の”被害者請求”という申請を行います。
後遺障害等級認定の可能性をより近づけるには、
症状固定日までに、
いかに適切な”仕込み”ができるかによります。

等級認定を得るには応援してくれる人が重要

交通事故後は、
どこの医療機関に通院し、治療に専念できるか
・6ヶ月間にどれだけの回数医療機関での診察+リハビリに行くことができるか
・症状を裏付けるMRI画像所見があるか
・後遺障害診断をする主治医先生との信頼関係は構築できているか
など、準備することは多いです。

先手必勝

僕はどのような状況の案件でも、
ご依頼者からの相談や依頼は積極的に受けますが、
正直、僕が”仕込みがしづらいな〜”と思うケースは、
(A)症状固定予定の6ヶ月間近での相談・依頼
(B)治療費を打ち切られそう打ち切られた後に相談・依頼
(C)他社に依頼していて他の先生が申請した後に、「これで認定されますか?」という相談
が主に困った相談となります。

特に(C)に関しては、ご自身が現在依頼している専門家に相談すべきで、
申請後に弊所に相談をしてくるのは、
その専門家のご依頼者に対するフォローの足りなさに、正直、悔しく思います。

まずは自分で調べてみよう、相談してみよう

交通事故の被害に遭っても、
相手損保会社が、

・身体を治してはくれません
・希望の満額の賠償・補償をしてくれるものでもありません

現在は、インターネットなど、
情報取得の手段は多すぎるほどにあるので、
”自分が置かれる最悪の状況を回避すべく”、
まずは自分で調査や勇気を出して無料相談を活用することが納得のいく解決の一歩です。

交通事故によるむちうちを受傷し、C5/C6狭窄+左手しびれ+握力低下と後遺障害等級

2023-12-16

むちうちは首の痛みだけではない

交通事故により頚椎捻挫(むちうち)を受傷した後から、
手や腕に痺れが出現することがあります。

これは、頚椎から腕や手にかけて神経がつながっているため、
頚椎の損傷(ヘルニア)が原因により、
上肢の神経症状が出現している可能性があります。

タイトルのように、
頚椎のC5・6の”左側”に頚椎の狭窄や椎間板ヘルニアなどを発症すると、
”左腕の内側〜左手の親指”に痺れが出現する、
というのが神経学的にみた場合の原則的な症状です。

むちうちでも14級「75万円」、12級「224万円」

むちうちを受傷し、
いわゆる神経症状となる痺れが出現した場合、
(A)局部に”頑固な”神経症状を残すものとしての”第12級13号”、
(B)局部に神経症状を残すものとしての”第14級9号”、
に該当する可能性があります。

自賠責保険の後遺障害等級の認定基準からすると、
痺れ」は有効な所見となり得ます。

しかしながら、必ずしも症状とMRI画像所見とが一致するとは限りません
もっと言えば、手や腕に痺れが出現しているのに、
MRI画像所見は”キレイ(=異常がない)”ケースもあります。

解決の基本は「あきらめない」こと

こういった場合、後遺障害等級の認定は無理だろうな、ということで、
・あきらめてしまいそうな被害者
・あきらめてしまった被害者
もいらっしゃることと思います。

弊所の方針としては、可能性がある所に関しては、確かめる必要があると考えています。

後遺障害等級認定の絶対のお約束はできませんが、

あの時、やっておけばよかった・・・

という後悔をしないように、
やれるとこまでやる、というお手伝いはできると思いますし、
むしろそれしかできない場合もあります。

結果として、お客様の意向に沿うような結果を出すことはできないこともありますが、
やり尽くせば後悔は少ないと考えます。

最後に重要なポイントですが、
むちうち受傷後の単なる「頚部痛」の症状のみであっても、
痛み」という神経症状で14級認定は十分に可能性があります
上肢の痺れの出現は等級認定の必須条件ではないことも事実です。

交通事故・後遺障害に関するご相談は、公式LINEからお待ちしております。

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なぜ、行政書士事務所インシデントが「むちうち」を受任すべきか?

2023-12-13

交通事故による怪我は「むちうち」が多い

この点については、
弁護士法人に勤務した経験や、
弁護士に対する営業活動をした中で感じたことからです。

具体的にいうと、
交通事故案件で、弁護士報酬が高額になるケースは、
(1)自賠責保険上の後遺障害等級が認定されていること
(2)そして、その後遺障害等級が第12級以上であること
の2点をクリアしていると、
弁護士さんの案件に向かうエネルギーが高くなるように感じます。

ただし、交通事故の大半は、”追突事故”です。
この追突事故での怪我は、
頚椎捻挫(むち打ち)
腰椎捻挫
となります。

そして、この「むちうち」は、
(1)自賠責保険上の後遺障害等級が認定されにくい
(2)14級が多い
ことから、なかなか積極的に受任しようとする傾向は低く、
「後遺障害等級が認定されたら、また相談にきてね」、
とされてしまうこともしばしばあります。

むちうちは難しい、そして泣き寝入りしがち…

加えて、このむちうちや腰椎捻挫は、
(1)事故当事者も怪我を軽く見がちで、症状が長引くと思っていない。
(2)相手方損保会社は被害者である自分のために正しく動いてくれていると思っている。
(3)(2)が当然の対応であると思ってしまい、相手方損保担当者の言われるままに、症状固定にしてしまう、示談してしまう。
(4)”むち打ちぐらい”なので後遺障害等級として該当するという情報がない。
などの諸事情も重なって、
・後遺障害等級が非該当
・後遺障害等級があっても14級
というケースが圧倒的に多く、
なかなか弁護士さんが”マジになる”ケースが少ない傾向にあるな、
と感じていました。

弊所は「むちうち」で「14級認定」に強くなろう

しかしながら「むちうち」のケースでも、
14級さえ認定されれば、
最終的に受け取れる示談金額にかなりの違いがでます。

上記のような弁護士の現実的な対応をみてきたので、
逆に”、むちうち腰椎捻挫などの、
交通事故のよる怪我の部位の痛み痺れが残存しているという症状、
僕のなかでは14級案件と呼んでいますが、
この14級案件で困っている方専門のサービスを提供していく、
というのはどうか、と考えました。

たかが「むちうち」と言わせない。本気で取り組む

そこで、行政書士事務所インシデント創業前からむちうち・腰椎捻挫など、
14級案件”を積極的に進んで受任してくれる弁護士さんとの情報交換を強化し、
信頼関係の構築に努めました。

自分の事務所を創るとなったときには、
現実的に、そして具体的にどんな事務所にするかは見えていました。

そして、紆余曲折を経て、自分で一度やってみようという時期、
言い方を変えれば、自分でやらざるを得ない時期となりました。

いよいよ既述のプランを実行するときが来たというわけです。
行政書士事務所インシデントは
創業当初より、”選択と集中”の方針でした。

つまり、これまでの流れからわかるように、
弊所は、
(1)交通事故案件に絞ること
(2)自賠責保険の後遺障害等級申請+認定に強い事務所にすること
(3)むちうち・腰椎捻挫案件が最も強い事務所を目指すこと
というかたちでスタートを切ったということになります。

自賠責保険の後遺障害等級申請と既往歴

2023-12-11

既往歴と医療照会

交通事故による自賠責保険上の後遺障害等級申請を行うと、
A.「”既往歴の調査”のための医療照会」がはいることがあります。

また、既往歴を調査するための医療照会の他には、

B.異議申立申請をすると、原則として医療照会がはいります。

今回のコラムは(A)の「”既往歴の調査”のための医療照会」について、です。

弊所のご依頼者で経験したケースは、
(A)前回事故と今回事故とで、同一部位の怪我をした場合

(B)本件事故以前に、事故以外でのヘルニアなどの事故と同一部位の怪我の治療歴がある場合
の2つのパターンです。

結論からすると、弊所では、
(A)(B)の両パターンで、
後遺障害等級認定を”勝ち取った”ケースがあります。

医療照会の2つの流れ

この既往歴の医療照会については、
(一)自賠責損害調査事務所から弊所に医療照会文書が来て、弊所から医療機関に依頼をかけるケース

(二)自賠責損害調査事務所から直接医療機関に医療照会文書を送付して照会をかけるケース
   →この場合は、被害者の同意書を取付後に、その同意書を基に医療照会が実施されます。
の2つのパターンがあります。

医療照会の内容

上記どちらのパターンでも、
医療機関は保存されている診療録(カルテ)などを基礎に、
医療照会文書を作成することになるので、
ご依頼者(患者様)の、
症状(初診時から終診時まで)
画像所見(初診時から終診時まで)
神経学的所見(初診時から終診時まで)
の推移が明らかになります。

よって、この医療照会を経た上であれば、
より正確な後遺障害等級審査結果通知が得られると、考えます。

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交通事故の数ヶ月後に出現した痛み

2023-12-08

事故後、初診の医療機関での診断が基礎になる

原則として、
交通事故直後に搬送などされた初診の病院・整形外科での診断部位が、
本件事故と因果関係がある怪我です。

したがって、数ヶ月後に出現した痛みの部位については、
相手方治療費補償の対象外となり、
交通事故とは切り離して治療をすることになろうかと考えます。

その症状がいつから出現したのかが重要になります

この流れですと、
後遺障害等級審査についても、
交通事故から数ヶ月後に出現した部位・症状については、
後遺障害等級の審査の対象からも外れることになります。
交通事故によるショック状態や興奮状態などで、
事故直後は、症状を感じにくいこともあります。

ノートを一冊作るのもおススメ

事故から時間が経過し、
落ち着いてくると感じ始める症状もあります。

特に「むちうち」は時間の経過とともに症状が出たり、変わったりする傾向があります。

交通事故に遭ってしまったら、
事故専用ノートを作るのもよいかと思います。
きれいにまとめる必要はありません。

症状だけでなく、
相手方損保担当者からきた連絡日時、その内容
事故後の不安な気持ち
など、

とにかく記録しておくこと、
ノートに落とすことで、
整理されることもあると考えます。

主治医との診察の際はメモ程度でも準備しましょう

事故直後にはなかったが、感じ始めた症状、医師に伝えきれなかった症状については、
できるだけ早く、遠慮せずに、医師に伝えるべきかと考えます。

診察時に、伝えることや聞きたいことは、
チラシの裏でもよいので、メモを用意すると安心できますよ。
診察はそれでも時間が短い傾向にあるので、患者側の準備もとても大切です。

まとめとしては、
事故当初の診断名に、
新たな診断名を追加して、
相手損保会社の治療費補償の認定をいただくためには、
速やかに、主治医先生に症状を伝えるべきでしょう。

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自賠責保険上の後遺障害認定は得なのか?

2023-12-07

「争わない」を選択してもよい

この点は、交通事故の被害者ごとに感覚や発想が違うように考えます。
弊所へのご相談者の中には、
・たかがむち打ち症(僕からしたら、されどむち打ち症なのですが・・・)で後遺障害等級を得て、
相手方に損害賠償請求なんかをしてもよいのか?

・後遺障害等級の認定まで受けて、相手方とトラブルにならないか?

など、周りの目、近所や世間の目が気になるかたも稀にいらっしゃいます。
その場合は、悩まず、すぐに示談をすればよいだけです。
相手方に損害賠償請求をしていくということは、
ある程度、争いになりますし、ストレスもかかります。
弊所に”悩みだけ”の相談をするのはご遠慮いただきたいと考えます。

一緒に闘ってくれる人を応援したい

弊所は、ご相談者・ご依頼者の悩みに対して、解決策を提案・実行する事務所です。

ご相談当初によく挙がる話は、
・泣き寝入りする必要はないこと、
・たかがむちうちでも数年は症状に苦しむ可能性があること、
・頚椎捻挫でもしっかり賠償金を受け取るべきであること、
などを丁寧に説明いたします。

具体的にイメージすることでゴールが見える

加えて、ご相談時によくお話するのは、
具体的な後遺障害等級の認定の仕組みです。

後遺障害等級の有無による、
最終的な示談金の違いの、具体的なイメージとして、
(A)「非該当」の場合の示談金は100万円
(B)14級認定の場合は250万円
(C)12級認定の場合は400万円
ぐらいの金額の規模になり得ますよ、イメージだけはお伝えいたします。
ご相談者に把握していただきやすいよう、あくまでイメージのお話です。

主人公はあなた

そこで、ご相談者からは、
後遺障害等級によって全然金額が違うんですね”という声をいただきます。

弊所の目標の一つとして、
(1)むち打ち受傷>行政書士に相談・依頼>自賠責保険金請求>後遺障害等級認定(14級)

(2)弊所から弁護士を紹介>弁護士の示談交渉>示談解決
という流れを、
交通事故被害解決の流れのスタンダードにしたいと考えております。

しかし、むち打ちでも、それ相当な示談金額に見えてしまうため、
ご近所の目や風評などのトラブルや争いに不安がある方には、
”逆に”余計な不安を煽るようです。

いずれにしても、後遺障害等級認定を、得と考えるか否かは、
ご相談者・ご依頼者次第です。

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交通事故による頚椎捻挫・腰椎捻挫で後遺障害等級12級をとるには?

2023-12-06

とにかくMRI画像所見があること

弊所のご依頼者(腰椎捻挫)の自賠責保険上の後遺障害等級第12級13号の認定を得たケースでは、
(1)受傷当初から症状固定までの症状の一貫性・連続性
(2)その症状と整合性あるMRI画像所見
この2点で12級13号の評価を得ました。

異議申立案件でも、医療照会がないケースもある。

上記のケースは異議申立案件だったのですが、
自賠責側から医療機関への医療照会さえ行われませんでした。
これは、初めての経験でした。
しかしこの後遺障害等級認定実例は、稀なケースと考えます。

やはり重要なのは原則・基礎

たくさんの後遺障害申請をお手伝いさせていただくと、
レアケースも経験します。
しかし、あくまでレアケース。

参考にはなりません。

したがって、弊所としては、
これまで通り、
頚椎捻挫(むちうち)・腰椎捻挫については、
(1)症状
(2)症状と整合性あるMRI画像所見
(3)受傷当初から症状固定時までの一貫・連続した腱反射テスト陽性反応
この3要素が重要です。

弊所はこの3要素の取得を、
アイデアと勇気をもってお手伝いしたいと考えています。

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