自賠責保険制度について

自賠責保険請求は「自賠責書式」で申請が原則(交通事故・損害賠償)

2025-01-22

自賠責保険請求をする際、
診断書をはじめ、原則として書類は「自賠責書式」での提出を求められます。

ただ、自賠責書式の
(1)診断書
(2)診療報酬明細書
を医療機関から取得すると、文書取得費用がそれなりにかかります。

その文書取得費用の領収書をもって、
自賠責保険に請求をすれば回収できますが、
ご依頼者にできるだけ費用がかからないよう申請をして、認定を勝ち取るのも一つの技術かと思います。

したがって、相談・依頼時に手元にある診断書類等をこちらで預り、
足りない部分について、医療機関に、自賠責書式で診断書などの作成を依頼することになります。

原則、自賠責書式での申請になりますが、
自賠責書式と、
・記載内容が同じだったり、
・様式に問題がなければ、
損保会社書式の診断書でも申請可能なこともありますので、
費用を抑えたいなどの諸事情がある場合には、
自賠責保険会社に問い合わせしてみるのも良いかと思います。

ただ、後遺障害診断書に関しては、
自賠責書式が必須で、例外は認められないようです。

被害者の皆様には、医療機関や主治医先生と喧嘩をしないように努めてください。
自賠責書式の後遺障害診断書作成・発行を拒否されてしまいます。

後遺障害認定は簡単ではない(交通事故・自賠責保険)

2025-01-22

自賠責保険の後遺障害等級認定は、簡単ではありません。

被害者だから、
自分に過失はないから、
症状がつらいから、
週1回は通院しているから、
「その程度」で、自賠責保険の後遺障害等級の認定はありません。

申請すれば認定してくれるものではなく、
後遺障害等級認定を奪いにいく、ぐらいの発想と行動が必要です。

被害者だからといって、優しくしてくれる保険制度ではありません。

自賠責保険請求の相談は「行政書士」(交通事故・後遺障害)

2025-01-20

僕自身が、行政書士であり、
創業から約10年以上(2011年創業)、
交通事故を主たる業務にしてきたからですが、
交通事故相談はまず行政書士です。

行政書士は、
示談交渉・調停・訴訟など「交渉事案」は扱うことはできません

しかし、交通事故被害案件での示談金額増額のきっかけとなる、
自賠責保険の「後遺障害等級認定」は、
行政書士の方が、
機敏に、小回りがきいて、専門性高くサポートをすることができます。

症状固定までなにも動かない、
異議申立申請ができない、
など交通事故専門をうたいながらなにもできない弁護士とは僕は違います。

行政書士の資格として扱うことができない交渉事案は、
弊所から信頼できる弁護士を紹介いたします。

また、ヤフー知恵袋の投稿にあるように、
弁護士からの連絡が一向にこない、なんて事態にはまずなりません。

交通事故相談は、まず行政書士という選択もあります。

交通事故と怪我の関係(交通事故・自賠責保険)

2025-01-20

交通事故後は、
念のため医療機関を受診することをおススメいたします。

事故当初は、興奮状態や緊張状態で痛みが出ない、痛みを感じない場合もあります。

頚椎捻挫(むちうち)に関しては、
帰宅後や数日後に症状が出現することありますので要注意です。

事故から1ヶ月程度経過後に症状を感じ始めて受診した場合は、
相手方損保会社から「事故と怪我との関係性を否定」されて、
医療費の補償等を受けられない可能性もあります

加えて、自賠責保険上の後遺障害等級認定も難しくなるように思います。

したがって、交通事故後は、「念のため」医療機関を受診しておくことをおススメいたします。

任意保険未加入も多い(交通事故・自賠責保険)

2025-01-15

交通事故の相手方加害者の保険加入状況として、
任意保険未加入のケースは意外にも多いです。

この場合は、
(1)相手方加入自賠責から最大限の補償を受けること、をまず第一にして、

次は、被害者ご自身及びご家族の、
(2)加入している損害保険・生命保険・傷害保険・火災保険、
など網羅して確認をしてください。

使える保険があれば、最大限補償をしてもらえるよう、
保険会社と信頼関係を構築してください。

そして、相手方が任意保険未加入ですと、
依頼を受けない弁護士もいるように思います。

理由としては、相手方から受け取れる損害賠償金額がない・低いと算定すると、
もらえる弁護士報酬も少額のため、弁護士として受けづらいからです。

一方、弊所は、
・交通事故を主に扱う行政書士
・自賠責保険請求を主に扱う行政書士
であるため、依頼を断る理由が基本ありません。

相手方任意保険未加入の交通事故の被害は、
行政書士事務所インシデントまでご相談ください。

人身切り替えはお早めに(交通事故・自賠責保険)

2025-01-15

交通事故により怪我をしても、
物件事故で処理されていることが多いです。

人身扱いに切り替えるのであれば早めがよいです。
時間が経過すると管轄警察交通課の腰も重くなります。

これは、
(A)警察側の事情でいえば交通事故統計上「人身事故」を減らして事故減少をアピールしたいため

(B)相手方の事情でいえば運転免許証にキズをつけたくないため

といった理由が考えられます。

相手方損保会社は、
「物件扱いでもしっかり補償をします」とのことで、
被害者に補償を開始いたします。

しかし、物件扱いのままですと、
(1)怪我が軽微にみられ治療費打ち切りの対象となりやすい

(2)後遺障害等級が認定されても14級が限界となりやすい

などリスクも考えられます。

交通事故の被害に遭い、怪我をしたのであれば、
人身扱いにするのが最善です。

自賠責保険加入のみが多い(交通事故相談)

2025-01-14

交通事故相談をお受けしていると、
相手方が自賠責保険のみ加入という事案が意外と多いです。

この場合、自賠責保険の補償の枠内、
(A)治療費・通院慰謝料など=120万円
(B)後遺障害による損害=75万円~4000万円(等級に応じて金額はかわります)
であれば、請求して補償を受けられると思います。

しかし、この自賠責保険の補償の枠内を超える部分は、
基本的に、相手方本人に直接損害賠償請求をして、補償を試みなければなりません。
この場合、補償を受けることは難しいと考えます。

相手方が自賠責保険のみ加入の場合は、
(A)被害者自身の保険
(B)被害者側のご家族の保険
を確認してください。
つかえる保険があるかもしれません。

人身事故扱いが基本です(交通事故・自賠責保険)

2025-01-13

交通事故の被害に遭った場合、人身扱いにするのが原則で、最善です。

理由としては、
(1)自賠責保険は「人身事故」・「死亡事故」の被害者を補償する制度です
>相手損保会社の対応として、物件扱いのままでも補償はします、という実例もありますが、
それでも人身扱いにするのが最善です。

(2)物件扱いの事故は、後遺障害等級「非該当」の可能性が高くなり、認定されても14級が限界です
>症状が重くても、画像所見があっても、14級以上の認定はないと思ってください。

の2点が主な理由です。

ただ、ご依頼者の事情もありますので、物件扱いで進めることもあります。

事案ごとに異なります。

慰謝料目的に通院するのは違う(交通事故・自賠責保険)

2025-01-13

いまだに通院回数と慰謝料にこだわる人が多いです。

この原因を作っているのは整骨院です。

「たくさん通えばもらえる慰謝料が増えるのでたくさん来てください」は、
整骨院のむしろ常套句です。

この整骨院から患者への案内の裏側としては、
たくさん来てくれれば、整骨院がもらえる治療費も増えるからです。


聖人みたいな優しい顔していながら、
鼻息荒くしているのはむしろ整骨院側か…。

傷跡の後遺障害(交通事故・自賠責保険)

2025-01-13

交通事故により傷跡が残った場合は、
醜状障害に該当します。

この醜状障害は、自賠責保険の書面審査の例外として、
面接による審査があります。

後遺障害申請後、
管轄の自賠責損害調査事務所から面接の案内が届きます。

調整した日時に自賠責損害調査事務所に行き、
傷跡の測定を行います。

所要時間30分ほどだと思います。

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