PTSDでの後遺障害認定は「事故態様」も重要です
交通事故による精神障害に関する後遺障害等級認定は難しいです。
弊所の経験としては、交通事故態様が重要であると考えます。
交通事故に大小はなく、表現が難しいですが、
追突事故を原因とするPTSDの発症、そして後遺障害診断は難しいと思います。
事故態様としては、
被害者側が歩行者・バイク・自動車の場合で、
正面衝突による事故態様の場合であればPTSDの発症は想定できると思います。
つまり、
当時の交通事故の状況が毎日フラッシュバックする、
事故現場に近づくことができない、
重度の不眠症、
強いうつ症状の出現、
などの症状が交通事故後まもなくして出現することがポイントであると思います。
PTSDの症状固定は、例外事案として1年以上経過後とする
交通事故によるPTSDの症状固定日は、
(A)事故から1年経過後
または
(B)治療開始から1年経過後
のいずれかが最善と考えられます。
しかし、とある医師先生曰く、
「PTSDに症状固定はありません」という考え方をもっていて、
後遺障害診断書の作成・発行してもらうのが難航するケースもあります。
「PTSDに症状固定はありません」という考え方をもっていて、
後遺障害診断書の作成・発行してもらうのが難航するケースもあります。
PTSDは後遺障害診断書だけで足りない。補助資料の添付が重要です
PTSDに関する後遺障害診断時には、
(1)後遺障害診断書
(2)厚生労働省が定める「非器質性精神障害にかかる所見」
など補助資料の作成依頼と取得も重要です。
交通事故によりPTSDを発症するケースは意外にも多くありますが、
自賠責保険上の後遺障害等級認定は難しいです。
弊所の方針としては、まず、整形外科部分の怪我について、
後遺障害等級を確保するための提案と対策を採用するように思います。