Archive for the ‘自賠責保険制度について’ Category
任意保険未加入も多い(交通事故・自賠責保険)
交通事故の相手方加害者の保険加入状況として、
任意保険未加入のケースは意外にも多いです。
この場合は、
(1)相手方加入自賠責から最大限の補償を受けること、をまず第一にして、
次は、被害者ご自身及びご家族の、
(2)加入している損害保険・生命保険・傷害保険・火災保険、
など網羅して確認をしてください。
使える保険があれば、最大限補償をしてもらえるよう、
保険会社と信頼関係を構築してください。
そして、相手方が任意保険未加入ですと、
依頼を受けない弁護士もいるように思います。
理由としては、相手方から受け取れる損害賠償金額がない・低いと算定すると、
もらえる弁護士報酬も少額のため、弁護士として受けづらいからです。
一方、弊所は、
・交通事故を主に扱う行政書士
・自賠責保険請求を主に扱う行政書士
であるため、依頼を断る理由が基本ありません。
相手方任意保険未加入の交通事故の被害は、
行政書士事務所インシデントまでご相談ください。
人身切り替えはお早めに(交通事故・自賠責保険)
交通事故により怪我をしても、
物件事故で処理されていることが多いです。
人身扱いに切り替えるのであれば早めがよいです。
時間が経過すると管轄警察交通課の腰も重くなります。
これは、
(A)警察側の事情でいえば交通事故統計上「人身事故」を減らして事故減少をアピールしたいため
(B)相手方の事情でいえば運転免許証にキズをつけたくないため
といった理由が考えられます。
相手方損保会社は、
「物件扱いでもしっかり補償をします」とのことで、
被害者に補償を開始いたします。
しかし、物件扱いのままですと、
(1)怪我が軽微にみられ治療費打ち切りの対象となりやすい
(2)後遺障害等級が認定されても14級が限界となりやすい
などリスクも考えられます。
交通事故の被害に遭い、怪我をしたのであれば、
人身扱いにするのが最善です。
自賠責保険加入のみが多い(交通事故相談)
交通事故相談をお受けしていると、
相手方が自賠責保険のみ加入という事案が意外と多いです。
この場合、自賠責保険の補償の枠内、
(A)治療費・通院慰謝料など=120万円
(B)後遺障害による損害=75万円~4000万円(等級に応じて金額はかわります)
であれば、請求して補償を受けられると思います。
しかし、この自賠責保険の補償の枠内を超える部分は、
基本的に、相手方本人に直接損害賠償請求をして、補償を試みなければなりません。
この場合、補償を受けることは難しいと考えます。
相手方が自賠責保険のみ加入の場合は、
(A)被害者自身の保険
(B)被害者側のご家族の保険
を確認してください。
つかえる保険があるかもしれません。
人身事故扱いが基本です(交通事故・自賠責保険)
交通事故の被害に遭った場合、人身扱いにするのが原則で、最善です。
理由としては、
(1)自賠責保険は「人身事故」・「死亡事故」の被害者を補償する制度です
>相手損保会社の対応として、物件扱いのままでも補償はします、という実例もありますが、
それでも人身扱いにするのが最善です。
(2)物件扱いの事故は、後遺障害等級「非該当」の可能性が高くなり、認定されても14級が限界です
>症状が重くても、画像所見があっても、14級以上の認定はないと思ってください。
の2点が主な理由です。
ただ、ご依頼者の事情もありますので、物件扱いで進めることもあります。
事案ごとに異なります。
慰謝料目的に通院するのは違う(交通事故・自賠責保険)
いまだに通院回数と慰謝料にこだわる人が多いです。
この原因を作っているのは整骨院です。
「たくさん通えばもらえる慰謝料が増えるのでたくさん来てください」は、
整骨院のむしろ常套句です。
この整骨院から患者への案内の裏側としては、
たくさん来てくれれば、整骨院がもらえる治療費も増えるからです。
聖人みたいな優しい顔していながら、
鼻息荒くしているのはむしろ整骨院側か…。
傷跡の後遺障害(交通事故・自賠責保険)
交通事故により傷跡が残った場合は、
醜状障害に該当します。
この醜状障害は、自賠責保険の書面審査の例外として、
面接による審査があります。
後遺障害申請後、
管轄の自賠責損害調査事務所から面接の案内が届きます。
調整した日時に自賠責損害調査事務所に行き、
傷跡の測定を行います。
所要時間30分ほどだと思います。
後遺障害認定のためには整形外科をメインに(交通事故・自賠責保険)
自賠責保険上の後遺障害等級認定を得るためには、
整形外科への通院をメインにしてください。
整骨院への通院に偏るかたもいらっしゃいますが、
後遺障害等級認定のためには、整形外科です。
相手方が自転車の場合(交通事故)
相手方が自転車の場合は、自賠責保険が使えないため、
損害賠償請求は難しいと感じます。
酒気帯びやながらスマホの自転車運転は、罰則が強化されても効果はありません。
自分の身は自分で守るしかありません。
歩いているときのイヤホンはおススメしません。
歩いているときのスマホ操作もおススメしません。
目と耳からの情報を自分から遮断してしまうほうにも事故の責任はあります。
自動車の運転する人、
自転車の運転する人、
全員下手だと思って、道を歩かなければなりません。
周りの音を聞いて、
視野を広く持って、
一歩一歩進むことが重要です。
治療費打ち切りと症状固定(交通事故・自賠責保険)
治療費打ち切りと症状固定は違います。
いまだに、
「治療費打ち切り=症状固定」と考えているかたが多いです。
治療費打ち切りは、
相手方損保会社が医療機関から取得した診断書や画像診断から、
症状が改善してきた治療の必要性なし、として、
相手損保会社の判断のもと、行われる手続です。
したがって、治療を継続したければ、健康保険等に切り替えるなど対策があります。
一方、症状固定の判断は医師のみが行うことができます。
この医師が設定した症状固定日が、賠償の範囲を決めることになり、
事故日から症状固定日までの、治療費、休業損害、慰謝料などを相手方損保会社が被害者に補償することになります。
相手損保会社は治療費打ち切りはできるけど、
症状固定を判断することはできません。
後遺障害等級認定を目指すのであれば、
治療費を打ち切られても、症状固定とすることを保留にしてください。
打ち切り後は、健康保険等に切り替えて、
事故から6ヶ月超は通院をすることにしてください。
自賠責保険の通院慰謝料の計算(交通事故・損害賠償)
通院期間=3ヶ月
実通院日数=50日
の場合で考えます。
まずは、通院一日の慰謝料金額が4300円となります。
そして、4300円に「かける日数」としては、
(A)通院期間3ヶ月の場合は、30日×3=90日
(B)実通院日数には実通院日数に「2」を掛け算いたします。
本事例では、50日×2、つまり100日となります。
通院期間90日
と
実通院日数×2=100日
の少ない方を採用します。
結論、4300日×90日=38万7000円となります。
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