Archive for the ‘自賠責保険制度について’ Category
傷跡の後遺障害(交通事故・自賠責保険)
交通事故により傷跡が残った場合は、
醜状障害に該当します。
この醜状障害は、自賠責保険の書面審査の例外として、
面接による審査があります。
後遺障害申請後、
管轄の自賠責損害調査事務所から面接の案内が届きます。
調整した日時に自賠責損害調査事務所に行き、
傷跡の測定を行います。
所要時間30分ほどだと思います。
後遺障害認定のためには整形外科をメインに(交通事故・自賠責保険)
自賠責保険上の後遺障害等級認定を得るためには、
整形外科への通院をメインにしてください。
整骨院への通院に偏るかたもいらっしゃいますが、
後遺障害等級認定のためには、整形外科です。
相手方が自転車の場合(交通事故)
相手方が自転車の場合は、自賠責保険が使えないため、
損害賠償請求は難しいと感じます。
酒気帯びやながらスマホの自転車運転は、罰則が強化されても効果はありません。
自分の身は自分で守るしかありません。
歩いているときのイヤホンはおススメしません。
歩いているときのスマホ操作もおススメしません。
目と耳からの情報を自分から遮断してしまうほうにも事故の責任はあります。
自動車の運転する人、
自転車の運転する人、
全員下手だと思って、道を歩かなければなりません。
周りの音を聞いて、
視野を広く持って、
一歩一歩進むことが重要です。
治療費打ち切りと症状固定(交通事故・自賠責保険)
治療費打ち切りと症状固定は違います。
いまだに、
「治療費打ち切り=症状固定」と考えているかたが多いです。
治療費打ち切りは、
相手方損保会社が医療機関から取得した診断書や画像診断から、
症状が改善してきた治療の必要性なし、として、
相手損保会社の判断のもと、行われる手続です。
したがって、治療を継続したければ、健康保険等に切り替えるなど対策があります。
一方、症状固定の判断は医師のみが行うことができます。
この医師が設定した症状固定日が、賠償の範囲を決めることになり、
事故日から症状固定日までの、治療費、休業損害、慰謝料などを相手方損保会社が被害者に補償することになります。
相手損保会社は治療費打ち切りはできるけど、
症状固定を判断することはできません。
後遺障害等級認定を目指すのであれば、
治療費を打ち切られても、症状固定とすることを保留にしてください。
打ち切り後は、健康保険等に切り替えて、
事故から6ヶ月超は通院をすることにしてください。
自賠責保険の通院慰謝料の計算(交通事故・損害賠償)
通院期間=3ヶ月
実通院日数=50日
の場合で考えます。
まずは、通院一日の慰謝料金額が4300円となります。
そして、4300円に「かける日数」としては、
(A)通院期間3ヶ月の場合は、30日×3=90日
(B)実通院日数には実通院日数に「2」を掛け算いたします。
本事例では、50日×2、つまり100日となります。
通院期間90日
と
実通院日数×2=100日
の少ない方を採用します。
結論、4300日×90日=38万7000円となります。
症状固定日に注意してください(交通事故・自賠責保険)
ヤフー知恵袋の回答内容をみていると明らかに間違った回答もあります。
例えば、大腿骨骨折の症状固定日はいつにすべきか?という投稿に対して、
「医師が事故日から6ヶ月未満で症状固定としたのであれば、申請して良い」、
という回答をしていましたが、ぞっとしました。
たしかに、
事故日から6ヶ月未満でも症状固定にはできます。
6ヶ月未満の症状固定日で作成された後遺障害診断書をもって申請もできます。
ただ、ほぼ間違いなく後遺障害等級の「認定」とはなりません。
6ヶ月未満で症状固定にして、申請して、後遺障害等級を認定を得られるのは、
上肢または下肢の「切断」です。
「申請ができる」 と ”認定される”、
は全く別のものです。
ヤフー知恵袋の回答内容は、SNSと同等に、間違った回答も多くあります。
注意してください。
休業損害を請求する場合(交通事故・自賠責保険)
休業損害を請求する場合は、
休業損害証明書に加えて、
(A)会社員であれば「事故前年度の源泉徴収票」など
(B)主夫・主婦であれば「住民票」
(C)自営業であれば「事故前年度の確定申告書」
の添付が必要です。
ご依頼者への案内時には休業損害証明書だけなく、
添付資料までご案内し、送付をしてもらいましょう。
政府保障事業(交通事故・ひき逃げ)
(A)交通事故の相手方自動車の自賠責保険が使えない(自賠責無保険車)
や
(B)ひき逃げなどで加害者が不明
の場合は、政府保障事業という制度があります。
お確かめください。
ヤフー知恵袋ベストアンサー(交通事故相談)
昨日1月7日は、ヤフー知恵袋の質問に対して回答をしたところ、
2件ベストアンサーをいただきました。
交通事故後の対応、
自賠責保険のつかい方、
など、交通事故対応についてわからないかたは多くいらっしゃいます。
他の回答をみていると、中には、その回答内容だったら、回答をしなくてもよいのでは?
と思う回答者もいます。
だからこそ、僕の詳細な回答が目立つ・際立つように感じます。
弊所だからこそ、できることがある(交通事故・自賠責保険)
2025年も変わらず頼りない弁護士が多いですね。
(A)相手方任意保険未加入
(B)被害者が弁護士特約未加入
(C)後遺障害等級認定が未定
上記のような事案だといい顔をしない弁護士がいるようです。
情けないですね。
弊所は、
(A)相手方任意保険未加入でも自賠責保険の被害者請求を活用して、最大限の補償を受けてもらえるようサポートできます
(B)弁護士特約未加入でもご依頼者自身に行政書士報酬をいただければサポートできます
(C)後遺障害等級認定が未定だからこそ、後遺障害等級認定を得られるようにサポートできます
交通事故後、なにがなんだかわからないから、
頼りになりそうな弁護士に相談しているのに、
「症状固定を迎えてからまた相談してください」でご相談者を追い返すなんてひどいです。
むしろ、その症状固定を迎えるまでにやるべきことがたくさんあるわけですから、
交通事故分野を扱う士業としては情けない対応です。