一言コラム

絶対。自賠責保険の被害者請求をする

2024-02-09

弊所は、交通事故による「むち打ち」に関する後遺障害等級申請が強いです。

この後遺障害等級申請というのは、

自賠責保険の「被害者請求」という手続になります。

弊所は被害者請求を推奨しています。

被害者請求は、

こちら側(被害者・弊所)が各書類を主体的に取得する必要があるので、面倒に感じることもあります。

それでも断然、被害者請求が良いと考えます。

理由としては、
被害者にとって不利となりうる診断書の記載などがあれば、主治医先生の協力の下、加除修正をしていただいた上で申請をすることができます。

そして、後遺障害等級認定の可能性をより高めることができる、と考えるからです。

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後遺障害等級認定は医師の協力が必須

2024-02-04

先日は、医療照会文書の内容を拝見しに、
整形外科を訪問いたしました。

いつも丁寧に記載してくれるので、感謝です。

最善を尽くせば、結果はどうあれ、
ご依頼者に納得していただけると感じています。

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むち打ち症状の伝え方

2024-02-04

医療機関の診察時間は本当に短いです。

主治医先生に、
聞きたいこと、
伝えたいこと、
があっても、
いざ、診察室に入ると、
忙しそうな主治医先生を見て、気が引けてしまう。

こんな経験ありませんか?

こんなとき、
僕のおススメはメモを用意すること。

僕も医師面談の時は、チェックシートを当然に用意します。

こんな簡単なことを意外と皆さんやりません。
自分のことであるという自覚を感じません。

限りある時間の中で、
効率よく主治医先生から回答をもらうなら、
このぐらいはやりましょう。

診察室に入ったら、そのメモを主治医先生に渡して、
「これについて簡単に教えてください」、
とすれば、
聞き忘れ、伝え忘れは最小限になるはずです。

どんなメモがよいか。
そうですね…。

3項目に絞りましょう。

1.現在の症状
  首の痛み・左手痺れ 

2.損保会社からなにか先生にも言ってきましたか?

3.週にどのくらいの回数通院すればいいですか?

こんな感じでしょうか。

多すぎず、少なすぎず、
3項目が最適でしょう。

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自賠責保険の被害者請求は強力

2024-02-02

組織化・全国化している法人を見ると素晴らしいと素直に感じています。

僕が得意としている自賠責保険の被害者請求は、
かなり強力な手続で、
書類が揃っていれば、
ほぼほぼ自賠責保険から治療費・慰謝料など、
120万円の枠内で補償されます。
書類が揃っていれば、ほぼ治療費等の回収確実です。

しかし、「書類審査のみ」で自賠責保険金支払まで進むので、
架空請求や不正請求の可能性に細心の注意をしなければなりません。

僕も、交通事故患者様のために誠実に治療行為を行っている、
・整形外科
・接骨院
をサポートしたいと考えています。

最近の損害保険会社は、
・治療費(医療機関)
・施術料(接骨院)
の支払が厳しくなっています。

そんな時、
自賠責保険の出番であり、
行政書士の出番でもあります。

この先生で大丈夫かな?と思ったら

2024-02-02

いまお願いしている先生で大丈夫かな・・・?
と不安な方も、
弊所まで一度相談してください。

行政書士事務所インシデント
行政書士 大沢 祐太郎
TEL:044-455-5193
Mobile:090-7259-4582
LINEID:yutaro_o

自賠責保険の請求者名義は、行政書士?弁護士?どっちが有利?

2024-01-28

自賠責保険の後遺障害申請までの、
・医師面談
・後遺障害診断書のフォロー
など、いわゆる”準備・仕込み”は、
行政書士(大沢)にお願いして、

自賠責保険の後遺障害申請の「請求者」名義は、
弁護士さんの名義でお願いします、

と言われることがあります。

これは、失礼な要望だし、
こちらの意欲を失わせるのに十分な言葉。

行政書士事務所である弊所も、
頚椎捻挫(むち打ち):12級
鎖骨の変形障害:12級
腱板断裂:10級
高次脳機能障害:9級
下肢切断+足関節機能障害の併合:4級
など高位の後遺障害等級認定の実績があります。

自賠責保険の請求者名義は、弁護士名義でお願いします、
こういうことを言えるご依頼者は、他人の気持ちがわからない人間です。

無遠慮なご依頼者から、そんなこと言われた弊所が、
「このご依頼者のために一生懸命にやろう」、と燃えるとでも考えているのでしょうか。

「行政書士は後遺障害等級認定申請、弁護士は示談交渉」をスタンダードにしたい

2024-01-24

ご相談者から、
・ブログを全部読みました。
・ブログが詳しくて相談してみました。
と言われると、素直にうれしいですし、
ブログ作成の励みになります。

最近は、交通事故、後遺障害申請に関する最新情報だけではなく、
自分が思ったことや不満などを素直に表現するようにもしています。
※もちろん言葉遣いには細心の注意。

これまでは、あまり表現をしてこなかった。

でも、あまり表現してこなかったことこそが、
僕の本音だし、事実だし、伝えたいこと、知ってほしいこと。

「その事務所より先に、弊所に相談をしてくれれば、そんなに遠回りしなかったのに…」
と思うこと最近多数。

これは、弊所の営業力・発信力不足だと痛感しています。

(1)行政書士の後遺障害等級認定申請

(2)弁護士の示談交渉等
という流れをスタンダードにしたいが、遠い道のりでしょうか。

千里の道も一歩から。

首の痛みも後遺障害等級となる

2024-01-24

むちうち後の症状は、
・首の痛み
・腕の痺れ
・手の痺れ
が典型症状です。

そして、いずれも後遺障害等級に該当する可能性があります。

特に、症状が「首の痛み」のみでも、
後遺障害等級認定は得られます。

弊所ご依頼者も、「首の痛み」で後遺障害等級認定を勝ち取っています。

この点は、インターネットの情報にもあるけど、なかなか周知されてないため、
あきらめてしまう人もいます。

首の痛みも、後遺障害等級に該当する立派な症状です。

時間の経過だけでは解決しない

2024-01-24

他社に依頼をしているにも関わらず、
後遺障害申請部分が進まないからということで、
弊所に相談をしていただいた。

しかし、「また落ち着いたら相談する」、とのこと。

落ち着くのは大切なことだが、
そのご相談者に関しては、
いまはそういう状況ではない。
すでに時間が経過し過ぎ。

交通事故の損害賠償請求は、
時間が経過すればするほど、
悪い状況になる。

時間の経過が解決することもあるけど、
交通事故の損害賠償請求事案、
とくに、後遺障害申請事案は、
時間の経過では解決しない。

もし、今後さらに悪い方向に向かったとしても、
それは弊所に相談をしなかった、ご相談者の責任。

正直、我慢の限界だ。

2024-01-19

行政書士として交通事故業務をやってきて、
むちうちの他、
交通事故の怪我の症状に苦しむ方の後遺障害等級申請と認定に向けて、
最善を尽くしてきた。

ご依頼者の後遺障害申請等級確定後は、
弊所ご依頼者の多くを弁護士に引き継いできた。
行政書士には示談交渉・調停・訴訟をする権限がないから。

しかし、その紹介先の弁護士の対応には、 ほとほと悩まされてきた。
・引き継いだのに着手しない
・引き継いだ資料を失くす
のはもちろんのこと、
ほったらかしは当たり前。

ご依頼者は「弁護士」にはなにかと言いづらいから、
僕に「今どうなっているのか?」を聞いてくる。

その度に、僕から弁護士に確認・催促をする。

これは一度や二度ではない。

弊所から引き継いだ案件は漏れなく、といっても過言ではないほどに、
同じことが起きる。

「伝わっていないのは、伝えていないと同じこと」
そう言われてしまったら、お終いだが、
何件ご紹介しても、
何件引き継いでも、
同じことが起きる。

ご依頼者から「弁護士はちゃんとやっているの?」という問い合わせ。

同じことの繰り返し。

これも仕事だ、と割り切って懸命に対応をしてきた。

でも、もう限界だ。

あと何回やればいい?

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