一言コラム

交通事故の被害は一度で終わらない

2024-03-30

交通事故の被害には、
二次被害、三次被害・・・とたくさんの被害が重なるとされています。

一次被害は、交通事故による怪我。

交通事故による怪我、そのあとよく聞く被害としては、

「二次被害」
加害運転者の不誠実な対応加害者側損害保険会社の高圧的な態度によるストレス・不安、
一方的な治療費打ち切りなどにより治療の強制終了という被害

「三次被害」
次に、被害者の症状に見合った後遺障害等級が評価されないという被害
があります。

その他には、
・交通事故により受傷しているにも関わらず「物件事故」で処理されている

・症状が改善する兆しが見えないことによる「うつ症状」などの発症

・症状が重く、これまでできていた家事仕事ができなくなることによる家庭内不調和からの離婚問題

・交通事故状況などから「健康保険」を使用
 治療や診察は対応してくれたが、健保対応のため「後遺障害診断書は発行できない」と言われてしまった
などなど、交通事故外傷の一次被害に留まらない、多くの問題が発生する可能性があります。

弊所もこれまで交通事故被害の相談から派生して、
ご相談者の悩みや不安を聞いてきました。

残念ながら、弊所の力不足、行政書士資格の限界から、
弊所がすべてを解決する!!というお約束はできません。

しかしながら、ご依頼者の課題に向き合い、
1つでも多くの問題解決方法の提案をし、
小さくとも…安心や解決という価値を提供したいと考えております。

交通事故・後遺障害申請に関するご相談は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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後遺障害申請は行政書士にご相談ください

2024-03-29

先日のご相談者は、相談先の弁護士から、
後遺障害申請は行政書士に依頼する方がいい」という提案を受けたようでした。

ありがたいです。

そういう提案をしてくれる大きな懐を持った弁護士先生もいらっしゃるようで、
弊所としては大きな励みになります。

交通事故・後遺障害等級申請のご相談は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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既往障害と後遺障害等級

2024-03-21

同一部位の同一症状での後遺障害等級認定はない

自賠責保険上の後遺障害等級の判断時に、
一つポイントになるのが、
本件事故以前に、自賠責保険上の後遺障害等級認定を受けたことがあるのか?
という点です。

むち打ちに関していえば、
一事故目:頚椎捻挫による「頚部痛

数年後

二事故目:頚椎捻挫による「頚部痛
となった場合、受傷部位と症状が重なるため、
自賠責保険上の後遺障害等級の判断は、
14級9号:75万円(二事故目)ー14級:75万円(一事故目)=0円となります。

既存障害の判断は残酷です

しかし、既存障害というのは、
交通事故以外での治療歴があったり、手術歴があったり、
後遺症として残存していることもあります。

例えば、
Aさん:交通事故以外の理由で右手の人差し指を動かすことができない状態(「用廃」状態)
本件事故により人差し指を切断により失った

Bさん:人差し指の機能に問題ない状態(「健常」状態)
交通事故により人差し指を切断により失った

この場合、
Aさんは、既存障害として評価されます。
具体的には、
本件事故により人差し指の切断(自賠責保険11級)=331万円
既存障害として人差し指の用廃(自賠責保険12級)=224万円
331万円ー224万円=「107万円」が自賠責保険からの補償となります。

一方、Bさんは、
本件事故により人差し指の切断(自賠責保険11級)=331万円
331万円」が自賠責保険からの補償となります。

自賠責側のこの考え方はおかしいと思いませんか?

Aさんの人差し指は、
もともと動かなかったのだから、切断により失っても大きな支障はない」、
という自賠責側の判断と察します。

Aさんの気持ちを考える人間らしさが自賠責側にはありません。

これが、現在の自賠責保険の後遺障害等級認定制度です。

交通事故による自賠責保険の後遺障害申請は、
行政書士事務所インシデントまでご相談ください。

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相手(お客様)を知ること

2024-03-16

弊所はお陰様で、創業当初より、
ホームページ経由、
整形外科からのご紹介、
弁護士からのご紹介、
損保代理店からのご紹介、
などからたくさんの交通事故被害者様の相談をお受けしてきました。

経験や実績が増えると、
「弊所がなにができるか」、
「弊所はなにが強いか」、
という弊所からお客様への発信が多くなってしまいがちになります。

しかし、弊所からお客様に”価値を提供する”ということは、そういうこととは違いますね。
とくに、士業サービスのような無形サービスは特に。

まずは相手(お客様)を知ること。
相手の話を聞くこと。
ここがスタートです。

交通事故の被害に遭ったこと
怪我のこと
通院している整形外科のこと
弊所に依頼する場合の費用面のこと

まずは、ご相談ください。

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症状固定日の緊張感

2024-02-29

弊所は10数年、交通事故専門行政書士として、
ご依頼者の症状固定の診察には同席をしてきました。

何回同席しても緊張するものです。

例えば、数回経験したのは、
6ヶ月超ご依頼者には定期通院を継続していただき、
いざ、症状固定→後遺障害診断書作成というタイミングで、

主治医先生から、
「後遺障害診断書の作成は必要ない」、
など驚くような言葉をもらうことがありました。

結果としては、
後遺障害診断書の作成・発行もしていただいたし、
無事に後遺障害等級認定も得られました。

「作成しない」という主治医先生に対して、
丁寧に説明して作成していただくのも弊所の仕事で役割です。
簡単にはあきらめません。

しかしながら、症状固定時期は、胃が痛くなりますね。

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お問い合せについて

2024-02-21

弊所はこのホームページのコラムで、
交通事故業務の実情、
後遺障害等級認定の難しさ、
弊所報酬の案内、
など率直にご案内することに努めています。

美辞麗句ばかり並べるのは好きではないので、
いいこと、悪い事、
メリット、デメリット、
など両面をお話するようにしています。

交通事故の被害相談は「弁護士」と思い浮かべる方が多いと思いますが、
行政書士への相談も良き選択かと思います。

弊所では、
ご相談者の交通事故状況や怪我の状況、
ご相談者の闘う姿勢の有無などを確認し、
適切な提案をすることには大きな自信があります。

いつ、誰に、相談するかが重要なポイントで、
解決まで余計な遠回りしないためにも、
弊所への相談をおススメいたします。

弊所への相談は有料が原則ですが、
まずは勇気をもってお問い合わせください。

勇気と誠意を持ったご相談者には、
勇気と誠意と適切な提案を持って返したいと思います。

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自賠責「保険」?自賠責「共済」?

2024-02-14

関東圏であれば、
被害者請求書類の送付先は、
・東京海上日動さん
・三井住友海上さん
・あいおいニッセイさん
・損保ジャパンさん
の4社が占めています。

しかし、東北圏は、JAさんをはじめ、
「共済」系が多くみられます。

自賠責「共済」の被害者請求書類は、
自賠責”保険”と書式や記載内容に大差はないにしても、
念のため、自賠責「共済」書式の被害者請求書類雛型一式を、
JA共済さんに送ってもらった方が、
間違いないです。

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大事にしている小さなこと

2024-02-14

後遺障害診断書の受け取りは同行する派です(原則)

先日は、弊所ご依頼者の後遺障害診断書の受け取りに整形外科まで同行をいたしました。

と同時に、ご依頼者に相手方損保会社から取得していただいた、
(1)初診日から症状固定日までの診断書関連
(2)整骨院の施術証明書・施術費明細書
(3)CD-R
(4)薬局の調剤報酬明細書
(5)ご依頼者の印鑑証明書
など重要書類も弊所でお預かりいたしました。

とても大事な書類です。

寄り道厳禁

こういうときは、まっすぐに事務所に戻り、書類やCD-Rを置きます。
寄り道は危険です。

そして、事務所に置いた書類関連は、
その日または翌日には、必ずPDF化いたします。
これがとても重要です。

書類のデータ化と同時に、
診断書の記載内容も確認できるため、
被害者請求書類に使うか?使わないか?など、
イメージすることができます。

書類は預かってからがスタート

早めに確認をすれば、
抜け落ちていたり、足りない書類が把握でき、
追加で送付依頼をすることができます。

ご依頼者を待たせることが苦手な性分ですし、
円滑に物事が進まないとモヤモヤする性格が、
行政書士をやる上で役立っていると感じています。

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つらいよ。弁護士特約

2024-02-13

弁護士特約の手続が、年々複雑になっている。
そして、支払が、より厳しくなっている。

行政書士は、300万円の枠から除外されるし、
10万円の枠はあるが書類一枚に対して報酬を換算されるし、
で…。

どの行政書士も、ご依頼者から書類を預かって、
ただ申請するだけでの仕事ではなく、
役所を含む、
各機関や各関係者と対面なりzoomなりで打ち合わせなどをして、
時には現地に訪問をして、
愚直なまでに泥臭く申請から認可等を勝ち取っている。

行政書士が安いとか、
書類だけ申請屋さんとして見られるのは、
本当に腹立たしい。

弊所の素直な意見としては、
「弁護士特約がない」が、
弊所報酬基準で報酬をしっかりお支払いただけるご依頼者からの依頼が欲しいです。

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ご依頼者に良い報告

2024-02-13

本日、弊所ご依頼者に14級認定の報告をいたしました。

このケースは、
初回申請(事前認定)で非該当、
弊所で異議申立案件としてご依頼をいただきました。

物件事故から人身事故への切り替えから始まり、
メディカルスキャニングでのMRI撮影、
主治医先生との打ち合わせ、
異議申立後の医療照会文書の記載内容の精査、
など、弊所も”足を使って”得た後遺障害等級認定であったと感じます。

ご依頼者にも、
・症状固定後の通院
・人身事故切り替えのための実況見分
・診断書費用のご用意
などたくさんのご協力をいただきました。
ありがとうございました。

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