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被害者請求の前の丁寧な準備(神奈川県川崎市)

2024-04-18

弊所は、お世話になっている医療機関(川崎市所在)から後遺障害診断書が作成完了したらご連絡をいただきます。

そこから、弊所で記載内容を確認して、
加除修正が必要であれば、
丁寧にお願いする。

被害者請求の前に、万全の準備ができる。

弊所の強みの一つ。

#交通事故
#むちうち
#後遺障害診断
#自賠責保険
#行政書士

弊所の場所の強み

2024-04-17

弊所は、
小田急線「向ヶ丘遊園駅」を利用すれば、
小田原・町田方面、
新宿方面など都内方面、

南武線「登戸駅」も利用しておりますので、
川崎方面、
立川・武蔵野市方面、
の移動が容易です。

加えて、小田急沿線と南武沿線に、
紹介できる整形外科がありますので、
交通事故直後のご相談者、
異議申立希望のご相談者、
ともに柔軟かつ丁寧なサポートができます。

交通事故問題の解決の9割は、
「医療機関選び」といっても過言ではありません。

むちうちは3ヶ月程度で終了することもある

2024-04-15

むちうちは後遺障害申請まで至らないケースが多い

弊所で多くお手伝いする「むちうち」の方は、
事故から3ヶ月~4ヶ月程度で終了することもあります。

つまり、弊所がメインでお手伝いしている、
自賠責保険上の後遺障害申請まで至らないケースはあります。

主な理由としては、
(A)被害者の症状が軽微で6ヶ月以上も通院する気持ちがない
(B)被害者自身の判断・感覚で3ヶ月~4ヶ月程度満足する治療ができれば十分

(C)過失割合に争いがあり、相手損保会社の治療費補償がない
などの場合です。

弊所は、「後遺障害申請だけではない」

この場合でも、弊所は、ご依頼者と医療機関のためにお手伝いすることが可能です。
具体的には、
(1)医療機関(整形外科・整骨院)のご紹介が可能です。
(2)相手方損保会社とトラブルにならない自賠責保険の被害者請求を活用します

特には、自賠責保険の被害者請求サポートは、
・医療機関(主に整骨院)
・ご依頼者
の負担を軽くします。

医療機関(主に整骨院)の治療費回収サポート

まずは、医療機関のサポートしては、
仮に整骨院に1ヶ月に20日前後3ヶ月間通院すると、
施術料が30万円(1ヶ月10万円)ほどになるとします。
この時、相手方損保会社が施術料の支払に難色を示した場合、
整骨院側は無理に交渉をする必要はありません。
パッと、自賠責保険に切り替えて、被害者請求で回収することを考えましょう。
整骨院側が用意するものは、3ヶ月分の「施術証明書・施術費明細書」で簡単で、
あとは行政書士に任せです。

ご依頼者の通院慰謝料回収サポート

次に、ご依頼者のサポートしては、通院慰謝料の回収が容易になります。

ご依頼者と相手方損保会社の「任意保険基準」で高い!安い!を交渉するよりも、
自賠責保険に切り替えてしまえば、素早い支払いを受けられます。
弁護士特約があるからと、弁護士に依頼するまで考えていない人はこちらがよいでしょう。

具体的な金額の算定としては、
自賠責保険の通院慰謝料は、1日4300円となります。
そして、ご依頼者の通院が、
A.3ヶ月間=90日

B.3ヶ月間で実通院日数60日の場合=120日(60日×2)
を比較した場合、少ない方の90日を採用します。
そうすると、4300円×90日=38万7000円となります。

トータル
整骨院の施術料=30万円
ご依頼者の通院慰謝料=38万7000円
計68万7000円となり、
自賠責保険の傷害部分の枠120万円に収まります

ある程度の期間を好きな整骨院で治療し、
ある程度の慰謝料、
で十分であると考えるのであれば、
行政書士に依頼して、円滑でトラブルの少ない解決を目指すことができます。

ミスをしました(交通事故治療費の負担について)

2024-04-14

思い込みは本当によくない

先日は、埼玉県志木市の整形外科に、
ご依頼者の診察に同行いたしました。

この日、弊所の思い込みにより、
ご依頼者に迷惑をかけてしまいました。
(※ご依頼者のおかげでその日に解決となりました。)

交通事故で健康保険を使う場合、
第三者行為届出」というものをご依頼者加入の健康保険組合に提出するのが原則です。

ここからですが、
弊所の別のご依頼者の実例から、
症状固定の判断日の翌日からは健康保険適用は不可」、と思っていました。

この思い込みからこの日は本件のご依頼者に、
健保基準ではなく、
完全自由診療報酬基準にてお支払をいただきました。

結論、「症状固定後も健康保険は使える」

その後、ご依頼者から健保組合などに、
迅速で根気のある対応をしていただきまして、
結論、「症状固定後も健康保険が使える」ということが確定いたしました。

弊所からも上記健康保険組合の上席に確認をいたしまして、
症状固定後も健康保険が使える」ということを確認いたしました。

加えて、弊所がこれまでお世話になった、
・健康保険組合
・整形外科
等に確認をしたところ、
症状固定後も健康保険が使える」ということでした。

まずは行動すること、という学び

この日は、弊所にとって、大きな学びで前進でした。

難しいなと思う案件でも、
まずは思い切って対応をしてみる
先延ばしにしない
大切さを改めて体験した日でした。

この日のミスは、ご依頼者に対して恥ずかしいミスではありましたが、
ここでミスをしなければ、気づかないまま、修正できないままでしたので、
本当に大きな一歩を踏んだ一日でした。

ちなみに、解決のポイントとしては、第三者行為届提出済みのケースの症状固定後の医療機関の通院については、
(1)健保組合に健康保険を使っていいかの受診前に確認
(2)健保組合の担当者の名前・連絡先をメモし、しっかり確認後、医療機関を受診する
という流れが最善だと考えます。

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交通事故直後に相談をいただけるのはありがたい

2024-04-14

僕は、行政書士として、
たとえ14級でも自賠責保険上の後遺障害等級認定を勝ち取って、最終示談金額のアップのきっかけ作りが得意です。

あくまでイメージですが、
14級あり=示談金250万円
14級なし=示談金100万円
となります。

ただし、後遺障害等級認定を勝ち取るには、
(1)6ヶ月超の通院
(2)週3回以上の定期通院
ができるか否かという大きなハードルがあります。

ご相談者側が、これを乗り越えられる仕事や生活状況じゃないと、弊所への依頼には至らないことがあります。

弊所は、初回ご相談に、
この通院のハードルや難しさ、
一方では後遺障害等級のメリットなど、
・いいこと
・悪いこと
を網羅して説明します。

その後は、ご相談者の選択に委ねます。

知っているのと知らないのとでは、全く違います。
知っていればその後のご依頼者の選択肢も増えます。

ご相談者には、
いいことも悪いことも話をした上で、
受任をするべきである、と本当によく感じます。

#交通事故
#むちうち
#自賠責保険
#行政書士

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結構、面倒な画像取得

2024-04-10

自賠責保険の「被害者請求」をする場合、
自賠責書式請求書類・画像資料は、
すべて被害者(ご依頼者)側が用意しなければなりません。

画像資料に関しては、
・医療機関の都合で時間を要したり、
・本人申請のみだったり、
などで面倒なことがあります。

面倒な場合の典型パターン

(A通院先が多い(そのため画像取得費用がかさみご依頼者の負担となる)
>原則、弊所がご依頼者の医療費を立て替えることはいたしません。
目安は、医療機関にもよりますが、5000円~1万円(CD-R1枚)が相場かと思います。

(B)県外・遠方にも入院歴や通院をしている
>郵送対応不可で、直接医療機関に出向き、申し込まないと受付してくれないこともあります。

(C)個人情報管理に厳格な医療機関である
>稀に委任状での対応をしてくれない場合もあり、本人申込の場合のみ受付する医療機関もあります。
という3パターンです。

また、申し込みの仕方によって、
画像が抜け落ちたりたりして、二度手間になることがあるため、
本人申請のみ対応の場合は弊所もソワソワと気持ちがします。

画像資料申込の際のポイント

(1)入院期間を明確に記載すること
(2)通院期間を明確にすること
(3)担当科と主治医先生を正確に記載すること
(4)全部位・全画像が欲しいと申込用紙に記載し、受付の担当者にもしっかり伝えること
(5)画像の用途を聞かれたら自賠責保険に提出用と答えること
の5点か主なものと考えます。

被害者自身、
入院期間や通院期間があいまいな方も多い印象があるため、
交通事故対応用のノートを一冊作ると本当に便利です。

自賠責保険請求の際、画像データは必須ですので、
転院などする際は、(1)紹介状と共に(2)CD-R等で画像データを、
医療機関より取得しておくと転院先への説明も円滑に進みますのでおススメいたします。

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交通事故後は不安だらけ

2024-04-09

交通事故に遭遇することはそもそも少ないですが、
遭ってしまった場合は暗中模索となります。

・警察への届け出、
・いまは痛いところもないけど救急車には乗るべきか、
・相手方の損保会社やその連絡先は、
・そもそもこの事故は自分は被害者?加害者?
・家族に迷惑がかかるのではないか、
など、不安がたくさん溢れてくることと思います。

実は、僕自身、中学生の時に、登校途中にひき逃げに遭いまして、
事故に遭った瞬間に、
なぜか「親に怒られる・・・」と思ったので、
「大丈夫です」と言って、相手を現場から逃がしてしまいました。

事故当日の対応が終わったら、
怪我をした場合は治療が開始するのですが、
これまたよくわからないことだらけです。

医師の専門用語、
手術は必要?
治る見込みは?
治療費はだれが払うの?
症状固定って?
と慣れない言葉と不安で、
身体の回復が思うようにいかない、むしろ悪化してしまう人もいます。

こんな交通事故後の暗闇に光を照らせるのは、
行政書士だと思います。

弁護士は、
「症状固定後になったら・・・また来てください」
「後遺障害等級が認定されたら・・・また来てください」
ということが多いです。

症状固定に至るまで、
後遺障害等級が認定されるまで、
が一番大変です。

この一番大変な作業や時期を、
行政書士事務所インシデントに預けて欲しいと思います。
交通事故解決まで最短ルートで適切に導いていきます。

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医療機関・整骨院の経営支援も2024年の目標

2024-04-08

弊所では、主に、交通事故で怪我したご依頼者の自賠責保険上の後遺障害申請と認定獲得を目指して、
日々奮闘しています。

加えて、2024年からは、
お世話になっている医療機関や整骨院に対して、
自賠責保険を有効活用した経営支援にも力を入れていこうと思います。

具体的には、

交通事故による主に「むち打ち」の場合、
・自分が満足する治療ができればよい
・短期間で治れば良い
・治療を長引かせるつもりはない
・後遺障害申請までは考えていない
という患者様の意向であれば、弊所では整骨院一択でもよいと思います。

交通事故直後は、救急搬送先や整形外科を受診し、
診断書と整骨院での治療に同意をする旨の紹介状などの書類があればベストです。

そして、上記患者様の希望であれば、
整骨院は最初から自賠責保険の被害者請求を活用する
そうすると、
相手損保会社とのやりとりも少なく、
施術料の回収もシンプルになるので、
整骨院側は施術に専念できることもあり、
患者様と整骨院の双方のメリットが多いです。

後遺障害等級申請をしない、
後遺障害申請までは考えていない、
と、患者様側の目的や自分が欲しい価値は様々で、
後遺障害申請に至らない患者様も一定数いるので、
行政書士は患者様の意向に沿いつつ、
整骨院の施術費回収で、整骨院を経営する個人事業主や中小企業の経営サポートができます。

小難しい経営ノウハウは必要です。
しかし、いますぐ使える弊所の最大の武器である、行政書士としての書面作成の能力で、
中小企業支援をしていきたいと思います。

#整骨院
#経営支援
#自賠責保険
#行政書士

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鎖骨骨折は本当に難しい(埼玉県さいたま市)

2024-04-08

鎖骨骨折の後遺障害等級認定は本当に難しいです。

思いつく難しい理由としては、
(1)事故後手術はあるが退院後の通院のフォローが主治医先生からなく症状固定時の実通院日数が少ない
(2)主治医先生が、骨癒合の状態を主に診ていて、鎖骨骨折に伴う腱板損傷・断裂を疑わないのかMRIを撮影していない
の2点が主な理由かと考えます。

これらのことから、
自賠責保険上の後遺障害等級認定の土台となる「通院回数」も不安定となり、
それを補うだけのMRI所見もないため、
勝てる要素が少ない・要素がないまま症状固定

後遺障害申請

非該当
となるケースが多く見受けられます。

鎖骨骨折は、
(A)痛み=神経症状(14級・12級)
(B)可動域制限(12級・10級)
(C)変形障害(12級)
の可能性があります。

手術によって、可動域制限や変形障害での等級認定は難しいかもしれませんが、
痛みによる神経症状としての後遺障害等級認定は目指すべきと考えます。

弊所では、鎖骨骨折(肩鎖関節)のご依頼者に関しては、
(A)神経症状
(B)可動域制限
(C)変形障害
の3パターンを経験しております。

交通事故・後遺障害等級認定に関するご相談は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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「症状固定月」の診断書も重要

2024-04-04

相手方損害保険会社の任意一括対応により治療費補償をしていただいている場合、
医療機関は月締めで、
(A)診断書
(B)診療報酬明細書
を作成後、相手方損保会社に送付し、医療費の請求をします。

この診断書の下欄には、
(診断日)
治ゆ
継続
転医
中止
死亡
のいずれかを記載する箇所があります。

ご依頼者が自賠責保険上の後遺障害申請を検討している場合、
治療終了の月(症状固定の月)は「中止」としていただくのが最善です。

弊所が経験したご依頼者の実例の中には、
症状固定の月の診断書について「治ゆ」の記載で、
医療機関が相手方損保会社に提出してしまったことがありますが、
無事に後遺障害等級認定を得ることができた実例が記憶の中では3件ほどあります。

もちろん、弊所の創意工夫をした被害者請求によるところも大きいと考えますが、
本当に運が良かったです。

やはり「中止」が最善です。

後遺障害診断書の記載内容に気を配るのは当然ですが、
医療機関から相手方損保会社に提出される、
(A)診断書
(B)診療報酬明細書
にも意識を巡らせるのが行政書士事務所インシデントの強みです。

交通事故・後遺障害申請に関するご相談は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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