Author Archive

やはり、後遺障害申請まで希望しない被害者もいる

2024-05-25

弊所では、交通事故による怪我に対して、
自賠責保険上の後遺障害等級申請(異議申立も含む)が得意です。

この後遺障害等級認定のためには、
(1)6ヶ月以上の通院
(2)整形外科への通院
(3)週3回以上の通院
と、「通院」についてクリアすることがまず条件であり、土台と考えて良いです。

この課題をクリアすることが困難であることを理由に、
弊所への依頼に至らないケースもあります。

しかしながら、弊所のご相談者の中には、
怪我が軽微であったり、
3ヶ月程度整骨院に通院することを希望したり、
・怪我が快復すれば妥当な慰謝料をもらって早く解決したい
という方も当然にいらっしゃいます。

弊所では、後遺障害申請を希望しないご相談者も最大限・可能な限り、
最適な提案をいたします。

たまに、勘違いされる方がおりますが、
なにがなんでも、
・6ヶ月以上通院をしろ、
・週3回整形外科に行け、
という提案は弊所はしておりません。

弊所ご依頼者の後遺障害等級認定実例を踏まえて、
「認定の要素」をご案内している次第です。

ご相談者ごとに悩み・不安は、十人十色。
ご相談者の悩みに対して、最適な解決策を提案し、実行・行動していくのが、
行政書士事務所インシデントの方針です。

後遺障害等級認定は簡単ではありません

2024-05-24

弊所では、交通事故による怪我、
主に頚椎捻挫(むちうち)に関する自賠責保険上の後遺障害等級申請のサポートを主としております。

むちうちの場合の後遺障害等級を勝ち取るための土台が、
「整形外科に、週3回+6ヶ月以上の通院」
というなかなかのハードルがあることを説明すると、
ご相談者は、「一度、検討します」なることも多いです。

ここの重要な説明を省いて、
とりあえず受任の方向で話を持っていくようなことは弊所はしません。

後遺障害申請をするまでにご相談者に用意していただく時間や費用
週3回・6ヶ月以上、頑張って通院しても後遺障害等級認定は絶対の保証がないこと、
などなど、可能な限りのリスクやデメリットをご相談者に説明いたします。

それでもやってみます(闘います)という当事者意識をしっかりもったご相談者を、
弊所も懸命にサポートしたいと考えております。

弊所に依頼をすれば、
・お金もかからず後遺障害等級認定が受けられる、
・すべて円滑に進めてくれる、
・自分の現状の嘆き・苦しみを受け止めてくれる、
当事者意識がない方は、
他社に依頼していただくか、
すぐに示談して本件を手放すこと、
のどちらかをおススメいたします。

後遺障害認定に必要な通院期間(撮影:神奈川県横浜駅周辺)

2024-05-23

弊所で主にお手伝いさせていただいている、
むちうち(頚椎捻挫)、
腰椎捻挫、
に関して、自賠責保険上の後遺障害等級認定を得るためには、
認定されるための土台として、
事故日から6ヶ月超(181日超)の通院期間がまず必須です。

この6ヶ月超の通院期間をクリアしていないと、
・いくら症状が重くても、
・MRI画像にヘルニア所見が認められても、
・完璧な後遺障害診断書を作成してもらっても、
自賠責保険上の後遺障害等級認定は難しいと考えます。

そして、このことは、
・事故直後から診ている主治医先生、
・事故直後から相談や依頼を受けている弁護士、
であれば、案内をすべきと考えます。

弊所は、「まず、案内をすべきである」と申し上げているわけで、
その案内を聞いたご依頼者が、
(A)なるほど、じゃあ6ヶ月超はひとまず通っておくか(後遺障害等級認定の可能性を残す)、

(B)いやいや、身体も回復したし、6ヶ月待たずに症状固定、示談でいいか
と最低でも2つの選択肢を、ご依頼者に提供できることになります。

選択肢は適切な数、あった方がよいと考えます。

ご依頼者の選択肢を、
限定する、
失くす、
というのは、依頼を受けている側の、視野の狭くて、無責任な仕事ぶりだと思います。

異議申立申請の際は領収証等の添付が必須

2024-05-21

異議申立申請をするにあたって、
弊所から整形外科をご紹介し、
3~4ヶ月、週1回程度の通院をしていただき、
通院の履歴を作っていただきます。

この際、症状固定はすでに迎えており、
相手方任意一括損保会社の治療費補償は終わっているので、
健康保険(国保・社保)を適用し、通院をしていただきます。

健康保険適用の場合は、
診療終了後、窓口の会計をするのが基本となります。
この会計時に、
(1)領収証
(2)診療明細書
を渡されると思います。

この2点は保管をしておくことが重要です。

異議申立申請時、新たな医学的所見として、
診断書を添付しますが、
この診断書には、
・通院期間
・実通院日数の合計
の記載はありますが、
(A)通院のペース
(B)診療内容
までは確認できません。

そのため、異議申立申請時には、
健康保険適用による通院分の、
(1)領収証
(2)診療明細書
を予め添付することが最善です。

弊所ご依頼者の無事の解決を祈って

2024-05-20

弊所から近いお寺、光明院(真言宗豊山派)です。
(※両脇の金剛力士像の目が入る前ですので、貴重な一枚かもしれません。)

弊所に交通事故・後遺障害申請をご依頼やご相談をいただいた、
ご依頼者などの無事の解決を祈願しに、定期的にお参りをしています。

先月から2024年5月20日現在まで、
・初回後遺障害申請完了
・異議申立申請完了
・症状固定+後遺障害診断書作成完了(後遺障害申請準備中)
と重要な節目を迎えたご依頼者が多かったので、
緊張感の高い日が続きました。

今週も気が抜けませんが、最善を尽くします。

後遺障害等級申請の結果報告

2024-05-19

弊所では、後遺障害等級申請結果に関しては、
認定されても、
認定されなくても、
主治医先生にご報告するようにしています。

これは、結果報告もありますが、
丁寧に対応をしてくれた主治医先生や事務局への御礼の意味もあります。

弊所は、後遺障害診断書に関して、
細かい修正や記載削除依頼をするので、
ここに付き合ってくれた主治医先生や事務局には、
後遺障害等級審査結果の良い悪いを問わず、
報告をいたします。

また、主治医先生側も結果報告を受けることは意外にも少なく、
「結局、どうなったのか?」ということがわからないことが多いようです。

そこで、結果報告をすれば、
「こういうケースではこういう記載をすれば認定されるのか」、
逆に、
「このケースでも認定されないのか」、
と主治医先生の経験や知見を積み重ねの一つして提供できるので、
交通事故対応に丁寧で、誠実な整形外科として、
一つの好材料になっていただけたらよいな、とも考えております。

現状を嘆くより、前に進もう

2024-05-18

交通事故の被害に遭うと、
悲劇のヒーロー、
悲劇のヒロイン、
のようになってしまい、
情緒が不安定になり、全く話が噛み合わないご相談者もいます。

医師や弊所との会話の中でも、
いちいち手で顔を覆い、
「どうしよう・・・」と嘆くばかり。

交通事故賠償問題に関わらず、問題解決のためには、
どうしよう、ではなく、
「自分がどうしたいか」、がとても重要です。

実例ですが、
弊所側の案内不足など落ち度があったことは認めますが、
弊所としては、
まず案件を前進させるべく、”前のめり”でご相談者やご依頼者の解決に向けてサポートしておりました。

弊所側が、
打ち合わせに来ないとか、
連絡が取れなくなるとか、
そんな過失はありません。

むしろ、弊所の方が、
ご相談者の当日の体調不良でなんの対応も、話もできず、帰宅させられた、
なんて日もありました。(なんて日だ・・・)

そして、一つ一つ、小さなことにエクセントリックな感情で反応され、
他人に対する思いやりに欠ける人は、
弊所が依頼を受ける必要はないことを再認識しました。
(※書類の返送ありがとうございました。ぐらいは言いましょうよ。)

今後、弊所は、ご相談者やご依頼者を、
より厳選していこうと思います。

2024年5月15日Yahoo!ニュースの記事(朝日新聞)を参照させていただきます。
「現状を嘆くより、前に進もう」  車いすで現場復帰、出口治明APU前学長が語る「不遇」からの立ち直り方

https://news.yahoo.co.jp/articles/0aaa03d781bd9399a225e0d5273c4d1d386b8b7e

後遺障害診断書は最後の一文字まで確認

2024-05-17

先日、ご依頼者様の後遺障害診断書を受領し、拝見いたしました。

医師”あるある”の一つでもありますが、
「達筆すぎて読めない」、ということがあります。

この場合でも、気を緩めても、あきらめてもいけません。

弊所は、後遺障害等級申請をする責任として、
・なにが記載されているか、
・この記載が、この文字が、どういう意味なのか、
しっかり確認・把握しておく必要があります。

それは、自賠責側から確認や照会が入った場合、
弊所が正確に回答ができる必要があるからです。

弊所の姿勢は、
「症状固定を迎えた、あ~よかった」、
「後遺障害診断書を受け取った、あ~よかった」、
とはなりません。

終わりや区切りは、”新しい展開の始まり”です。

終わりなき、飽くなき挑戦を弊所はしていきます。

交通事故に関する相談・打ち合わせ(東京都・銀座)

2024-05-16

先日は、交通事故の相談と打ち合わせのため、
銀座まで。

自賠責保険・異議申立書類作成完了

2024-05-15

弊所ご依頼者の異議申立申請書類の作成を終えました。

弊所が考える異議申し立てをする際の共通のポイントは、
(1)怪我のどの部位に焦点を定めるか。
>特に症状が重い部位に焦点を絞るようにしています。

(2)症状と通院の連続性・一貫性の根拠となる診断書類はあるか。
>むちうちの場合は、「連続性・一貫性」が自賠責保険審査上、特に重視されます。

3)症状の原因を裏付ける「新たな医学的所見」はあるか。
>異議申立をするだけの「新証拠」がないと苦しい主張をしただけで終わってしまいます。

上記3点です。

そのほか、当然に自賠責保険上の後遺障害等級認定基準など確認をすべきところがあります。

しかし、自賠責保険の後遺障害審査は「書面審査」が原則ですので、
たくさんの難しい言葉を羅列して主張するよりも、
プレゼンテーションを意識して、
審査担当者様側に「そりゃそうだ」と思ってもらえるような書類作成を意識しています。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0444555193 問い合わせバナー LINE相談