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症状固定日は事故から6ヶ月を越えてから

2024-09-03

交通事故による、
頚椎捻挫、
腰椎捻挫、
を受傷し、自賠責保険上の後遺障害等級認定を目指しているのであれば、
症状固定日は、
事故から6ヶ月(180日)を越えてから」にしてください。

事故から5ヶ月未満で症状固定にしてしまうと、
その後、異議申立をしても、非該当から14級認定など、
後遺障害等級認定に至ることはないまたは困難になります。
※弊所の見解では等級認定はないです。

事故から5ヶ月未満の日付で判断された症状固定に、
異論やアドバイスをしてくれない弁護士は解任をおススメします。

ご依頼者が後遺障害等級認定を欲しているのであれば、
それに沿った提案やアドバイスをすべきです。

本当に悔しい事案が多数あり、
交通事故専門を謳う弁護士の割には、
後遺障害等級認定に対する提案力や指導力の低さに辟易している。

症状固定の時期と判断基準(むちうちの場合)

2024-09-03

むちうちの場合は、
事故から6ヶ月(=180日)を越えれば、
いつでも症状固定にしてもよい、というのが弊所の見解です。

症状固定は、
事故から6ヶ月未満でも可能です。
しかし、自賠責保険上の後遺障害等級が認定されることは、ほぼありません。

また、ご相談者がよく間違えているのは、
「治療費打ち切り=症状固定」、ではありません。

A.治療費打ち切り=損害保険会社が判断するもの

B.症状固定=医師が判断するもの
です。

したがって、相手方損保会社が治療費を打ち切ってきた場合、
(1)治療を終了して示談交渉に移行する
(2)後遺障害等級認定のために治療を継続する
のいずれかを選択することができます。

そして、損害賠償の範囲は「症状固定日」が基準となります。
例.事故から7ヶ月後に症状固定とした

一方、相手損保会社は、治療費補償を終えた時点を、
損害賠償の範囲としてきます。
例.事故から3ヶ月後に治療費補償を終了した

この、
事故から、
3ヶ月
7ヶ月
通院慰謝料に違いが出ますので、争いになるわけです。

診断書の作成時の注意点(交通事故・自賠責保険)

2024-09-03

自賠責保険は「書面審査」

自賠責保険上の後遺障害等級審査は、
原則、「書面審査」です。

そのため、
(1)診断書
(2)後遺障害診断書
の記載内容は重要です。

(1)の診断書に関しては、
相手方損保会社が治療費を補償してくれている場合、
毎月月締めで、
医療機関から相手方損保会社に、
・自賠責書式診断書
・自賠責書式診療報酬明細書
の2点を送り、医療機関は医療費の支払を受けます。

見落としがちな「転記欄」にも気を配ること

この自賠責書式の診断書についても細かい点が重要で、
診断書には「転記欄」というのがあり、
後遺障害等級申請をして、認定の可能性をしっかり確保するのであれば、
「継続」
又は
「中止」
とするのが最善です。

治癒の記載がされると後遺障害認定が難しくなる?

ここで、「治癒」という欄にチェックをされてしまうと、
自賠責側はそこを突いて、
(1)医師が「治癒」の判断をしている

(2)自賠責も「後遺障害はない」と判断する
という流れで、「非該当」の結果がくることがあります。

弊所では「治癒」記載でも、
後遺障害等級認定を受けたご依頼者がおりますが、
正直、神経を使う事案であります。

自賠責は「原則」を好みますので、
例外的な闘い方はおススメできません。

後遺障害と交通事故慰謝料の関係

2024-09-03

項目が増えれば請求できる金額も増える

自賠責保険の後遺障害等級が認定されると、
(1)損害賠償請求項目が増える

(2)全体の損害賠償請求金額が増額される
というのが、原則です。

具体的には、
自賠責保険の後遺障害等級が認定されると、
(A)後遺障害慰謝料

(B)後遺障害逸失利益
が追加されることによって、
損害賠償額増額の”きっかけ”になります。

14級認定でも金額に大きな違いが出ます

わかりやすく案内すると、
・Aさん 男性 年収500万円
・むちうち被害者
・Aさんの過失割合0%
・6ヶ月程度(185日)の通院
・整形外科のみ
で想定してみます。

後遺障害等級「なし」
=最終示談金 100万円

後遺障害等級14級
=最終示談金 250~300万円
になる可能性があります。

上記の金額から後遺障害等級がある・なしで、
最終的な示談金額が変わります。

後遺障害等級認定に向けて丁寧にサポートいたします

この後遺障害等級が「ある」ことが重要ですので、
自賠責保険の後遺障害等級認定申請や
異議申立申請を専門的にサポートしている弊所にまずはご相談ください。

インターネットで検索上位に挙がってくる、
「弁護士=交通事故に強い」
とは限りません。

後遺障害の種類とその特徴(交通事故・自賠責保険)

2024-09-03

見えない障害・見える障害

自賠責保険上の後遺障害等級には、
大きく分けて、
(A)見えない後遺障害
(B)見える後遺障害:上肢または下肢の切断など
の2種類に大別されると考えます。

弊所で多くお手伝いしている、
むちうち(頚椎捻挫)に関しては、
(A)見えない後遺障害
に該当します。

むちうちの症状は、
・首の痛み
・手の痺れ
など、外部の人からはその症状が見えないため、
見えない後遺障害」に該当します。

見えない後遺障害については、他に、
・高次脳機能障害
・脊髄損傷
なども該当します。

見えない障害だからこそ、慎重に丁寧に立証をすべきです

弊所の見解では、交通事故外傷は、
見えない後遺障害が大半かと考えます。
例えば、
・鎖骨骨折
・腰椎捻挫
・骨盤骨折に伴う股関節可動域制限
など、受傷直後や手術直後は、
「見える後遺障害」になろうかと考えますが、
治療を継続するにつれて、
固定装具なども外れていくため、
徐々に「見えない後遺障害」に移行すると考えます。

見えない後遺障害だからこそ、
相手や他人に伝わりにくく、
「本当に症状があるの?」と思われてしまい、
事故後の二次被害とも言うべき、ツライ思いをする被害者もいらっしゃいます。

後遺障害認定の成功事例(交通事故・自賠責保険)

2024-09-03

後遺障害認定にはまず「土台」が重要です

弊所でサポートを多くしている、
頚椎捻挫(むちうち)に関しての成功事例は、
ご依頼者ごとに十人十色と言えます。

基本的な後遺障害等級認定のための土台としては、
(1)6ヶ月以上の通院
(2)週3回以上の定期通院
(3)整形外科をベースに通院
の3つとなります。

この土台があってようやく、
(A)MRI所見の内容
(B)神経学的所見の内容
(C)後遺障害診断書の記載内容
がポイントになってきます。

医学的根拠があっても認定されないこともある

先述の(1)~(3)の通院という土台がないにも関わらず、
「MRIにはヘルニアがある」、
など医学的な部分を主張をしても意味を成し得ません。

まずは、6ヶ月以上、週3回以上の、整形外科の通院、
これが本当に重要です。

ただし、この通院をクリアしても、
後遺障害等級認定されないご依頼者もいらっしゃいます。

一方、全体的な通院回数が少ないご依頼者でも、
後遺障害等級認定を得ることがあります。

正直、後遺障害等級認定基準は、
画一的な部分がなく、
これをやれば認定される、
これがあれば認定される、
というものは存在しないようにも感じます。

交通事故後に出る症状とその対応(むちうちの場合)

2024-08-31

むち打ち症状は、事故から数日後に出現することがある

弊所で多くお手伝いをしている、
交通事故による頚椎捻挫(むちうち)の症状についてですが、
まずは、
A.事故直後から出現する症状
B.事故から数日後に出現する症状
に大別されます。

特に、B.の場合は、
事故直後の興奮状態や緊張のあまりに症状を感じず、
警察への届け出のみで、
事故当日に医療機関を受診しないこともあります。

事故当日に医療機関の診察を受けなかった場合の対処

この場合は、
(1)事故種別が「物件事故」で処理されている
→後日、人身事故に切り替える必要がある

(2)症状が出現しても、しなくても事故翌日には医療機関を受診する
→事故から日にちが経過すると事故と怪我との関係を否定され、相手損害保険会社に治療費等の補償をしてくれなくなる可能性がある
の2点の争点やポイントが出てきます。

また、むちうちの場合は、「頚部痛」が一般的な症状ではありますが、
事故後から手や腕の痺れが出現することもあり、
この症状を感じたら、医療機関の主治医先生に早期に伝えて、
カルテなどに記録をしてもらうことがとても重要です。

後遺障害等級に不満がある場合の対応(交通事故)

2024-08-31

まずは前向きに異議申立を検討すべきです

これには、複数の選択肢があります。

具体的には、
(A)不満はあるが受け入れて示談交渉に進む
(B)異議申立申請をする
の2つです。

弊所は、原則として、
異議申立申請を提案いたしますし、
異議申立申請希望のご相談者に対しては、全面協力の姿勢です。

弊所が異議申立を進めない場合5選

しかし、
(1)最初の症状固定日が6ヶ月未満(180日未満)である

(2)医師の協力が得られそうにない

(3)弊所から紹介した整形外科に3ヶ月~4ヶ月、週1回以上通院できない

(4)症状固定後、通院をやめてしまった

(5)そもそも整形外科の通院がない又は少ない

などの事情があるかたには、丁寧に説明し、
異議申立をしても成功確率が低いことを予めご承知の上、
弊所にご依頼をいただくことにしております。

弊所は、原則依頼を断ります

目先の着手金はたしかに欲しいし、
経営的には強引に受任することも一つの哲学かもしれません。

しかし、ご依頼者に利益や価値を提供できない場合には、
弊所は受任をしない方針です。

「Don’t be evil」 by Google

後遺障害認定の申請のタイミング

2024-08-31

症状固定の原則と例外

自賠責保険の後遺障害認定の申請のタイミングは、
(A)頚椎捻挫腰椎捻挫などの場合(原則)
事故から6ヶ月以上を経過後

(B)高次脳機能障害PTSDなどの場合(例外)
事故から1年以上 又は 治療開始から1年以上
というのが、最適な症状固定時期であり、
後遺障害申請時期であると考えます。

症状固定日の設定は本当に重要です

自賠責保険の場合、
症状固定日がとても重要で、
頚椎捻挫を例にとりますと、
事故から5ヶ月未満(180日未満)で症状固定をした場合、
後遺障害等級認定は「ない」と考えてください。

さらに言うと、最初の症状固定日が「事故から5ヶ月未満(180日未満)」の場合、
その後、異議申立申請をしても、
後遺障害等級が認定(非該当→14級など)されることは相当に難しいと思います。

この症状固定日の設定を見誤る、
・医師
・弁護士
もおりますので、本当に注意が必要です。

追突事故はこわい(川崎浮島ジャンクション付近)

2024-08-29

追突事故にはたくさんの種類があります。

軽自動車に追突・炎上 トラック運転手を逮捕 東京湾アクアラインのトンネル
https://news.yahoo.co.jp/articles/d2d94c7b8805a1b3644dba345f48dd8fd7c4b21f

本日29日に報道された追突事故は、
(1)トラックが軽自動車に追突

(2)軽自動車が追突の衝撃で前方のトレーラーに衝突

(3)軽自動車は炎上
という少なくとも3台が関わる追突事故のようです。

とても痛ましい事故です。

追突事故は防御のしようのない事故形態です。
渋滞中に後方から追突されようものなら、逃げ場がありませんので、
自分が細心の注意をしていても防ぎようがありません。

自動運転やAI運転の未来は、
こういった追突事故を減らす、なくす、ことができるのでしょうか。

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