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最初の約束・契約が重要です(交通事故・自賠責保険)

2024-11-19

最初の約束・契約がとても重要です

行政書士などの士業は、
稀に、偉そうな勘違いをしている人からは、
行政書士を「使っている」、
弁護士を「使っている」、
などと表現をされてしまうことがあります。

士業は、残念ながら、「使われてしまっている」のです

それでも良いと思う反面、承服できない面もあります。

ご相談者が求めることを提供するのが大切であるとは思います。

ただ、使われたくはないです

使われないための工夫


相談を受ける時、依頼を受ける時は、
約束ごと、契約内容はしっかり固めましょう

特に、報酬面です。
そして、「これだけはやめてね」、というお互いのルールを決めた方が良いです。

いい顔をして、無報酬の口約束でスタートをしてしまうと色んな事が曖昧になります

たかが、行政書士といえども、
それなりに難しい試験に合格しました。

無料対応をしないのはこれまでの見えない努力があるから

専門知識を取り入れるため、高額な医学書なり交通事故実務書もたくさん読みました。

専門性のある知識と経験を保有し、
ご相談者からの質問に対して当意即妙に返答できるに至るために、
たくさんの経験を積みました。

弊所は、そんな貴重な知識と経験を、無料で提供することはありません。

ご相談者・ご依頼者が一切こなくてもいいので、
今後は、ご依頼時は20万円~30万円の報酬を案内しようと思います。

それだけ、自賠責保険の後遺障害等級申請は、時間と労力がかかります。

本当に”なめたらダメ”です。

自転車も「車」です(交通事故・自賠責保険)

2024-11-19

自転車・子供でも当然に責任がある

自転車で信号無視の10歳児が車と衝突「過失割合100%」 保護者に賠償リスク
https://news.yahoo.co.jp/articles/6198efe35c18c7966b184566a87c8854f9d7c2a7?page=1

当然の判断だと思います。

自転車でも、
子供でも、
過失割合100%の加害者になり得ます。

これまでが、あまりにも、
自転車、
子供、
に対して甘い判断をしていたように思います。

「自転車」は凶器になる

以前のコラムでも書きましたが、
自転車といえども、相当危険な乗り物になります。
特に、競技用自転車スポーツ自転車に対しては本当に怒りを覚えるほどに、
マナーが悪い人はいます。

そして、自転車は、道路交通法上も、実際のスピードも「車」です。
加害自転車と被害者の衝突の仕方

被害者の転倒の仕方
によっては死亡事故となります。

マナーがない親や大人が子供を指導できるのか

また、加害者が子供になる可能性があることから、
親世代から子供への呼びかけ、家庭内での教育・・・」と言いますが、
その大人のマナーがなっていないのに、子供に指導ができるのか?子供に指導していいのか?

甚だ疑問です。

最近の流れをみますと、
自転車も簡易免許制、
自転車も自賠責保険加入義務化、
となることが望ましいと考えます。

後遺障害診断書について(交通事故・自賠責保険)

2024-11-17

自賠責保険書式か?、損保会社書式か?

後遺障害診断書の書式は複数あります。

(A)自賠責書式「後遺障害診断書」
(B)損保会社書式「傷害保険」後遺障害診断書
などです。

自賠責保険に被害者請求をする際の、
後遺障害診断書は(A)の「自賠責書式」のみ自賠責会社が受け付けて、
後遺障害等級審査の対象になります。

この点は、弊所から自賠責保険会社に確認済みです。

自賠責保険請求に「損保会社書式」後遺障害診断書はNG

自賠責書式と損保会社書式「傷害保険後遺障害診断書」の記載内容に、
大きな相違はありません。

したがって、とある損保会社担当者様は、
傷害保険後遺障害診断書でも自賠責保険に後遺障害等級申請可能」とおっしゃっていましたが、
弊所が自賠責保険会社に確認したところによると誤りのようです。

保険のプロ、百戦錬磨と言われている損保会社担当者でも、
間違った認識を持っていることもあります。
損保会社側の案内や指示のすべてを信用をするのは危険です。

交通事故による自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでご相談やご依頼ください。

過去の後遺障害認定歴Part3(交通事故・自賠責保険)

2024-11-15

本人・医療機関・自賠責保険会社に確認が基本

過去の自賠責保険上の後遺障害等級認定歴を確認したい場合は、
以下の3パターンが基本です。

(1)ご本人からの聴き取り・資料提供
(2)医療機関でカルテの確認や取得
(3)その事案を担当した自賠責保険会社からの資料提供
となります。

事故が古いと確認できない場合もある

ただ、上記で確認できないこともあります。

ご本人からの聴き取りでは、過去の事故がだいぶ前の場合は、
事故日・事故の場所などなど記憶が曖昧となるため、
正確性に欠けます。

医療機関での確認は、カルテ保存期間が5~10年ほどであるため、
保存がない場合もあります。

自賠責保険会社からの資料提供は、
当時の相手方自賠責保険会社を、ご本人が覚えていない場合があるため、問い合わせができない、
ということがあります。

最終的には損害保険料率算出機構に開示手続

それでは、どうするか?

こんな場合は、交通事故の損害調査データを統括する、
(1)「損害保険料率算出機構」に、
(2)開示手続
を行います。

開示手続は、本人はもちろん、代理申請をすることができます。

申請から開示までは、1ヶ月程度見ておいた方がよいと思います。

過去の後遺障害等級認定状況について、
ご本人、医療機関、自賠責保険会社からの確認や資料取得ができない場合には、
損害保険料率算出機構への開示手続を進めてください。

交通事故は最初の聴き取りが大切(自賠責保険・後遺障害認定)

2024-11-14

交通事故の相手方に損保会社がついており、
任意一括対応をしていただいていても、
治療費の打ち切りの可能性があります。

治療費の打ち切りとなった場合に、
(A)労災案件であれば労災保険に切り替えるか
(B)健康保険に切り替えるか
(C)治療費打ち切りと同時に治療終了→示談
などなど、ご相談者のご意向は依頼を受ける前に、予め確認しておくことは重要です。

労災保険・健康保険に切り替えて6ヶ月以上も通院を継続する意向がなければ、
自賠責保険の後遺障害申請に至らないため依頼を受けるか否かは慎重な判断になります。

依頼を前提とした相談時には、
(1)事実確認
(2)依頼者の意向
(3)リスク
(4)今後の流れ
をしっかり伝えてご依頼者と共有をしなくてはなりません。

弁護士特約があるからといって、安易に依頼を受けてはいけない。

ご相談者は安易に依頼をしてはいけない。

過去の後遺障害認定歴Part2(交通事故・自賠責保険)

2024-11-14

前回と同じようにうまくいくとは限らない

過去、交通事故で自賠責保険上の後遺障害等級認定を受けたことがあるか否かの確認は重要ということは先述いたしました。

過去に交通事故に遭い、後遺障害等級認定を受けた経験があるかたは、
今回の事故も、前回と同様の申請手続をすれば、
後遺障害等級認定を得られる、と考えている方もおります

大間違いです。

過去の後遺障害認定を理由に非該当になることもある

自賠責側には、過去の交通事故について、
・事故日
・診断名
・症状
・後遺障害等級
などなど、たくさんの損害調査データが確実に残っています。

弊所ご依頼者についても、過去15年以上前の後遺障害等級認定を理由に、
今回事故の症状については、
前回事故と同部位・同症状であるため非該当です
」、
という結果通知が届いた事例がありました。

医療機関のカルテ保存期間が5年~10年程度で破棄されることもあると考えると、
自賠責側にはそれより多くの損害調査データがあると察せられます。

過去に交通事故、そして自賠責保険上の後遺障害等級認定を受けたことがある方は、
より慎重で繊細な申請準備が必要です。

上記に当てはまる方は、行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

過去の後遺障害認定歴(交通事故・自賠責保険)

2024-11-13

過去の交通事故の有無は要チェック

交通事故のご相談者には、
過去の交通事故の経験・後遺障害等級認定の有無の確認が必要です。

弊所で多くお手伝いしている頚椎捻挫(むちうち)に関して案内いたします。
※追突事故等によるむちうちの受傷は、複数回経験している方は少なくありません

具体例
前回事故頚椎捻挫・症状は「首の痛み」=14級9号

今回事故頚椎捻挫
と、今回事故でも前回と同じ頚椎捻挫という受傷部位・診断名の場合、
「首の痛み」で後遺障害等級14級認定を仮に受けても、
前回14級(自賠責金額75万円)と今回14級(自賠責金額75万円)で”ぶつかる”ため、
得られる補償がありません。

同じ頚椎捻挫でも新しい症状があれば望みはある

この場合は、
(A)上位等級12級以上の認定得る

(B)同じ頚椎捻挫でも違う症状(手の痺れなど)とその根拠MRI画像で14級・12級を得る
という2つの作戦が考えられます。

現場では(B)の選択が現実的です。
つまり、前回は「首の痛み」で14級、
今回は「手の痺れ」で14級または12級を狙う、というイメージです。

自賠責は「連続性・一貫性」を審査しています

この「手の痺れ」で後遺障害等級認定を狙う場合は、
(1)本件事故受傷直後から手の痺れを訴えている(連続性・一貫性)、
(2)手の痺れと整合性のあるMRI画像所見がある、
という2つの要素は必要です。

何がいいたいかというと、
違う症状」で後遺障害等級認定を狙うからといって、
症状固定時に突然「手の痺れ」を訴えて、後遺障害診断書に記載してもらっても、
それは、事故から6ヶ月以上経過後に出現した症状として、
審査対象にはならないですし、認定対象にはなりません

「良いとこどり」はできません。

交通事故相談in高崎(自賠責保険・後遺障害認定)

2024-11-13

先日は、群馬県高崎駅にお伺いいたしました。

初めての群馬県。

神奈川県からだと本当に遠いですね。
電車乗車時間は約2時間30分で一日仕事です。

これまで、群馬県在住のかたからのご相談はありましたが、
報酬面で調整がつかず、正式な受任には至りませんでした。

群馬県は、本当に土地勘がなく、群馬県の県民性もわからないため、
今回は貴重な経験となりそうです。

最善を尽くします。

ただ、群馬県の方のご相談や依頼を、
今後、積極的にお受けするかは要検討です。

検討の理由は、遠い。
これに尽きます。

弁護士等特約はいらない(交通事故・後遺障害認定)

2024-11-12

弁護士等特約のメリットと補償枠

行政書士・司法書士・弁護士への交通事故相談・依頼費用が、
弁護士等特約から補償されるので、ご相談者側はメリットは多い
これはわかります。

ただ、弁護士等特約の担当者と価格交渉をする僕のストレスは半端ないです。

弁護士等特約の補償枠は、
報酬枠:300万円

相談費用・書面作成費用枠:10万円
という枠があります。

弁護士等特約補償枠があれど、大した金額は支払われない

しかし、結局、
弊社約款では・・・
弊社内部規則では・・・
などという前置きの上、行政書士報酬に関しては、大した金額を認定や支払をしてくれません
そして、諸経費に関しても全額認定ではない、こともあります。
自賠責保険手続のために必要な経費を認めないってどういうことですかね。

弊所のご依頼者であると同時に、
ご依頼者は損保会社にとっても保険契約者でもありご依頼者です。
そのご依頼者の負担を軽減させるのが、保険制度のように思います。

損害保険契約時に、
弁護士特約をオプションで付けさせて、
いざ使おうとするときに、できるだけ支払いを抑える作戦。
本当にうんざりします。

弁護士等特約がある・なしに関わらずご相談ください

弊所では、弁護士等特約がある方・ない方、
どちらもご相談・ご依頼をお受けします。

ただ、正直なところ、弁護士等特約がないご依頼者の方が、
相談から正式依頼、着手、案件終了、清算まで円滑なのでありがたいです。

弁護士等特約の対応は、本当にめんどくさいし、イライラします。

自賠責保険の厳しさ(交通事故・後遺障害認定)

2024-11-12

後遺障害等級を受けさせないのが実態かも?

2024年11月12日

本日もスタートいたします。

先日、ご相談者とお話をする中で感じたことは、
自賠責保険は後遺障害等級認定を受けさせないような基準を作っている気がする、
ということです。

時間に自由が利く人しか整形外科には通えない

というのも、弊所で多くご相談をお受けしている「頚椎捻挫(むちうち)」。

このむちうちの症状で、自賠責保険の後遺障害等級認定を得るための土台は、
(1)事故から6ヶ月超の通院
(2)週3回以上
(3)整形外科の通院
となります。

これ、勤務時間9時~18時のサラリーマンさんには、
かなりハードル高いですよね。

そう考えると、時間に融通の利く生活・勤務スタイルの人しか、
後遺障害等級認定を得られるだけの通院をすることがまずできません。

実際、ご相談者から弊所への初回電話相談時に、
後遺障害等級認定を得るための対策と傾向を案内しますと、
6ヶ月も通院?
週3回も?
仕事終わった時間には整形外科も閉まっているよ…
という感じで、後遺障害等級申請を諦めて、「検討します」というご相談者はいます。

泣き寝入りする人も多いのだろうな、と思います

自賠責保険の後遺障害等級認定は難しい、ということもありますが、
通院回数・整形外科を重視するなど通院する場所のハードルを高くして、
そもそも後遺障害等級認定を受けさせないような認定基準にしているとも感じます


損害保険会社が、西洋医学である医療機関(整形外科等)の診断や通院を重視している理由は、
後遺障害等級認定に届かないような対策をしている
こんな事情もあるように思います。

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