交通事故「被害者」に適用される弁護士特約
各損害保険会社の自動車保険には、
「弁護士特約」というものが用意されています。
これに「被害者側」が加入していると、被害者側(=ご相談者)が支払うべき、弁護士・司法書士・行政書士報酬を、被害者側加入の損害保険会社が支払補償をする、という保険です。
弁護士特約には、
300万円の枠:弁護士報酬が対象
10万円の枠:弁護士・司法書士・行政書士への相談・書面作成費用
の2つの枠があります。
行政書士が適用される金額の範囲
僕が行政書士になった当初は、
300万円の枠にも行政書士が適用され、
弊所報酬もほぼ満額、
弁護士特約からお支払をいただいていました。
しかし、時代の流れもあり、2024年現在、各損害保険会社は、
・300万円限度の枠:弁護士報酬が対象
・10万円限度の枠:弁護士/司法書士/行政書士への相談・書面作成費用
が基本となりました。
したがって、行政書士は10万円の枠が適用されます。
また、弁護士特約がないから相談・依頼ができないと考えているかたも稀にいらっしゃるようですが、弊所は、弁護士特約ある・なしに関わらずご相談を承っております。