鎖骨骨折の場合も通院日数がとても重要(交通事故・後遺障害等級)

交通事故による鎖骨骨折では、可動域制限による後遺障害等級はなかなかありません。

鎖骨骨折受傷後は、手術対応となることもあり、その場合は固定術がなされます。

手術後の経過は良好なことが多く、骨癒合もよく、変形障害は基本的に考えられません

さらに、骨癒合にも問題はないため可動域制限を起こす医学的根拠もないため機能障害にも該当しません

そうすると、死亡事故にも匹敵するようなバイク被害事故だったにも関わらず、
自賠責保険上の後遺障害等級はないのか?というと、
神経障害による14級または12級の可能性はあります

注意点としては、鎖骨骨折の場合は、
入院による手術後、院内でのリハビリ指導がありますが、
退院後は、月1回程度の定期診察に切り替わるケースもあります

そのため、退院後の通院頻度が明らかに少なくなるため、
診断書上は、症状の改善や完治に近い状態と判断されることになり、
後遺障害等級の認定がかなり遠のきます。

したがって、鎖骨骨折で、後遺障害等級認定を目指すのであれば、
(1)入院・手術した病院:月1回の定期診察
に加えて、
(2)通いやすい整形外科にて:週2~3回のリハビリ通院
をすることが最善です。

この通院方法を採れば、症状固定日まで通院日数と実績を積み重ねることができるため、
後遺障害等級認定評価の土台が強固となります。

鎖骨骨折に限らず「骨折」したからといって、
後遺障害等級認定に直結するわけではないことに注意です。

交通事故による鎖骨骨折で、後遺障害等級認定を目指す方は、
行政書士事務所インシデントまでご依頼ください。

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