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普通の「追突事故」よりさらに軽微な事故と見られがちです
道路内にて後方発進(バック)してきた自動車に前方から衝突された、
駐車場内にて後方発進(バック)してきた自動車に側面衝突された、
という事故態様は稀ではありますが、たしかにあります。
「バック事故」や「逆追突」といわれる事故態様です。
この事故態様は、後方発進自動車に衝突される事故で、
加害車両である後方発進自動車はそこまで速度は出ていないため、
事故時の衝撃も小さく、身体への損傷も少ないだろうという想定で、
(1)治療費補償が6ヶ月未満で打ち切られたり、
(2)後遺障害等級認定が難しくなったり、
とされる事故です。
治療費は切られたが、後遺障害認定は勝ち取る
実際の事例としては、6ヶ月未満で治療費を打ち切られ、
その後は、健康保険切替により通院を継続していたところ、
その後の対応に行き詰ってしまい、弊所にご依頼をいただきました。
そのような状況の中、ご依頼者の根気ある通院や精密検査受診が功を奏し、
初回の自賠責保険被害者請求で、無事、後遺障害等級認定に至りました。
後遺障害認定は、アイデアと行動力が重要
上記の例のように、
(1)逆追突事故で被害状態が少ない・小さいと見られるような交通事故で、
(2)治療費補償を6ヶ月未満で打ち切られても、
「被害者自身がこの件はしっかり対応する」といった前向きな気持ちであれば、
弊所は最大限のアイデアを提供いたします。
実際のところは、転院をしたり、その転院後は週3回以上通院をしていただいたり、
MRI撮影に行ったりと、
被害者自身にご尽力・ご足労をいただくことがあります。
しかし、ご依頼者に、前向きな気持ちで問題に取り組んでいただければ、
弊所も前向きな気持ちで、転院手配や診察同行、後遺障害診断書作成依頼をさせていただきます。
”ちょっと難しいかな・・・”というご依頼者が後遺障害等級認定の評価を得られると、
自賠責保険の後遺障害等級認定は、ご依頼者と弊所の共同作業であると心から感じます。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。