頚椎捻挫の後遺障害等級認定は、年々難しくなってきています。
初回申請で認定を受けられることが少なくなり、
異議申立申請でようやく14級の評価を得られる、という感じです。
弊所創業当初の2009年頃は、
整形外科:月1回
整骨院:月15回
という通院スタイルでも14級は安定して認定評価を受けていたように思います。
懐かしいです。
しかし、最近、弊所に流れてくるご相談者・ご依頼者の話を聞きますと、
そのご依頼者の現在又は前任の「交通事故専門の先生」は、
この現状を把握していないのか、
初回申請で認定を確実に受けられると考えているのか、
非該当を想定していないのか、
異議申し立てをするつもりがないのか、
理由は明らかではありませんが、
症状固定を迎えて、被害者請求をしたら、
終わりというかたも見受けられます。
そのため、
症状固定後の通院をすることの重要性を案内しておかないがために、ご依頼者が症状固定と同時に通院を止めてしまうケースが多いです。
そして、初回申請「非該当」、
いざ異議申立申請となったときに、
異議申立用の提案も対策もしていないため、
ご依頼者が迷子になってしまっています。
頚椎捻挫は、
症状の一貫性・連続性がとても重要です。
自賠責側も一貫性・連続性を好みます。
実際、異議申立申請で、
非該当から14級変更認定を受けたかたは、
症状固定後も通院を継続していることが多いです。
異議申立まで想定すると、
症状固定後も通院の継続を案内して、
ご依頼者に実践してもらっておかないと、
この一貫性・連続性が途絶えてしまいます。
症状固定後も通院はしておいてください、
ご依頼者への簡単な案内です。
交通事故、むちうち、後遺障害申請をサポートするなら、
症状固定を迎えて「終わり」と考えないで欲しいです。
「非該当」の結果など、
うまくいかなったことを想定して、
この程度の簡単で重要なサポートはすべきです。