交通事故であり、労災でもある
仕事中や通勤中の交通事故の場合は、労災案件でもあります。
交通事故+労災案件の場合に、
交通事故+労災案件の場合の怪我の治療費の補償先としては、
(1)相手方損害保険会社の任意一括対応
↓
(2)労災保険対応
↓
(3)健康保険対応
という順に治療費の補償先を検討し、決めていく流れとなります。
基本的には、相手方損保会社の任意一括対応となります。
労災対応に切り替えができれば、窓口負担はない
弊所でサポートしている「むちうち被害」のご依頼者の中にも、
「交通事故+労災案件」となったかたは少なからずおりました。
そして、「むちうちは事故から3ヶ月で改善する」という理由で、
一方的に相手方損保会社から治療費の打ち切りをされてしまうケースも少なからずありました。
この場合は、ご依頼者から労基署に事情を説明していただき、
労災保険補償に切り替えて、
ご依頼者には継続して医療機関窓口負担なしで、
通院を継続していただく、という対策をとっていました。
新型コロナ禍の大きな影響と変化
しかし、この労災切り替えに待ったをかけたのが、
2020年初頭からの「新型コロナ禍」。
2020年以前は、相手損保会社からの治療費打ち切りに対して、
当然のごとく、「労災切り替え」で対応していました。
しかし、2020年以降は、
「相手方損保会社の任意一括対応で補償を開始したのであれば、相手方損保会社に対応をしてもらってください。途中からの労災切り替えは不可です。」、という回答をもらうことがありました。
これは、職場業務での新型コロナ感染は、労災保険給付の対象となったことにより、
新型コロナ補償が優先事項になったものと察します。
したがいまして、交通事故+労災案件の被害者の方は、
相手方損保会社からの治療費補償が打ち切られた場合は、
健康保険対応などになり、
窓口負担が発生することを想定しておかなければなりません。
そのため、
・6ヶ月間の通院をあきらめたり、
・通院頻度を下げないといけないな・・・、
・ここで示談かな・・・
など、それぞれいろいろ考える方もいらっしゃると思います。
そこで、行政書士事務所インシデントでは、
・今後の対策を検討している方、
・今後が不安な方、
のご相談をお待ちしております。
まずはお話を聞かせてください。
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