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自賠責保険審査は診断書が基礎です
自賠責保険の被害者請求をして認定を勝ち取るのに必要なのは、
(A)診断書
(B)診療報酬明細書
(C)画像所見(レントゲン・MRI・CTなど)
(D)神経学的所見(腱反射など)
(E)精密検査を受診した際の「精密検査結果票」
などです。
つまり、医師や放射線科診断医、理学療法士、作業療法士など医療機関に従事する専門家が評価した、
医学的かつ他覚的所見が基礎となり重要となります。
画像診断専門機関は信用しない
弊所で多くのお手伝いをしている頚椎捻挫・腰椎捻挫に関して、
12級・14級認定を得るためには、MRI画像が必須です。
このMRI画像の読影・診断は、
「撮影した医療機関の読影医の診断で十分です」。
実際に12級認定を得た際の、画像診断は、
(A)撮影した医療機関の読影医の診断
(B)メインで通院している整形外科の主治医先生の画像診断
(C)(A)と(B)の画像診断を基礎に後遺障害診断書作成
という感じで、MRI撮影医療機関と整形外科の医師の画像診断で12級認定を得ることができました。
つまり、なにが言いたいかというと、
MRIを撮影した医療機関、
主治医先生がいる整形外科
「以外の」民間経営の画像診断専門機関にわざわざ外注して、画像診断をしてもらっても意味がありません。
弊所の以前の依頼者の実例で、
依頼中の弁護士の提案と指示で、民間の画像診断専門機関に”わざわざ画像診断”をしてもらい、
その画像診断報告書を添付して自賠責保険の被害者請求をしても、
結果、「非該当」という実例がありました。
この非該当の結果を受けて、弊所で異議申立申請をして、非該当から14級変更認定に至りました。
この異議申立申請の際は、上記の民間の画像診断専門機関の画像診断報告書は、断固として添付はしませんでした。
余計・無駄な医学的資料です。
意見書はあくまで意見書
くわえて、医師の「意見書」の添付にこだわるかたもいますが、
これも余計で、無駄な書類です。
医師作成の意見書はたしかに医学的かつ他覚的な医学的所見と考えることができるかもしれませんが、
あくまで意見書です。
意見書にこだわって取得をするのであれば、
診断書を作成してもらって、そこに医師の意見を記載してもらった方が、
医学的かつ他覚的所見として効果を発揮します。
自賠責保険の被害者請求は、たくさんの資料を添付すればいいというわけでは決してありません。
「漏れなく、ダブりなく」を意識して、主張するポイントを明確にすべきです。
自賠責保険の被害者請求は保険金の請求と同時に、
本件事故による怪我、その怪我が後遺障害に至っている、という
自賠責保険の審査担当者様へのプレゼンテーションであると思います。
そう考えると、
余計な資料も、
わかりにくい資料も、
不要である、
というのが弊所の意見です。
交通事故・自賠責保険の被害者請求や異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。
行政書士事務所インシデント LINE公式
https://lin.ee/7TRHNRo

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。