損害賠償請求のコア(核)となる項目(交通事故・後遺障害)

交通事故の損害項目

交通事故の被害に遭った場合には、相手方に損害賠償請求ができます。

人身部分の主な損害項目は、
(1)治療費(接骨院含む)
(2)通院交通費
(3)文書取得料(診断書代や画像代)
(4)休業損害 
(5)通院慰謝料
となります。

後遺障害等級が認定されれば、
上記に加えて、
(6)後遺障害慰謝料
(7)後遺障害逸失利益
も請求することができます。

通院交通費はこだわるな

たまに、とある広告で、
交通事故の通院のために支出した交通費ももらえますよ」というのを、
あたかも貴重な情報のように、出稿しているところをみますが、
「通院交通費になんかこだわるな」、というのが、弊所の意見です。

投資格言に「頭と尻尾はくれてやれ」というのがありますが、
交通事故の損害賠償請求の場合も当てはまります。

交通事故の損害賠償請求には、通院交通費なんかいらないと思えるくらい、
圧倒的に重要で、勝つべき項目があります。

交通事故損害の核となる項目

その圧倒的に重要な損害項目というのは、
A)通院慰謝料
(B)後遺障害慰謝料
(C)後遺障害逸失利益
の3つです。

この3つがなぜ重要かというと、
金額のボリュームが他の損害項目と全く違います

通院交通費の数万円で、相手方損保会社と揉めるくらいなら、
後遺障害等級を勝ち取って、
数百万円単位で相手方に請求して、賠償金を受け取った方が圧倒的に勝ちだ、と弊所は思います。

交通事故案件が強い・得意と吹聴している弁護士の中には、
この後遺障害等級を勝ち取れば、弁護士報酬が大きく貰えるのにもかかわらず、
丁寧な後遺障害等級申請のサポートをしない、できない弁護士も見受けられて不思議に思います。

それであれば、「後遺障害等級の認定後にまた相談してください」、としてくれたほうが、
相談者にとっても良いです。

後遺障害等級申請・認定について、ろくにサポートもできない弁護士が、
弁護士特約からの着手金欲しさに無理に依頼を受けるから、
症状固定日の設定を間違ったりして、後遺障害等級認定の可能性を潰すことになります。

交通事故の損害賠償請求で、圧倒的に勝つためには、
後遺障害等級認定を勝ち取ること。
これに尽きます。

交通事故・自賠責保険の後遺障害等級申請や異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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