治療費打ち切りと症状固定日は違う(交通事故・後遺障害)

頚椎捻挫は、3~4ヶ月で打ち切りもある

交通事故による頚椎捻挫・腰椎捻挫に関しては、
相手方損保会社の任意一括対応(治療費などの補償)が、
事故日(=治療開始日)から3~4ヶ月で打ち切られることがあります。

打ち切りの理由としては、
(1)通院頻度が少ない
(2)接骨院に偏って治療をしている
(3)画像所見に外傷性所見が見られないため治療をする必要がないという勝手な判断
などなどがあります。

打ち切られた後の対策

相手方損保会社の治療費打ち切りに対しての対策は、
(A)打ち切りにあわせて治療を終了する
または
自賠責保険上の後遺障害等級申請・認定のために、
(B)健康保険や労災保険に切り替えて治療を継続する
→行政書士事務所インシデントは(B)の被害者のサポートをいたします。
の2つのパターンが考えられます。

健康保険・労災保険に切り替えるという選択肢の他には、
被害者や被害者ご家族が加入している「人身傷害保険」・「搭乗者傷害保険」への切り替えも可能な場合もありますので、被害者側が加入している損害保険の加入状況を確認してください。

医師の症状固定の判断日が基準

弊所への相談者も理解が間違っている場合もありますが、
相手方損害保険会社の治療費打ち切りは、症状固定日ではありません。

損害保険会社に症状固定の判断をすることはそもそもできません。
あくまで、損保会社の判断で「治療費を打ち切ることができるだけ」です。

症状固定の判断は、医師のみができることです。

この症状固定日によって、傷害部分(治療費・休業損害・通院慰謝料など)の賠償の範囲が決まり、
後遺障害診断が必要であれば、後遺障害診断と後遺障害診断書の作成に手続が移行します。

この症状固定日はとても重要で、
自賠責保険上の後遺障害等級認定を受けたいのであれば、
症状固定日は、事故日から6ヶ月以上(180日以上)経過した後でなければ、
後遺障害等級認定を受けることはできません。

注意すべきは、相手方損保会社の治療費打ち切りが、
「事故日から6ヶ月未満(=180日未満)」である場合は、
症状固定日の判断も、
後遺障害診断書の作成も、
保留してもらい、
健康保険などに切り替えて、まずは、事故日から180日以上の通院実績を作ることが重要です。

相手方損保会社の治療費打ち切りは、症状固定日ではありません。

交通事故・後遺障害等級申請・認定は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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