行政書士の強さは異議申立に表れる(交通事故・自賠責保険)

自賠責保険業務を扱う上で、大事なことは異議申立申請に対応できることです。

正直、自賠責保険の被害者請求の書類作成自体は簡単です。

ただ、診断書は医師にしか作成することができず、行政書士が立ち入ることはできません。

したがって、自賠責保険の審査側に認定をもらえるだけの診断書を、
主治医先生にどう作成してもらえるか?がポイントになります。

そして、行政書士の存在意義は、
非該当から14級以上の後遺障害等級認定に持っていけるか否かで真価が問われます

・ご依頼者への症状固定後の通院の必要性の説明、
・医療機関を変えてMRI撮影をするか否か、
・新たな医学的所見は、診断書のみか、はたまた後遺障害診断書も付けるか、
と依頼者と相談をしつつ、行政書士がこれまでの経験と責任で手続を前に進めることができるか、ポイントです。

そして、異議申立後の自賠責損害調査事務所からの医療照会に対して、
医療機関に訪問し、愚直なまでに、
症状の推移の確認、
画像所見の確認、
神経学的所見の確認ができるか。

この愚直までの確認作業と忍耐の先に、 非該当から12級変更認定があります。

交通事故による自賠責保険上の後遺障害等級申請・認定は、
行政書士事務所インシデントまでご依頼ください。

行政書士事務所インシデントLINE公式からのお問い合わせが便利です。

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