相手方損保会社が治療費を出してくれない場合の対策(交通事故・自賠責保険)

相手方損保会社が任意一括対応をするかしないかの判断を待っている間

・被害者が治療費を捻出することができない

・被害者が真面目に判断を待っている

・被害者が頑なに相手方損保会社に治療費補償をさせたい
という状況となると、交通事故による受傷後、被害者が治療を開始しないこともあります。

これは、相手方損保会社の狙いの一つです。

つまり、相手損保会社はのらりくらりと判断を先延ばしにして、
被害者を精神的・経済的に疲弊させてからの泣き寝入り待ちです

また、交通事故から初診が遅れると、事故と怪我との関係性を否定しやすくなるため、
なおのこと、治療費補償はできない・しないというそれなりの材料を与えることになります。

相手方損保会社の任意一括対応があるかないか”すぐにわかりそうもなければ”早々に相手方損保会社の存在を消してください。

そして、
(A)業務中・通勤中の事故であれば労災保険はつかえそうか
(B)被害者側の人身傷害保険搭乗者傷害保険はあるか
(C)自賠責保険の被害者請求はあるか
(D)健康保険適用で治療費の捻出は耐えられるか
と順に確認し、使える保険から積極的に使ってください。

とにかく、事故日から初診の空白があることがダメです

事故と怪我との関係性、今後の後遺障害等級申請・審査の際、大きなマイナス要素となり、それを意図的に創出しようと相手方損保会社はしています。

実例として、事故受傷日から初診が2~3日後であることを持ち出されて自賠責保険の後遺障害等級「非該当」となったのもあります。

これからお盆シーズンに入ると行きつけの整形外科が休みの場合もあり、
事故日から初診は5日後となるケースも増えてくると察します。

対策としては、交通事故の被害にあったら「念のため検査しておく」や「事故日翌日以降症状が出現するのがコワイ」など理由に、救急搬送により事故当日に受診しておくのも一つ選択肢です。

交通事故・自賠責保険上の後遺障害等級申請・認定は、
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