交通事故による頚椎捻挫・腰椎捻挫の初回の後遺障害等級申請の結果、
「非該当」の場合は、異議申立申請を提案することが弊所の基本です。
この異議申立申請は、「新たな医学的所見」が必要であり、
単にこの結果に対して納得がいかないという異議申立書だけは弱いです。
新たな医学的所見として、弊所が基本的に使うのは、
(1)診断書
(2)後遺障害診断書
(3)新しいMRI画像
の3点です。
(1)診断書について
弊所のご依頼者には、症状固定後も通院を継続してもらっています。
理由としては、異議申立に備えるため、
もう一つは、一貫性・連続性を確保したいからです。
特に、頚椎捻挫・腰椎捻挫は、症状や通院の「一貫性・連続性」を自賠責保険審査側は好むので、
症状固定を迎えてほっとしているところですが、通院を継続してもらいます。
通院頻度は、週1回程度が最善、2週間に1回は最低限というイメージです。
(2)後遺障害診断書について
初回申請時の後遺障害診断をした整形外科と相性が悪く、
異議申立のために、転院をした場合には、「違う目線」での後遺障害評価をもらえるので、
後遺障害診断書は作成・発行してもらうことが基本です。
初回申請時の整形外科と相性が良く、万全な後遺障害診断書で「非該当」となった場合は、
特段、新しい所見はなく、同じ後遺障害診断書が出てくるだけですので、検討することになります
(3)新しいMRI画像
MRI画像は、医療機関の設備によって、精度が違います。
そのため、A病院では「異常なし」「交通事故との因果関係は不明」との画像診断が出てくる一方、
「椎間板膨隆」などなにかしら「異常所見」を見つけて、
中立・公正・ありのままに画像診断をしてくれる医療機関もあるので、
異議申立時には、医療機関を変えてMRI画像を撮影してみることも良いと考えています。
弊所では、医師の同意がとれれば、「メディカルスキャニング」でのMRI撮影を推薦しています。
交通事故による頚椎捻挫の後遺障害等級申請・認定は、
行政書士事務所インシデントまでご依頼ください。
行政書士事務所インシデントLINE公式からのお問い合わせが便利です。


神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。