症状とMRI画像と腱反射の整合性が重要(交通事故・後遺障害等級)

自賠責保険上の後遺障害等級認定のためには、
画像上「外傷性の異常所見」が必須であると考えられています。

しかし、非該当から12級変更認定に至った実例では、
画像上、外傷性の異常所見は認められない」としつつも、
(1)症状
(2)症状と整合性のある部位に神経根の圧迫
(3)症状と整合性ある腱反射所見に異常所見
の3点の整合性有りを自賠責保険審査側が認定してくれたために等級認定に至った実例があります。

交通事故による後遺障害等級の判断では、
・画像上
・外傷性の異常所見がある
のが原則と考えます。

これは決して忘れてはいけません。

しかし、例外的に、
・症状
・ヘルニア(神経根の圧迫)の部位
・腱反射の部位
が三位一体として揃うことで後遺障害等級認定に至ることもあるとわかる貴重な実例です。

相手方損保会社の任意一括対応のなかで「画像上、外傷性変化なし」として治療費が打ち切られることもあります。

しかし、相手方損保会社から治療費を打ち切られても、
健康保険などに切り替えて、
自賠責保険の後遺障害等級申請・認定を目指して通院を継続し、
画像上に外傷性の異常所見がない」なかでも14級認定12級認定の可能性はたくさんあります。

闘う価値はあるように考えます。

ぜひ、慎重にご検討ください。

交通事故・自賠責保険上の後遺障害等級申請や異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでご依頼ください。

行政書士事務所インシデントLINE公式からのお問い合わせが便利です。

keyboard_arrow_up

0444555193 問い合わせバナー LINE相談