交通事故による手関節の怪我は本当に複雑です。
手関節は専門性が高いため、医師でも見落としや誤診も起こり得ます。
過去の弊所のご依頼者については、
受傷直後の整形外科にて、曖昧で誤診ともいえる診断に加えて、無理な整復術を受けたことによって、手首関節の細かい骨組織が破壊されてしまったようです。
その方は、事前認定により3/4以下の可動域制限による機能障害で12級認定を得ましたが、
それに納得できず、弊所に異議申立申請希望として相談・依頼をいただきました。
弊所受任後は、
1.手外科専門の整形外科を弊所からご紹介し、通院加療を開始、
2.これと並行して、手外科に強く関節鏡検査に対応できる大きな病院をご紹介してもらい、
3.手関節内部の状態を写真撮影(関節鏡検査)
この関節鏡検査時の写真コピー取得して、着々と「新たな医学的所見」を収集いたしました。
結論、弊所の異議申立申請により、
(1)骨の短縮
(2)骨の不整
(3)1/2以下の可動域検査値
を自賠責保険側に認定いただき、10級への変更認定を勝ち取りました。
交通事故による手関節骨折の後遺障害等級申請・認定は、
行政書士事務所インシデントまでご依頼ください。
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神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。