手関節の後遺障害等級は繊細で難しい(交通事故・自賠責保険)

交通事故による手関節の怪我は本当に複雑です。

手関節は専門性が高いため、医師でも見落としや誤診も起こり得ます。

過去の弊所のご依頼者については、
受傷直後の整形外科にて、曖昧で誤診ともいえる診断に加えて、無理な整復術を受けたことによって、手首関節の細かい骨組織が破壊されてしまったようです。

その方は、事前認定により3/4以下の可動域制限による機能障害で12級認定を得ましたが、
それに納得できず、弊所に異議申立申請希望として相談・依頼をいただきました。

弊所受任後は、
1.手外科専門の整形外科を弊所からご紹介し、通院加療を開始、
2.これと並行して、手外科に強く関節鏡検査に対応できる大きな病院をご紹介してもらい、
3.手関節内部の状態を写真撮影(関節鏡検査)
この関節鏡検査時の写真コピー取得して、着々と「新たな医学的所見」を収集いたしました。

結論、弊所の異議申立申請により、
(1)骨の短縮
(2)骨の不整
(3)1/2以下の可動域検査値
を自賠責保険側に認定いただき、10級への変更認定を勝ち取りました。

交通事故による手関節骨折の後遺障害等級申請・認定は、
行政書士事務所インシデントまでご依頼ください。

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