症状固定日の設定は、慎重になるべきだけど、後回しにするのもよくないです。
この先、プレートを抜いたり、ボルト抜釘をしないのであれば、
事故日(=治療開始日)から1年以内には症状固定にするのが最善と考えています。
実際のところは、事故日(=治療開始日)から6ヶ月を経過すると、
その後は、劇的な改善は基本的にないので、
6ヶ月(180日)を経過すれば、いつでも症状固定の判断を医師にもらってよいとも思います。
※当然に、診断名により異なります。
しかしながら、依頼者の意向として、
(A)1年間は治療を継続したい
や
(B)労災適用の場合は休業補償の関係
などなどもあるので、依頼者を無視してはいけません。
一方、なんの方針も作戦もなく、
ただただ「長く・たくさん通院をしてください」と案内をする交通事故専門家(=特に弁護士)もいるので、この場合は要注意で、どういう意図かを確認したほうが良いと思います。
交通事故による自賠責保険の後遺障害等級申請・認定は、
行政書士事務所インシデントまでご依頼ください。
行政書士事務所インシデントLINE公式からのお問い合わせが便利です。


神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。