小指の痺れと後遺障害認定(交通事故・自賠責保険)

むちうちによる小指の痺れ

追突事故による頚椎捻挫(=むちうち)を受傷後から小指に痺れが出現する方がいらっします。

これは、むちうちを原因とする頚椎7番・8番目の損傷や椎間板ヘルニアが想定できます。

手の痺れ、つまり神経障害が出現した時には、速やかに医師にその旨を伝えてください。
通常は、医師からMRI撮影の指示が出ると思います。

MRI撮影をする医療機関については、
(1)主治医先生が指定する医療機関

(2)主治医先生の指定がなければ「メディカルスキャニング」
の順に撮影を希望してください。

今後の診断書作成の協力をいただくことなどを考えますと、
あくまで、第一は、主治医先生の指定する医療機関が良いです。

メディカルスキャニングさんのMRI読影報告書は、
中立・公正・事実のままに報告をしてくれるので、交通事故による頚椎部・腰椎部の撮影の際は、おススメです。

市立病院や大学病院などのMRI読影報告書は、
「交通事故との因果関係は不明」などと余計なコメントが入ることがありますので、
おススメはできません。

痺れがあるだけでは足りない

「交通事故によるむちうち→小指の痺れ出現→後遺障害等級認定」とはなりません。

小指の痺れなど神経障害は、12級認定の重要な要素ですが、それだけは足りません。

まずは14級を確保するという意味でも、
原則通り、
(1)事故日(=治療開始日)から6ヶ月超の通院期間
(2)週3回程度の整形外科
(3)主治医先生との良い信頼関係が構築されている
という3つをクリアすることが最重要課題です。

症状がツラい、手が痺れる、といったことをいくら主張しても意味がありません。

簡単にあきらめないこと

最近の自賠責保険の後遺障害等級認定の流れをみますと、
(1)初回申請:非該当

(2)異議申立申請:14級または12級認定に変更
という実例も多いです。

上述の、週3回の整形外科を、6ヶ月超をクリアすることがまず重要で、
むちうちの場合は、この通院をクリアすることが認定のための条件であることに変わりはありません。

しかし、症状固定時に、実通院日数が90日(月15回×6ヶ月)程度の方でも、
後遺障害等級が「認定されない」ケースはあります。

一方、症状固定時の実通院日数が約50日(月8回×6ヶ月)程度の方が、
14級認定「された」実例があるのも事実です。

したがって、整形外科に週2回程度の通院スタイルのかたでも、
諦めずに、後遺障害等級申請を前向きに検討されるのであれば、
ぜひ、行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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