後遺障害等級申請の適切な時期(交通事故・自賠責保険)

基本的に事故日から6ヶ月経過後が目安

今回のコラムでは、頚椎捻挫(=むちうち)を基礎にご案内いたします。

交通事故による怪我をして、その怪我の症状について、
自賠責保険の後遺障害等級「申請をして」、「認定対象となる」のは、
基本的に、「事故日から6ヶ月経過後」となります。

自賠責保険に関しては、6ヶ月未満(180日未満)で症状固定としても、
後遺障害等級の「認定対象となりません」。

もっというと、
・どんなに症状が重かろうが、
・MRI画像にヘルニア所見があろうが、
・完璧な後遺障害診断書を取得しようが、
症状固定日が、事故から6ヶ月未満である場合は認定されません

ヘルニアがあることは強みではない

ご相談者の中には、
MRI画像にヘルニアがあり、主治医もそれを認めている」ことにこだわる方がおりますが、
そのヘルニアによって、後遺障害等級認定に直結するわけではありません

椎間板ヘルニアが「認められない」被害者であっても後遺障害等級が「認定される」ことはありますし、
椎間板ヘルニアが”認められている”被害者であっても、後遺障害等級が”認定されない”ことはあります。

通院期間と通院日数が土台

頚椎捻挫(=むちうち)に関する自賠責保険上の後遺障害等級認定の土台は、
(1)事故日から6ヶ月以上の通院期間
(2)週3回整形外科への定期通院
となります。

この土台があって、ようやく、
MRI画像にヘルニアがあるか、
そのヘルニアの部位と症状の整合性はあるか、
という審査に入ります。

自賠責保険の後遺障害等級は、
(1)適切な期間
(2)適切な回数
(3)適切な医療機関・整形外科
で頑張って治療をし、回復する努力をしたが、症状が残ったという被害者に認定評価を与えるものです。

しかしながら、自賠責保険の後遺障害等級の注意点は、
6ヶ月もの通院、週3回もの通院の努力をしても、後遺障害等級が認定されない
という報われないこともある、ということです。

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