後遺障害逸失利益の考え方(交通事故・損害賠償)

1.後遺障害等級が「ない」と「ある」場合の違い

自賠責保険上の後遺障害等級が認定されると、
(1)後遺障害慰謝料

(2)後遺障害逸失利益
という後遺障害部分の損害項目が追加されます。

後遺障害等級が「ない」場合と後遺障害等級が「ある」場合とで、
最終的な示談金額の違いを簡単にご案内いたします。(※金額はイメージです)

一番低い後遺障害等級14級認定がされた方(6ヶ月通院・年収500万円)で例をお見せすると、

A.「ない場合」=100万円

B.「ある場合」=約300万円
内訳:通院慰謝料100万円+後遺障害慰謝料110万円+後遺障害逸失利益108万2375円
と3倍の違いが出ることもあります。

これをみると、一番低い後遺障害等級14級であっても、認定を勝ち取るメリットはあります。

2.後遺障害逸失利益の計算式

上記例のB.「ある場合」の損害項目の中で一番高額な「後遺障害逸失利益」はどのような計算式になるか?

結論としては、
年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
となります。
※ライプニッツ係数の詳細は割愛いたします。興味のある方はぜひ調べてください。


先の例でみますと、
年収500万円×5%(14級の場合)×4.3295(14級の場合:労働能力喪失期間5年)
108万2375円
となります。

3.損害賠償の際に争点となるポイント

上記の計算式は、決まったものですので、争点はありません。

争点となるのは、
(1)労働能力喪失率

(2)労働能力喪失期間
です。

上記例でご案内したように、
14級認定の場合は、労働能力喪失率は5%労働能力喪失期間は5年
というのが、基本です。

しかしながら、示談交渉の際、相手方損保会社は支払う損害賠償額を抑えるため、
・労働能力喪失率は2~3%
・労働能力喪失期間は2~3年
で提示をしてきます。

上記例の方、年収500万円、「3%・3年」で計算してみますと、
年収500万円×3%×2.7232(3年)=40万8480円となり、
これが、想定される相手方損保会社側の提示額です。

「5%・5年」の後遺障害逸失利益と比較しますと、
実に67万3895円(108万2375円ー40万8480円)という大きな違いがでます。

この「5%・5年」か、「3%・3年」か、が大きな争点になります。

4.相手損保会社に勝てる弁護士に依頼をすること

交通事故被害者は、より大きな損害賠償金を獲得したいと思うのは、
当然の気持ちだと考えます。

6ヶ月も週3回、整形外科に頑張って通院をして、14級獲得。
14級の認定は勝ち取ったが、むちうち症状は完治までには至らず、いまも症状に苦しめられている。

それであれば、しっかり損害賠償金を勝ち取りたい、補償してもらいたいから、
5%・5年」を相手方損保会社には認めてもらいたい。

ここで、弁護士さんの登場です。
腕の見せ所となります。

弊所では、交通事故事案の示談交渉に強い弁護士を神奈川県・東京都を中心に、ご紹介することが可能です。弊所が信頼している弁護士です。

小耳に挟んだところによると、
早期の売上構築、顧客の回転数を上げるなど、という事務所の方針で、
相手方損保会社が主張する「3%・3年」でバンバン示談に持ち込んでしまう、
法律事務所もあるようですので、ご注意ください。

テレビCMやネット広告が上位出てくるような法律事務所への相談・依頼は要注意です。


keyboard_arrow_up

0444555193 問い合わせバナー LINE相談