医療機関から診療報酬明細書が取得ができない場合(交通事故・自賠責保険)

自賠責保険の請求書類は「書式」があり、「原本主義」

自賠責保険の被害者請求に必要な書類は、
原則として、
(1)自賠責保険の書式で
(2)原本(診断書・診療報酬明細書など)
を取得して、申請をしなければなりません。

しかし、医療機関によっては、
交通事故の怪我を健康保険扱いで治療をした場合、
自賠責保険書式の「診療報酬明細書」の発行ができない、とされることがあります。

この場合、どうするか?

医療機関から取得した書類や文書は大切に保管してください

まずは、
(1)受診時に受領した医療機関書式の領収証と診療報明細書をもって、
自賠責保険書式の診療報酬明細書の代わりとする。

この医療機関書式の領収証と診療明細書が手元にない場合は、
(2)健康保険組合などに「レセプト開示請求」を行い、そのレセプトをもって、
自賠責保険書式の診療報酬明細書の代わりとする。

この流れで準備をすることになります。

交通事故の当事者の状況、書類の取得状況などはそれぞれです。

自賠責保険は、原則に重きを置き、厳密な審査を行うものですが、
申請書類は、例外が認められることもあります。

弊所でも、ご依頼者によって、書類の取得状況などは違うので、
その都度、自賠責保険に確認をして申請を丁寧に進めていきます。

後遺障害部分の請求は慎重にすべきです

自賠責保険の被害者請求手続は、簡単なようで難しい部分もあります。

傷害部分の120万円の請求であれば、お怪我された本人での請求でもよいと思います。

しかし、後遺障害部分の請求に関しては、
細部まで注意を払い、「漏れなく・ダブりなく」書類を集めていかないと、
14級が認定されるべきが「非該当」
12級が認定されるべきが「14級」
といったことも起こり得ます。

後遺障害部分の請求は、行政書士に依頼をするのが最善です。

自賠責保険の被害者請求手続でお困りの方は、
行政書士事務所インシデントまでご相談ください。

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