交通事故の相手方(加害者)側が、
自賠責保険は加入、しかし任意保険未加入の場合もあります。
この場合は、
相手方加入の自賠責保険を最大限に活用をして補償を受けることを考えることになります。
ただ、被害者側も自動車をもっており、任意保険をかけている場合には、
人身傷害保険特約
または
搭乗者傷害保険特約
のいずれかの特約を適用することにより、
被害者側の自動車保険が治療費や慰謝料の補償をしてくれることもあります。
この被害者側の人身傷害保険・搭乗者傷害保険は「特約扱い」でもありますので、
契約内容によっては加入をしていない場合もあります。
一人ひとり保険の加入状況は異なりますので、
相手方が任意保険未加入
↓
だったら、自分の人身傷害保険・搭乗者傷害保険を使えばいいでしょ。
という相談者の保険加入状況の確認をしないままに回答はすべきではないと考えます。

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