交通事故の被害者?加害者?(自賠責保険・後遺障害)

弊所では加害者のサポートもいたします

弊所は、創業当初から現在まで、
交通事故に関する自賠責保険の被害者請求による、
後遺障害等級申請・認定サポートの業務を行って参りました。

自賠責保険の「被害者」請求ということは、
行政書士事務所インシデントは被害者専門なのか?というと、
そうでもありません。

加害者だけど被害者?

交通事故の当事者の分類は、少々わかりづらくなるときもあり、
加害者だけど被害者」という事案があります。

たとえば、高速道路や一般車道で、
無理な進路変更をした”ことにより、
追突された
車両の運転手が、
この場合は加害者扱い(過失が大きい側の当事者)となりますが、
追突された側でもありますので、
頚椎捻挫・腰椎捻挫を受傷することがあります。

このような場合は、先述の「加害者だけど被害者」でもありますので、
その交通事故で受傷した場合には、
怪我の治療をすべきですし、
症状の残存具合によっては後遺障害等級申請・認定もありますので、
最適な治療や補償を受けるべき事案であると弊所では考えます。

適切な補償を受けることは大切なことです

しかし、実際のところは、
加害者が損害の補償を受けるべきではない
相手方の保険に後遺障害等級申請なんて、”はしたない”
という日本人特有の「遠慮」「慎み」の感情が湧いてしまい、
あきらめてしまうケースもあるように感じます。

こういった、遠慮や慎みの感性をもつ日本人は美しいと思います。

しかし、自分の過失が大きい加害者事故事案であっても、
怪我が重症であれば、将来の怪我に関する補償をもらわなければ後悔します

行政書士事務所インシデントでは、
加害者だけど被害者」となってしまった交通事故事案についても強い事務所です。

交通事故の加害者案件の当事者となってしまったかたは、
弊所までご相談ください。

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