非該当であきらめるか、あきらめないか
交通事故による頚椎捻挫(=むちうち)の診断名をもとに、
自賠責保険の初回申請(被害者請求)を行い、
結果、「非該当」の場合は、まず異議申立申請を検討すべきかと思います。
弊所が異議申立申請を提案する場合は、
異議申立により非該当から14級への変更認定の可能性がある場合に限ります。
非該当から14級認定を勝ち取るポイント3つ
弊所の視点で変更認定の可能性がある考える条件としては、
(1)最初の症状固定日が、事故日から6ヶ月超であること
=事故日から6ヶ月未満で症状固定としてしまうと、異議申立申請をしても変更認定は皆無といえます
(2)症状固定後も通院を継続していること
(3)主治医先生の協力を得られること
の3つが揃っている場合は、異議申立申請を推薦いたします。
(2)症状固定後も通院を継続していることを具体的に説明いたしますと、
自賠責保険の後遺障害審査・認定例から察するに、
自賠責保険は「連続性と一貫性」があることを好みます。
つまり、
(1)症状固定後も通院を継続していること(=通院の連続性・一貫性)
=症状が改善しておらず、頑固な神経症状が残っていることを主張できる
(2)初診から現在までの症状が同じであること
=症状の連続性・一貫性は重要で、異議申立後の医療照会でも調査されるポイントです
この2つが頚椎捻挫の場合の後遺障害等級認定には重要な要素でもあります。
連続性・一貫性を証明できる診断書が重要
症状や通院の連続性を証明するために、
異議申立用の診断書を医療機関に発行してもらい、
新たな医学的所見として申請に添付することが基本中の基本だと考えています。
医療機関によっては、
異議申立用の後遺障害診断書を再度発行してもらうことは不可の場合がありますが、
その場合の落とし所として、せめて診断書は発行してもらうことによって、
新たな医学的所見とすることができます。
この点は、患者(被害者)が、いかに主治医先生と信頼関係を構築できるかによっても、
異議申立用に作成を依頼して、実際に発行してもらえる診断書等が変わりますので、
異議申立申請をするには、主治医先生の協力は必須と考えております。
異議申立申請まで迅速かつ正確に実行できる行政書士事務所インシデント
頚椎捻挫に関しては、初回の申請で後遺障害等級が認定されることは少なくなりました。
そこで、異議申立申請を速やかに、適切に提案できることも、
自賠責保険請求に精通した弊所の強みと考えております。
初回申請をして、異議申立申請の提案も対策もとれない人(=弁護士)もいるので、
異議申立申請までサポートをしてくれるか、
依頼する前に確認することも、ご依頼者側がすべきことと考えます。