交通事故による傷跡と後遺障害(交通事故・自賠責保険)

交通事故による自賠責保険の後遺障害等級の「書面審査の例外」として、
醜状障害とよばれる後遺障害があります。

これは、バイク乗車中に自動車に衝突され、
被害者の顔に傷跡が残った場合がわかりやすい例かと思います。

また、事故による傷跡も後遺障害等級の対象になりますが、
手術による傷跡も後遺障害等級の対象になろうかと考えます

さて、どういった傷跡が後遺障害等級の対象になるかというと、
顔の場合は「傷の長さ」で評価をする考えてください。
顔以外の場合は「傷の面積」で評価いたします。

弊所のご相談者の中にも醜状障害に関するお悩みがあり、
例えば、交通事故によりお腹部分に手術痕が残った場合で考えます。
結論としては、この場合は、「日常露出しない部位の醜状障害」に該当し、
腹部の場合は、
(1)胸部と腹部の合計面積
(2)1/4以上の範囲に傷跡(瘢痕)を残す場合は14級
   1/2以上の範囲に傷跡(瘢痕)を残す場合は12級
が認定されます。

ポイントは、傷の長さではなく、「面積で評価」をするところです。

醜状障害の場合は、自賠責保険に後遺障害等級申請後、
管轄の自賠責損害調査事務所に出向き傷跡の大きさを測る「面接審査」となりますので、
調査事務所の担当者に判断を任せることになります。

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