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相手方に「任意保険なし」は意外にも多い
交通事故の当事者のうち相手方(=加害者)の加入保険が、
自賠責保険だけの場合は、2025年も多い相談となりそうです。
相手方が自賠責保険のみで、任意保険なしの場合は、
相手方任意保険の適用の可否の次に、
(A)被害者自身の自動車損害保険(人身傷害保険・搭乗者傷害保険)
(B)通勤中・業務中の交通事故でもある場合は労災保険
の順に確認すべきです。
上記(A)・(B)ともに適用がない場合には、
相手方自賠責会社に傷害部分(治療費や通院慰謝料など)の被害者請求をしてできる限りの最大限の補償をしてもらえるよう、請求の準備をすべきだと考えます。
交通事故後に取得した書類に捨てるものはない
自賠責保険の被害者請求の際、申請につかう書類は、「原本」が基本です。
被害者請求を検討している場合に限らず、交通事故後に取得した、
(1)診断書
(2)領収書、領収書とあわせて取得する診療明細書
などは大事に保管をしておきましょう。
自賠責保険の傷害部分(120万円の補償枠)で補償される損害項目は、
(1)治療費
(2)通院交通費
(3)文書取得代(診断書・診療報酬明細書など)
>請求側が自腹で取得した診断書などがあれば領収書を提出をして請求をいたします。
(4)休業損害
(5)通院慰謝料
が主です。
「書面審査」のみのため悪用もできてしまう自賠責保険請求
この自賠責保険の補償は、
(1)診断書類などが揃っていれば補償を受けることはほぼ確実
>不足書類はあれば、自賠責側から追加提出要請がありますので、いきなり請求却下とはなりません。
(2)事故当事者の過失が70%未満であれば満額補償を受けられる(重過失減額)
という特徴があります。
自賠責保険の請求は、相手方が任意保険未加入などの場合には、
強力な武器であり、補償制度になります。
くれぐれも悪用することのないよう、よろしくお願いいたします。

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迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
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